商標拒絶査定不服審判
2022-650059
ビブレ、ビーブル
- 審判番号
- 2022-650059
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1552151
- 請求日
- 2022年07月05日
- 審決日
- 2022年09月30日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】POLIPOL Holding GmbH & Co. KG
- 【請求人代理人】特許業務法人平木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .26 -WY (W18202435)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1552151号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2019年12月11日にGermanyにおいてなされた商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2020年(令和2年)6月5日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。
2021年(令和3年)9月 3日付け :暫定拒絶通報
2022年(令和4年)1月 4日 :意見書、手続補正書
2022年(令和4年)3月18日付け :拒絶査定
2022年(令和4年)6月30日効力発生:商品等限定指定通報
令和4年(2022年)7月 5日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第20類、第24類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書及び国際登録原簿に記録された通報(商品等限定指定通報)の結果、第18類「Leather for furniture (semi processed); leather covers for furniture; imitation leather for furniture.」とされた。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標が、登録第972215号商標、登録第5195441号商標及び登録第5595825号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正及び限定された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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