商標拒絶査定不服審判
2022-650036
トックスネット 、 トックス、テイオオエックス
- 審判番号
- 2022-650036
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1548390
- 請求日
- 2022年05月12日
- 審決日
- 2023年04月25日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】外川 奈美
- 【請求人代理人】大橋 啓輔
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .91 -WY (W16354142) / T18 .26 -WY (W16354142)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1548390号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2019年9月9日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2020年(令和2年)3月3日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。
2021年(令和3年) 8月12日付け:暫定拒絶通報
2021年(令和3年)11月26日 :意見書の提出
2022年(令和4年) 2月 3日付け:拒絶査定
2022年(令和4年) 5月12日 :審判請求書の提出
2022年(令和4年) 5月 5日効力発生:商品等限定指定通報
2022年(令和4年) 8月29日付け:審尋
2022年(令和4年)11月10日効力発生:商品等限定指定通報
2 本願商標
本願商標は、「Toxnet」の欧文字を横書きしてなり、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における前記1の商品等限定指定通報により、最終的に、第35類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの役務に限定された。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定商品及び指定役務中、第41類及び第42類において指定する役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務を包含しているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4131945号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品及び指定役務中、第41類及び第42類について指定する役務は、前記2のとおり限定された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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