特許訂正審判
2022-390017
車両ライト及びその光路伝導装置
- 審判番号
- 2022-390017
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-535110外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6994576
- 請求日
- 2022年02月15日
- 審決日
- 2022年05月10日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】華域視覚科技(上海)有限公司
- 【請求人代理人】特許業務法人はなぶさ特許商標事務所
- 分類
- P141 .852-Y (F21S) / P141 .856-Y (F21S)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第36条第4項第1号、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6994576号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6994576号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔5、10〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件特許第6994576号の請求項1~10に係る特許についての出願は、2018年(平成30年)4月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年12月25日、中国(CN)、2017年12月25日、中国(CN))を国際出願日とする特許出願であって、令和3年12月15日にその特許権の設定登録がされ、令和4年2月14日付けで訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)が請求され、同年3月9日付けで手続補正指令書(方式)が指令され、その後、同年3月31日付けで審判請求書を補正する手続補正(方式)がなされたものである。
第2 請求の趣旨
特許第6994576号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項5及び10について訂正することを認める、との審決を求める。
第3 本件訂正の内容
請求人が求めている訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(審決注:下線部分は訂正箇所であり、請求人が訂正特許請求の範囲において示したとおりである。)。
1.訂正事項1
特許請求の範囲の請求項5に「各集光ユニット(2)はいずれも回転体構造であり、各集光ユニット(2)の中心軸線は前記合焦点(8)で交わることを特徴とする請求項3に記載の車両ライトの光路伝導装置。」と記載されているのを、「各集光ユニット(2)はいずれも回転体構造であり、各集光ユニット(2)の中心軸線は前記合焦点(8)で交わることを特徴とする請求項4に記載の車両ライトの光路伝導装置。」に訂正する(請求項5を引用する請求項10も同様に訂正する)。
2.一群の請求項について
訂正前の請求項5及び10について、請求項10は、請求項5を引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項5に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項5及び10に対応する訂正後の請求項5及び10は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
第4 当審の判断
1.訂正事項1について
(1)訂正の目的の適否について
訂正前の請求項5は、請求項3を引用して、「各集光ユニット(2)」について、「いずれも回転体構造であり、各集光ユニット(2)の中心軸線は前記合焦点(8)で交わる」ことを限定しているが、請求項3には「集光ユニット(2)」についての記載はなく、特許請求の範囲において「集光ユニット(2)」及び「各集光ユニット(2)」の記載があるのは、請求項4のみであり、当該請求項4には「前記光学素子(1)は、先端直径が大きく後端直径が小さいラッパ形である集光ユニット(2)を複数有し、前記集光ユニット(2)の先端は光学素子(1)の焦点を向いており、集光ユニット(2)の後端に集光口(4)が設けられ、各集光ユニット(2)の集光口(4)内に1つの光源(6)が設けられる」という事項が特定されている。
そして、訂正前の請求項5が引用する請求項3及び当該請求項3が引用する請求項1には、「集光ユニット(2)」について何ら記載されていないから、当然「集光ユニット(2)」が複数あることについても記載されていないのに、訂正前の請求項5において、訂正前の請求項4の事項なしに、いきなり「各集光ニット(2)」について上述の限定をしていることは、きわめて不自然といわざるをえない。
そうすると、訂正前の請求項5の引用請求項の記載「請求項3に記載の」は「請求項4に記載の」の誤記であると解さざるをえない。
したがって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである(請求項5を引用する請求項10についても同様である)。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてした訂正であること
上記(1)から明らかなように、訂正事項1は、特許請求の範囲中の誤記を訂正するためのものであり、また、訂正後の請求項5の限定事項である「各集光ユニット(2)は、いずれも回転体構造であり、各集光ユニット(2)の中心軸線は前記合焦点(8)で交わる」ことは、明細書の段落【0012】及び【0026】に記載されているから、訂正事項1による訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである(請求項5を引用する請求項10についても同様である)。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記(1)から明らかなように、訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲中の誤記を訂正するためのものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(4)独立特許要件について
訂正事項1は、上述のとおり誤記の訂正であり、また、訂正後の請求項5は、請求項1の従属項である請求項4に従属するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、本件訂正により特許法第36条第4項第1号又は第6項(第4号を除く)に規定する要件を満たさなくなるものでもないから、独立特許要件を満たす(請求項5を引用する請求項10についても同様である)。
したがって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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