2022-390070
フレキシブル回路基板、その使用方法及び電子機器
- 審判番号
- 2022-390070
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2014-199550外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6461540
- 請求日
- 2022年05月26日
- 審決日
- 2022年08月09日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】日鉄ケミカル&マテリアル 株式会社
- 【請求人代理人】渡邊 和浩
- 分類
- P141 .852-Y (H05K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 9項目
第1 経緯
本件特許第6461540号に係る発明は、平成26年9月30日に特許出願された出願であって、平成31年1月11日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和4年5月26日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件審判請求の趣旨は、特許第6461540号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1ないし4について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正事項
1.訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に
「上面側が略180℃反転して下面側になるように折り曲げる「はぜ折り」によって、」
と記載されているのを、
「上面側が略180°反転して下面側になるように折り曲げる「はぜ折り」によって、」
に訂正する。(下線は訂正箇所を示す。以下同様。)
なお、請求項1の記載を引用する請求項2ないし4も同様に訂正する。
ここで、訂正前の請求項1ないし4について、請求項2ないし4はそれぞれ請求項1を引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1ないし4に対応する訂正後の請求項1ないし4は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
2.訂正事項2
特許明細書の段落【0002】に、
「FPCの上面側が略180℃反転して下面側になるように折り曲げることを「はぜ折り」と呼ぶことがある。」
と記載されているのを、
「FPCの上面側が略180°反転して下面側になるように折り曲げることを「はぜ折り」と呼ぶことがある。」
に訂正する。
第4 当審の判断
1.訂正事項1
(1)訂正の目的について
訂正前の請求項1の「上面側が略180℃反転して下面側になるように折り曲げる「はぜ折り」によって」との記載においては、文脈上、「180℃」との表記は角度などの折り曲げの程度を示すべきところ、その単位には温度を表す「℃」が使われており、技術的に意味をなしていない。しかしながら、折り曲げの程度を表す手段として角度を用いることが一般的であることや、明細書の段落【0041】に「180°折り曲げ」との記載があること。さらに、段落【0048】、【0049】、及び図面1ないし6には「はぜ折り」が180°の角度で反転させて折り曲げる動作であることが記載されていることに鑑みれば、「はぜ折り」の折り曲げの程度を示す「180℃」との表記は角度を示す「180°」の誤記であることが明らかである。
したがって、訂正事項1は、訂正前の「上面側が略180℃反転して下面側になるように折り曲げる「はぜ折り」によって、」を「上面側が略180°反転して下面側になるように折り曲げる「はぜ折り」によって、」と訂正することにより、請求項1の記載の誤記を訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定に該当し、誤記の訂正を目的とする訂正である。
(2)特許請求の範囲の拡張・変更、新規事項の有無について
訂正事項1における、訂正前の「180℃」は、訂正後の「180°」の誤記であることが明らかであることは、上記(1)のとおりである。
したがって、訂正事項1は実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「明細書等」という。)の範囲内においてされたものである。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(3)独立特許要件について
訂正事項1は誤記の訂正を目的とするものであるところ、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後における特許請求の範囲の請求項に記載される事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。
したがって、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
(4)まとめ
以上によれば、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
2.訂正事項2
(1)訂正の目的について
訂正前の明細書の段落【0002】において「FPCの上面側が略180℃反転して下面側になるように折り曲げることを「はぜ折り」と呼ぶことがある。」との記載においては、文脈上、「180℃」との表記は角度などの折り曲げの程度を示すべきであるところ、その単位には温度を表す「℃」が使われており、技術的に意味をなしていない。しかしながら、折り曲げの程度を表す手段として角度を用いることが一般的であることや、明細書の段落【0041】に「180°折り曲げ」との記載があること、さらに、段落【0048】、【0049】、及び図面1ないし6には「はぜ折り」が180°の角度で反転させて折り曲げる動作であることが記載されていることに鑑みれば、「はぜ折り」の曲げの程度を示す「180℃」との表記は角度を示す「180°」の誤記であることが明らかである。
したがって、訂正事項2は、訂正前の「FPCの上面側が略180℃反転して下面側になるように折り曲げることを「はぜ折り」と呼ぶことがある。」を「FPCの上面側が略180°反転して下面側になるように折り曲げることを「はぜ折り」と呼ぶことがある。」と訂正することにより、明細書の誤記を訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号の規定に該当し、誤記の訂正を目的とする訂正である。
(2)特許請求の範囲の拡張・変更、新規事項の有無について
訂正事項2における、訂正前の「180℃」は、訂正後の「180°」の誤記であることが明らかであることは、上記(1)のとおりである。
したがって、訂正事項2は実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、願書に最初に添付した明細書等の範囲内においてされたものである。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(3)独立特許要件について
訂正事項2は誤記の訂正を目的とするものであるところ、訂正後における特許請求の範囲の請求項に記載される事項により特定される発明について、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。
したがって、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
(4)まとめ
以上によれば、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件審判請求に係る訂正事項1及び2は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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