商標拒絶査定不服審判
2022-650058
ビブレ、ビーブル
- 審判番号
- 2022-650058
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1534179
- 請求日
- 2022年07月05日
- 審決日
- 2022年10月18日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】POLIPOL Holding GmbH & Co. KG
- 【請求人代理人】特許業務法人平木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .26 -WY (W18)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1534179号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は,2019年(令和元年)11月28日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,2020年(令和2年)4月15日に国際商標登録出願されたものであって,その手続の経緯は以下のとおりである。
2021年(令和3年)6月8日付け :暫定拒絶通報
令和4年(2022年)1月4日 :意見書及び手続補正書の提出
令和4年(2022年)3月16日付け :拒絶査定
2022年(令和4年)6月30日効力発生:商品等限定指定通報
令和4年(2022年)7月 5日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は,「VIVRE」の欧文字を横書きしてなり,第18類,第20類、第24類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,上記1の手続補正書及び国際登録簿に記録された通報(商品等限定指定通報)により,最終的に,第18類「Leather for furniture (semi processed); leather covers for furniture; imitation leather for furniture.」とされた。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第972215号商標,登録第5195441号商標及び登録第5595825号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記2のとおりの手続補正書の提出及び通報があった結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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