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商標拒絶査定不服審判

2024-018178

ミソボックス、ボックス、ビイオオエックス

審判番号
2024-018178
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-106679
請求日
2024年11月14日
審決日
2025年06月24日
公報発行日
2025年09月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社MISOVATION
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .13 -Z (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-106679拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 2月20日付け:拒絶理由通知書 令和6年 4月 2日 :意見書の提出 令和6年 8月14日付け:拒絶査定 令和6年11月14日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「MISOBOX」の文字を標準文字で表してなり、第29類「魚の缶詰,かつお節,スープ,とろろ昆布,魚を主原料とする加工品,肉の缶詰,調理用野菜ジュース,寒天,果実の缶詰及び瓶詰,即席みそ汁,乾燥野菜,干しわかめ,食用魚粉,加熱調理をした野菜,焼きのり,乾燥果実,干しのり,卵,凍り豆腐,豆乳,こんにゃく,加工野菜及び加工果実,豆腐,納豆,加工卵,油揚げ,豆,加工水産物,冷凍野菜,ふりかけ,肉製品,食肉,冷凍果実,なめ物,食用魚介類(生きているものを除く。),お茶漬けのり,乳製品,菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),カレー・シチュー又はスープのもと,食用油脂,干しひじき,削り節,乳飲料」及び第30類「シャーベットのもと,食用粉類,即席菓子のもと,パン,米,ホイップクリーム用安定剤,アイスクリームのもと,調理済み麺類,ミートパイ,菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),香辛料,調味料,焙煎したコーヒー豆,コーヒー飲料,パスタを主材とする凍結乾燥した惣菜,茶飲料,みそ,ホットドッグ,可食シート,ベーキングパウダー,ピザ,中華まんじゅう,米を主材とする凍結乾燥した惣菜,こうじ,茶,コーヒー豆,酵母,アイスクリーム用凝固剤,食品香料(精油のものを除く。),ハンバーガー,イーストパウダー,コーヒー,パスタソース,穀物の加工品,即席米飯,サンドイッチ,弁当」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は「MISOBOX」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「MISO」の文字は「調味料の一つ。大豆を主原料に、米または大麦、大豆のこうじと塩とをまぜて発酵させて製したもの。赤味噌・白味噌などの種類がある。」の意味を有し、「BOX」の文字は「箱」の意味を有する。 ところで、食品を取り扱う業界において、食品名に「BOX」や「ボックス」の文字を冠した「○○BOX」、「○○ボックス」の文字が、「○○を詰め合わせた商品」を意味するものとして一般に使用されている実情が認められる。 さらに、箱詰めされた味噌や即席味噌汁の詰め合わせも販売されている実情があり、「みそ汁BOX」、「味噌汁BOX」などの記載も見受けられる。 そうすると、本願商標をその指定商品中、第29類「即席みそ汁」、第30類「調味料」に使用したとしても、これに接する取引者、需要者は、「即席みそ汁の詰め合わせ」、「みその詰め合わせ」ほどの意味合いを理解するにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないと言わざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「MISOBOX」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「MISO」は「味噌」を欧文字表記したもの、「BOX」は「箱」をそれぞれ容易に理解させる語(出典:新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典 株式会社研究社)である。 そして、原審で提示した証拠に加え、食料品を取り扱う分野において、食品名に「BOX」や「ボックス」の文字を冠した「○○BOX」、「○○ボックス」の文字が、「○○を箱に詰めあわせた商品」を意味するものとして一般に使用されている事実(別掲1)が確認でき、箱に詰めあわせた即席みそ汁やみそが販売されている事実(別掲2)も確認できるものである。 そうすると、本願商標を、その指定商品中、第29類「即席みそ汁」、第30類「みそ」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「即席みそ汁を詰めあわせた箱」、「みそを詰めあわせた箱」であることを認識するにとどまるといえることから、本願商標は、商品の品質、特徴を表示するにすぎないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質、特徴を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、過去の登録例及び審決例を挙げて、本願商標もそれらと同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品との関係や、その商品の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例及び審決例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきである。また、過去の登録例及び審決例が存在することをもって、本願商標の上記(1)の判断が左右されるものではない。 したがって、請求人の主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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