審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2023-650031

オートサイド

審判番号
2023-650031
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1621078
請求日
2023年04月27日
審決日
2023年12月12日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】FLOAT PRIVATE LIMITED
  • 【請求人代理人】弁理士法人きさらぎ国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 武志
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 中島 光
分類
T18 .61 -WY (W293032)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際商標登録第1621078号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、太字で表された「OATSIDE」の欧文字よりなり、2021年(令和3年)3月12日にSingaporeにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第29類、第30類及び第32類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、同年7月21日に国際商標登録出願されたものである。 本願は、2022年(令和4年)7月21日付で暫定拒絶の通報がされ、2023年(令和5年)1月23日付けで拒絶査定がされた。 これに対し、令和5年4月27日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、当審における同日付け手続補正書により、別掲のとおりの商品へ補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-650031

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存