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特許訂正審判

2022-390071

フレキシブル回路基板、その使用方法及び電子機器

審判番号
2022-390071
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-242752外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
6624756
請求日
2022年05月26日
審決日
2022年08月09日
公報発行日
2022年11月25日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (H05K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6624756号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
特許第6624756号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-6〕について訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 9項目
理 由

第1 経緯

本件特許第6624756号に係る発明は、平成26年9月30日に特許出願された特願2014-199550号の一部を平成30年12月26日に新たな特許出願としたものであって、令和1年12月6日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和4年5月26日に本件訂正審判の請求がなされたものである。

第2 請求の趣旨

本件審判請求の趣旨は、特許第6624756号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1ないし6について訂正することを認める、との審決を求めるものである。

第3 訂正事項

1.訂正事項1

特許請求の範囲の請求項1に

「上面側が略180℃反転して下面側になるように折り曲げる「はぜ折り」によって、」

と記載されているのを、

「上面側が略180°反転して下面側になるように折り曲げる「はぜ折り」によって、」

に訂正する。(下線は訂正箇所を示す。以下同様。)

なお、請求項1の記載を引用する請求項2ないし6も同様に訂正する。

ここで、訂正前の請求項1ないし6について、請求項2ないし6はそれぞれ請求項1を直接的又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1ないし6に対応する訂正後の請求項1ないし6は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。

2.訂正事項2

特許明細書の段落【0002】に、

「FPCの上面側が略180℃反転して下面側になるように折り曲げることを「はぜ折り」と呼ぶことがある。」

と記載されているのを、

「FPCの上面側が略180°反転して下面側になるように折り曲げることを「はぜ折り」と呼ぶことがある。」

に訂正する。

第4 当審の判断

1.訂正事項1

(1)訂正の目的について

訂正前の請求項1の「上面側が略180℃反転して下面側になるように折り曲げる「はぜ折り」によって」との記載においては、文脈上、「180℃」との表記は角度などの折り曲げの程度を示すべきであるところ、その単位には温度を表す「℃」が使われており、技術的に意味をなしていない。しかしながら、折り曲げの程度を表す手段として角度を用いることが一般的であることや、明細書の段落【0041】に「180°折り曲げ」との記載があること。さらに、段落【0048】、【0049】、及び図面1ないし6には「はぜ折り」が180°の角度で反転させて折り曲げる動作であることが記載されていることに鑑みれば、「はぜ折り」の折り曲げの程度を示す「180℃」との表記は角度を示す「180°」の誤記であることが明らかである。

したがって、訂正事項1は、訂正前の「上面側が略180℃反転して下面側になるように折り曲げる「はぜ折り」によって、」を「上面側が略180°反転して下面側になるように折り曲げる「はぜ折り」によって、」と訂正することにより、請求項1の記載の誤記を訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定に該当し、誤記の訂正を目的とする訂正である。

(2)特許請求の範囲の拡張・変更、新規事項の有無について

訂正事項1における、訂正前の「180℃」は、訂正後の「180°」の誤記であることが明らかであることは、上記(1)のとおりである。

したがって、訂正事項1は実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「明細書等」という。)の範囲内においてされたものである。

したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。

(3)独立特許要件について

訂正事項1は誤記の訂正を目的とするものであるところ、訂正後における特許請求の範囲の請求項に記載される事項により特定される発明について、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。

したがって、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。

(4)まとめ

以上によれば、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。

2.訂正事項2

(1)訂正の目的について

訂正前の明細書の段落【0002】において「FPCの上面側が略180℃反転して下面側になるように折り曲げることを「はぜ折り」と呼ぶことがある。」との記載においては、文脈上、「180℃」との表記は角度などの折り曲げの程度を示すべきであるところ、その単位には温度を表す「℃」が使われており、技術的に意味をなしていない。しかしながら、折り曲げの程度を表す手段として角度を用いることが一般的であることや、明細書の段落【0041】に「180°折り曲げ」との記載があること、さらに、段落【0048】、【0049】、及び図面1ないし6には「はぜ折り」が180°の角度で反転させて折り曲げる動作であることが記載されていることに鑑みれば、「はぜ折り」の折り曲げの程度を示す「180℃」との表記は角度を示す「180°」の誤記であることが明らかである。

したがって、訂正事項2は、訂正前の「FPCの上面側が略180℃反転して下面側になるように折り曲げることを「はぜ折り」と呼ぶことがある。」を「FPCの上面側が略180°反転して下面側になるように折り曲げることを「はぜ折り」と呼ぶことがある。」と訂正することにより、明細書の誤記を訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号の規定に該当し、誤記の訂正を目的とする訂正である。

(2)特許請求の範囲の拡張・変更、新規事項の有無について

訂正事項2における、訂正前の「180℃」は、訂正後の「180°」の誤記であることが明らかであることは、上記(1)のとおりである。

したがって、訂正事項2は実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、願書に最初に添付した明細書等の範囲内においてされたものである。

したがって、訂正事項2は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。

(3)独立特許要件について

訂正事項2は誤記の訂正を目的とするものであるところ、訂正後における特許請求の範囲の請求項に記載される事項により特定される発明について、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。

したがって、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。

(4)まとめ

以上によれば、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。

第5 むすび

以上のとおりであるから、本件審判請求に係る訂正事項1及び2は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-390071

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