商標拒絶査定不服審判
2022-650056
エフエルエックス
- 審判番号
- 2022-650056
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1547946
- 請求日
- 2022年07月05日
- 審決日
- 2023年10月31日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】DECATHLON
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .26 -WY (W25) / T18 .91 -WY (W25)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1547946号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、2019年(令和元年)8月13日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2020年(同2年)2月7日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。
2021年(令和3年) 8月18日付け:暫定拒絶通報
2022年(令和4年) 3月24日付け:拒絶査定
2022年(令和4年) 7月 5日 :審判請求書の提出
2023年(令和5年) 7月18日効力発生:商品等限定指定通報
2 本願商標
本願商標は、「FLX」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第25類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における前記1の商品等限定指定通報により、第25類「Sports caps and hats; all the aforesaid products being for playing cricket.」と限定された。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶した。
(1)本願は、その指定商品中、第28類において指定する商品に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含しているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第2695721の1号商標、登録第2695721の2号商標及び登録第4830715号商標(以下、これら登録商標をまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品は、前記2のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、前記2のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-650056