審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2021-701002

放熱フィン、ヒートシンク及び照明器具

審判番号
2021-701002
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2019-216769
登録番号
6861783
請求日
2021年10月19日
審決日
2023年03月30日
公報発行日
2023年07月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】三菱電機株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人クロスボーダー特許事務所
  • 【権利者】三菱電機照明株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人クロスボーダー特許事務所
  • 【異議申立人】斉藤 光典
審判長/審判官
  • 審判長 藤井 昇
  • 審判官 三宅 龍平
  • 審判官 中村 則夫
分類
P1651.113-YAA(F21V) / P1651.121-YAA(F21V) / P1651.537-YAA(F21V) / P1651.832-YAA(F21V) / P1651.841-YAA(F21V) / P1651.851-YAA(F21V)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6861783号発明「放熱フィン、ヒートシンク及び照明器具」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6861783号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~7〕、8、9、10、11について訂正することを認める。 特許第6861783号の請求項1~11に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6861783号の請求項1~8に係る特許についての出願は、平成26年2月27日に出願した特願2014-36535号の一部を平成30年7月19日に新たな特許出願とした特願2018-135893号の一部を令和1年11月29日に新たな特許出願としたものであって、令和3年4月1日にその特許権の設定登録がされ、同年4月21日に特許掲載公報が発行された。 本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。 令和 3年10月19日: 特許異議申立人斉藤光典(以下「申立人」という。)による請求項1~8に係る特許に対する特許異議の申立て 令和 4年 2月 8日付け: 取消理由通知書 令和 4年 4月12日 : 特許権者による意見書及び訂正請求書の提出 令和 4年 4月27日付け: 訂正請求があった旨の通知書 令和 4年 6月23日 : 申立人による意見書の提出 令和 4年 9月29日付け: 取消理由通知書(決定の予告) 令和 4年11月28日 : 特許権者による意見書及び訂正請求書の提出 令和 5年 1月 5日付け: 訂正請求があった旨の通知書 令和 5年 2月27日 : 申立人による意見書の提出 第2 訂正の適否 1 訂正の内容 令和4年11月28日付けの訂正の請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)は、特許第6861783号(以下「本件特許」という。)の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~11について訂正することを求めるものであり、その内容は、以下のとおりである(なお、訂正箇所に下線を付した。)。 訂正前の請求項1~8は、請求項5~8が、訂正の請求の対象である請求項1~4の記載を引用する関係にあるから、本件訂正は、一群の請求項1~11について請求されている。 また、訂正後の請求項8、9、10、11に係る訂正ついて、特許権者は、当該訂正が認められる場合には、一群の請求項〔1~7〕とは別の訂正単位として扱われることを求めている。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に、 「 ベースプレートに固定される取付部と 前記取付部と連続している放熱板と を有し、 前記取付部は、全体にわたって面接触した状態で前記ベースプレートに密着しており、 前記取付部は、前記ベースプレートへの固定に使用される複数の取付穴を有し、 前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有する放熱フィン。」 とあるのを、 「 光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィンであって、 前記ベースプレートに固定される取付部と 前記取付部と連続している2枚の放熱板とを有し、 前記取付部は、全体にわたって面接触した状態で前記ベースプレートに密着しており、 前記取付部は、前記ベースプレートへの固定に使用される複数の取付穴を有し、 前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し、 前記複数の取付穴は、前記取付部の一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、 前記カット部は、前記複数の取付穴が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた取付穴よりも一方側、又は、前記取付部の前記他方側に設けられた取付穴よりも他方側に形成されており、 前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの下面に取り付けられた前記光源基板の熱を前記ベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに前記2枚の放熱板に伝熱し、 前記カット部が形成された前記一方側又は前記他方側における前記2枚の放熱板の端部間の空間が前記一方側又は前記他方側に向かって開放されており、前記2枚の放熱板により加熱された空気が上昇し前記端部間の空間から空気が流入する放熱フィン。」 と訂正する(請求項5~7も同様に訂正する。)。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に、 「 ベースプレートに固定される取付部と 前記取付部と全辺で連続している放熱板と を有し、 前記放熱板は、前記ベースプレートに取り付けられるネジを避けるため、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し、 前記取付部は、前記カット部を除いた部分で前記放熱板と連続しており、 前記カット部は、前記取付部がある下部側の両方の端部においてL字状にカットされた大きさの異なる切欠き部分を有する放熱フィン。」 とあるのを、 「 光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィンであって、 前記ベースプレートに固定される取付部と 前記取付部と全辺で連続している2枚の放熱板とを有し、 前記取付部は、前記ベースプレートへの固定に使用される複数の固定機構を有し、 前記放熱板は、前記ベースプレートに取り付けられるネジを避けるため、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し、 前記取付部は、前記カット部を除いた部分で前記放熱板と連続しており、 前記カット部は、前記取付部がある下部側の両方の端部においてL字状にカットされた大きさの異なる切欠き部分を有し、 前記複数の固定機構は、前記取付部の一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、 前記カット部は、前記複数の固定機構が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた固定機構よりも一方側と、前記取付部の前記他方側に設けられた固定機構よりも他方側とに形成されており、 前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの下面に取り付けられた前記光源基板の熱を前記ベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに前記2枚の放熱板に伝熱する放熱フィン。」 と訂正する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3に、 「 ベースプレートに固定される取付部と 前記取付部と連続している放熱板と を有し、 前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し、 前記取付部は、台形形状であり、前記台形形状の中央において直線方向に配置された複数の取付穴を有しており、折り曲げ線で折り曲げられた1枚の板金の一方側で形成され、 前記放熱板は、前記折り曲げられた1枚の板金の他方側で形成され、 前記カット部は、前記折り曲げ線の少なくとも一方の端部に存在する放熱フィン。」 とあるのを、 「 光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィンであって、 前記ベースプレートに固定される取付部と 前記取付部と連続している放熱板とを有し、 前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し、 前記取付部は、台形形状であり、前記台形形状の中央において直線方向に配置された複数の取付穴を有しており、折り曲げ線で折り曲げられた1枚の板金の一方側で形成され、 前記放熱板は、前記折り曲げられた1枚の板金の他方側で形成され、 前記カット部は、前記折り曲げ線の少なくとも一方の端部に存在し、 前記複数の取付穴は、前記取付部の一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、 前記カット部は、前記複数の取付穴が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた取付穴よりも一方側、又は、前記取付部の前記他方側に設けられた取付穴よりも他方側に形成されており、 前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの下面に取り付けられた前記光源基板の熱を前記ベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに前記放熱板に伝熱する放熱フィン。」 と訂正する(請求項5~7も同様に訂正する。)。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項4に、 「 ベースプレートに固定される取付部と 前記取付部と連続している放熱板と を有し、 前記取付部は、全体にわたって面接触した状態で前記ベースプレートに密着させて、前記ベースプレートへ固定する固定機構を有し、 前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有する放熱フィン。」 とあるのを、 「 光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィンであって、 前記ベースプレートに固定される取付部と 前記取付部と連続している2枚の放熱板とを有し、 前記取付部は、全体にわたって面接触した状態で前記ベースプレートに密着させて、前記ベースプレートへ固定する複数の固定機構を有し、 前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し、 前記複数の固定機構は、前記取付部の一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、 前記カット部は、前記複数の固定機構が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた固定機構よりも一方側、又は、前記取付部の前記他方側に設けられた固定機構よりも他方側に形成されており、 前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの下面に取り付けられた前記光源基板の熱を前記ベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに前記2枚の放熱板に伝熱し、 前記カット部が形成された前記一方側又は前記他方側における前記2枚の放熱板の端部間の空間が前記一方側又は前記他方側に向かって開放されており、前記2枚の放熱板により加熱された空気が上昇し前記端部間の空間から空気が流入する放熱フィン。」 と訂正する。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項5に、 「 請求項1から4のいずれか1項に記載の放熱フィンと、 前記放熱フィンを放射状に複数配置したベースプレートと を備えたヒートシンク。」 とあるのを、 「 請求項1又は3に記載の放熱フィンと、 前記放熱フィンを放射状に複数配置したベースプレートとを備えたヒートシンク。」 と訂正する。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項8に、 「 円錐台形状をした照明器具であって、 請求項5から7のいずれか1項に記載のヒートシンクと、 前記ベースプレートに固定された光源と、 前記ヒートシンクの上方をカバーしている皿状の埃避けカバー部と を備え、 前記埃避けカバー部の径は、前記円錐台形状の側面を上方に埃避けカバー部の位置まで延長した場合の直径とほぼ同じである照明器具。」 とあるのを、請求項1を引用する請求項5を引用するものについて、独立形式に改めて、 「 円錐台形状をした照明器具であって、 ベースプレートに固定される取付部と前記取付部と連続している放熱板とを有し、前記取付部は、全体にわたって面接触した状態で前記ベースプレートに密着しており、前記取付部は、前記ベースプレートへの固定に使用される複数の取付穴を有し、前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有する放熱フィンと、 前記放熱フィンを放射状に複数配置したベースプレートと を備えたヒートシンクと、 前記ベースプレートに固定された光源と、 前記ヒートシンクの上方をカバーしている皿状の埃避けカバー部とを備え、 前記埃避けカバー部の径は、前記円錐台形状の側面を上方に埃避けカバー部の位置まで延長した場合の直径とほぼ同じである照明器具。」 と訂正し、新たに請求項8とする。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項8に、 「 円錐台形状をした照明器具であって、 請求項5から7のいずれか1項に記載のヒートシンクと、 前記ベースプレートに固定された光源と、 前記ヒートシンクの上方をカバーしている皿状の埃避けカバー部と を備え、 前記埃避けカバー部の径は、前記円錐台形状の側面を上方に埃避けカバー部の位置まで延長した場合の直径とほぼ同じである照明器具。」 とあるのを、請求項2を引用する請求項5を引用するものについて、独立形式に改めて、 「 円錐台形状をした照明器具であって、 ベースプレートに固定される取付部と前記取付部と全辺で連続している放熱板とを有し、前記放熱板は、前記ベースプレートに取り付けられるネジを避けるため、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し、前記取付部は、前記カット部を除いた部分で前記放熱板と連続しており、前記カット部は、前記取付部がある下部側の両方の端部においてL字状にカットされた大きさの異なる切欠き部分を有する放熱フィンと、 前記放熱フィンを放射状に複数配置したベースプレートと を備えたヒートシンクと、 前記ベースプレートに固定された光源と、 前記ヒートシンクの上方をカバーしている皿状の埃避けカバー部とを備え、 前記埃避けカバー部の径は、前記円錐台形状の側面を上方に埃避けカバー部の位置まで延長した場合の直径とほぼ同じである照明器具。」 と訂正し、新たに請求項9とする。 (8)訂正事項8 特許請求の範囲の請求項8に、 「 円錐台形状をした照明器具であって、 請求項5から7のいずれか1項に記載のヒートシンクと、 前記ベースプレートに固定された光源と、 前記ヒートシンクの上方をカバーしている皿状の埃避けカバー部と を備え、 前記埃避けカバー部の径は、前記円錐台形状の側面を上方に埃避けカバー部の位置まで延長した場合の直径とほぼ同じである照明器具。」 とあるのを、請求項3を引用する請求項5を引用するものについて、独立形式に改めて、 「 円錐台形状をした照明器具であって、 ベースプレートに固定される取付部と前記取付部と連続している放熱板とを有し、前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し、 前記取付部は、台形形状であり、前記台形形状の中央において直線方向に配置された複数の取付穴を有しており、折り曲げ線で折り曲げられた1枚の板金の一方側で形成され、前記放熱板は、前記折り曲げられた1枚の板金の他方側で形成され、前記カット部は、前記折り曲げ線の少なくとも一方の端部に存在する放熱フィンと、 前記放熱フィンを放射状に複数配置したベースプレートと を備えたヒートシンクと、 前記ベースプレートに固定された光源と、 前記ヒートシンクの上方をカバーしている皿状の埃避けカバー部とを備え、 前記埃避けカバー部の径は、前記円錐台形状の側面を上方に埃避けカバー部の位置まで延長した場合の直径とほぼ同じである照明器具。」 と訂正し、新たに請求項10とする。 (9)訂正事項9 特許請求の範囲の請求項8に、 「 円錐台形状をした照明器具であって、 請求項5から7のいずれか1項に記載のヒートシンクと、 前記ベースプレートに固定された光源と、 前記ヒートシンクの上方をカバーしている皿状の埃避けカバー部と を備え、 前記埃避けカバー部の径は、前記円錐台形状の側面を上方に埃避けカバー部の位置まで延長した場合の直径とほぼ同じである照明器具。」 とあるのを、請求項4を引用する請求項5を引用するものについて、独立形式に改めて、 「 円錐台形状をした照明器具であって、 ベースプレートに固定される取付部と前記取付部と連続している放熱板とを有し、前記取付部は、全体にわたって面接触した状態で前記ベースプレートに密着させて、前記ベースプレートへ固定する固定機構を有し、前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有する放熱フィンと、 前記放熱フィンを放射状に複数配置したベースプレートとを備えたヒートシンクと、 前記ベースプレートに固定された光源と、 前記ヒートシンクの上方をカバーしている皿状の埃避けカバー部とを備え、 前記埃避けカバー部の径は、前記円錐台形状の側面を上方に埃避けカバー部の位置まで延長した場合の直径とほぼ同じである照明器具。」 と訂正し、新たに請求項11とする。 2 訂正の適否についての判断 (1)訂正事項1 ア 訂正の目的について 上記訂正事項1の具体的な内容とその目的を、個別に検討する。 (ア)訂正前の請求項1の「放熱フィン」に関し、「光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィンであって、」という発明特定事項を追加した。 (イ)訂正前の請求項1の「ベースプレート」の前に「前記」を追加した。これは、(ア)の訂正に伴って「前記」が加えられたものにすぎない。 (ウ)訂正前の請求項1の「放熱板」の前に「2枚の」という発明特定事項を追加した。 (エ)訂正前の請求項1の「カット部を有する」の語尾を「カット部を有し、」に訂正した。これは、訂正に伴って語尾を訂正したものにすぎない。 (オ)訂正前の請求項1の「複数の取付穴」に関し、「前記複数の取付穴は、前記取付部の一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、」という発明特定事項を追加した。 (カ)訂正前の請求項1の「カット部」に関し、「前記カット部は、前記複数の取付穴が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた取付穴よりも一方側、又は、前記取付部の前記他方側に設けられた取付穴よりも他方側に形成されており、」という発明特定事項を追加した。 (キ)訂正前の請求項1の「取付部」に関し、「前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの下面に取り付けられた前記光源基板の熱を前記ベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに前記2枚の放熱板に伝熱し、」という発明特定事項を追加した。 (ク)訂正前の請求項1の「放熱板」に関し、「前記カット部が形成された前記一方側又は前記他方側における前記2枚の放熱板の端部間の空間が前記一方側又は前記他方側に向かって開放されており、前記2枚の放熱板により加熱された空気が上昇し前記端部間の空間から空気が流入する」という発明特定事項を追加した。 上記(ア)~(ク)の具体的な訂正内容をまとめたものが訂正事項1であるから、訂正事項1は、訂正前の請求項1に新たな発明特定事項を追加して、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「特許明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてした訂正であること 訂正事項1の具体的な内容を、上記アの(ア)~(ク)の順に検討する。 (ア)に関して、訂正事項1の「光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィン」のうち、「光源が固定された光源基板」の文言は、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面(以下「本件明細書等」という。)の本件明細書等の段落【0024】の「光源モジュール14は、基板141と、光源となる複数のLED142と、2個のコネクタ144とを有している。」の記載、段落【0025】の「基板141は、アルミニウム板に絶縁層・導電層を形成し、エッチングにより回路配線を形成したものである。複数のLED142と、2個のコネクタ144とは、基板141の表面に半田付けされている。」の記載から、導き出される事項であると認められる。さらに、図13に図示された、光源モジュール14(光源が固定された光源基板)を下面に取り付けたベースプレート121とベースプレート121の上面に固定された放熱フィン122とを有するヒートシンク12の態様と、図31に図示された、光源(LED142)が固定された光源基板141を下面に取り付けたベースプレート121とベースプレート121の上面に固定された放熱フィン122とを有するヒートシンクの態様の記載を併せて考えると、「光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィン」は、特許明細書等に記載した事項の範囲内のものと認められる。 (イ)は、新規事項でないことは自明。 (ウ)に関して、訂正事項1の「2枚の放熱板」は、本件明細書等の段落【0063】の「ヒートシンク12は、複数の放熱フィン122を有している。図17に図示された、1個の放熱フィン122が、1枚の板金を折り曲げて形成した2枚の放熱板125を有する態様の記載に基づくものである。 (エ)は、新規事項でないことは自明。 (オ)に関して、訂正事項1の「前記複数の取付穴は、前記取付部の一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、」は、本件明細書等の段落【0066】の「図17のとおり、放熱フィン122は、ベースプレート121に密着する取付部126を有している。取付部126は、台形形状であり、台形形状中央に直線方向に3個の取付穴127を有している。」の記載、及び図17に図示された、取付穴127が並ぶ態様の記載に基づくものである。 (カ)に関して、訂正事項1の「前記カット部は、前記複数の取付穴が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた取付穴よりも一方側、又は、前記取付部の前記他方側に設けられた取付穴よりも他方側に形成されており、」は、本件明細書等の段落【0063】の「放熱板125の下部の両端には、ネジやネジ穴を避けるためにL字状にカットされた内側カット部84と外側カット部85がある。」の記載、及び図15(c)、図17(e)に図示された、カット部と取付穴との位置関係の態様の記載に基づくものである。 (キ)に関して、訂正事項1の「前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの下面に取り付けられた前記光源基板の熱を前記ベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに前記2枚の放熱板に伝熱し、」は、本件明細書等の段落【0066】の「図17のとおり、放熱フィン122は、ベースプレート121に密着する取付部126を有している。」の記載、段落【0080】の「このように、筺体50の内部に配置されるヒートシンク12と、本体カバー部16の上下に取り付けられる吸気カバー部17と排気カバー部20との構成により、煙突効果を利用することができ、LED142の熱をヒートシンク12を介して効率よく放熱することができる。」の記載、及び図13に図示された光源モジュール14(光源が固定された光源基板)を下面に取り付けたベースプレート121とベースプレート121の上面に固定された放熱フィン122とを有するヒートシンク12の態様、図31に図示された光源(LED142)が固定された光源基板141を下面に取り付けたベースプレート121の態様の記載に基づくものである。 (ク)に関して、訂正事項1の「前記カット部が形成された前記一方側又は前記他方側における前記2枚の放熱板の端部間の空間が前記一方側又は前記他方側に向かって開放されており、前記2枚の放熱板により加熱された空気が上昇し前記端部間の空間から空気が流入する」は、本件明細書等の段落【0064】の「図15では、二枚の放熱板125の中心角θ1と隣り合う放熱フィン122の放熱板125の中心角θ2とは、同じ(θ1=θ2)又はほぼ同じ角度である。したがって、隣り合う放熱板125の端部空間714は、同じ(ほぼ同じ)サイズになる。端部空間714とは、放熱板125の短辺82と外側カット部85の間にある空間である。」の記載、段落【0033】の「この吸気カバー部17の吸気口171から空気が流入することによって、本体カバー部16の内側に配置される放熱フィン122の間に空気が流入する。吸気カバー部17の側面の吸気口171から吸気された空気は、ヒートシンク12(放熱フィン122)の下側かつ横方向(斜め上方向)へ吹き込み、ヒートシンク12(放熱フィン122)の熱によって加熱されながら上昇していく。」の記載、及び、図15、17に図示された2枚の放熱板125の端部間の空間が半径方向内側と半径方向外側とに向かって開放されている態様の記載に基づくものである。 上記(ア)~(ク)の具体的な訂正内容の検討を踏まえると、訂正事項1は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項1は、上記アの理由から明らかなように、発明特定事項をより具体的に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (2)訂正事項2 ア 訂正の目的について 上記訂正事項2の具体的な内容とその目的を、個別に検討する。 (ア)訂正前の請求項2の「放熱フィン」に関し、「光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィンであって、」という発明特定事項を追加した。 (イ)訂正前の請求項2の「ベースプレート」の前に「前記」を追加した。これは、(ア)の訂正に伴って「前記」が加えられたものにすぎない。 (ウ)訂正前の請求項2の「放熱板」の前に「2枚の」という発明特定事項を追加した。 (エ)訂正前の請求項2の「取付部」に関し、「前記取付部は、前記ベースプレートへの固定に使用される複数の固定機構を有し、」、「前記複数の固定機構は、前記取付部の一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、」という発明特定事項を追加した。 (オ)訂正前の請求項2の「切欠き部分を有する」の語尾を、「切欠き部分を有し、」に訂正した。これは、訂正に伴って語尾を訂正したものにすぎない。 (カ)訂正前の請求項2「カット部」に関し、「前記カット部は、前記複数の固定機構が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた固定機構よりも一方側と、前記取付部の前記他方側に設けられた固定機構よりも他方側とに形成されており、」という発明特定事項を追加した。 (キ)訂正前の請求項2の「取付部」に関し、「前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの下面に取り付けられた前記光源基板の熱を前記ベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに前記2枚の放熱板に伝熱する」という発明特定事項を追加した。 上記(ア)~(キ)の具体的な訂正内容をまとめたものが訂正事項2であるから、訂正事項2は、訂正前の請求項2に新たな発明特定事項を追加して、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。 イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であること 訂正事項2の具体的な内容を、上記アの(ア)~(キ)の順に検討すると、(ア)~(ウ)、(キ)に関しては、訂正事項1と同じ内容であるから、上記2(1)イと同じ理由により、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正である。 (エ)に関し、訂正事項2の「前記取付部は、前記ベースプレートへの固定に使用される複数の固定機構を有し、」は、本件明細書等には「固定機構」という文言は明示的に記載されていないものの、段落【0066】には「図17のとおり、放熱フィン122は、ベースプレート121に密着する取付部126を有している。取付部126は、台形形状であり、台形形状中央に直線方向に3個の取付穴127を有している。・・・フィン固定部129は、突起123を取付穴127に挿入して突起123の先端を外側に曲げることにより取付穴127の穴縁部713の裏面712と表面711とを挟持したものである。すなわち、フィン固定部129は、取付部126の取付穴127の裏面712と表面711とを挟持して、放熱フィン122をベースプレート121に固定している。」と記載されている。この記載を踏まえると、「取付部がベースプレートへの固定に使用される複数の固定機構を有すること」は、特許明細書等に記載した事項の範囲内のものと認められる。 (エ)に関し、訂正事項2の「前記複数の固定機構は、前記取付部の一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、」は、段落【0066】の「図17のとおり・・・取付部126は、台形形状であり、台形形状中央に直線方向に3個の取付穴127を有している。」の記載、及び図17に図示された、取付部126の一方側の端部と他方側の端部との間において直線方向に並んで配置されている3個の取付穴127の態様の記載を併せて考えると、特許明細書等に記載した事項の範囲内のものと認められる。 (オ)は、新規事項でないことは自明。 (カ)に関して、訂正事項2の「前記カット部は、前記複数の固定機構が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた固定機構よりも一方側と、前記取付部の前記他方側に設けられた固定機構よりも他方側とに形成されており、」は、本件明細書等の段落【0063】の「放熱板125の下部の両端には、ネジやネジ穴を避けるためにL字状にカットされた内側カット部84と外側カット部85がある。」の記載、及び図15(c)、図17(e)に図示された、カット部と固定機構との位置関係の態様の記載に基づくものである。 上記(ア)~(キ)の具体的な訂正内容の検討を踏まえると、訂正事項2は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項2は、上記アの理由から明らかなように、発明特定事項をより具体的に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (3)訂正事項3 ア 訂正の目的について 上記訂正事項3の具体的な内容とその目的を、個別に検討する。 (ア)訂正前の請求項3の「放熱フィン」に関し、「光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィンであって、」という発明特定事項を追加した。 (イ)訂正前の請求項3の「ベースプレート」の前に「前記」を追加した。これは、(ア)の訂正に伴って「前記」が加えられたものにすぎない。 (ウ)訂正前の請求項3の「端部に存在する」の語尾を「端部に存在し、」に訂正した。これは、訂正に伴って語尾を訂正したものにすぎない。 (エ)訂正前の「複数の取付穴」に関し、「前記複数の取付穴は、前記取付部の一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、」という発明特定事項を追加した。 (オ)訂正前の「カット部」に関し、「前記カット部は、前記複数の取付穴が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた取付穴よりも一方側、又は、前記取付部の前記他方側に設けられた取付穴よりも他方側に形成されており、」という発明特定事項を追加した。 (カ)訂正前の「取付部」に関し、「前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの下面に取り付けられた前記光源基板の熱を前記ベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに前記放熱板に伝熱する」という発明特定事項を追加した。 上記(ア)~(カ)の具体的な訂正内容をまとめたものが訂正事項3であるから、訂正事項3は、訂正前の請求項3に新たな発明特定事項を追加して、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。 イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であること 訂正事項3の具体的な内容を、上記アの(ア)~(カ)の順に検討すると、(ア)、(イ)、(エ)、(オ)に関しては、訂正事項1と同じ内容であるから、上記2(1)イと同じ理由により、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正である。 (ウ)は、新規事項でないことは自明。 (カ)に関して、訂正事項3の「前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの下面に取り付けられた前記光源基板の熱を前記ベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに前記放熱板に伝熱する」ことは、訂正事項1の「前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの下面に取り付けられた前記光源基板の熱を前記ベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに前記2枚の放熱板に伝熱し、」に対応する内容であるから、上記2(1)イと同じ理由により、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正である。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項3は、上記アの理由から明らかなように、発明特定事項をより具体的に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (4)訂正事項4 ア 訂正の目的について 上記訂正事項4の具体的な内容とその目的を、個別に検討する。 (ア)訂正前の請求項1の「放熱フィン」に関し、「光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィンであって、」という発明特定事項を追加した。 (イ)訂正前の請求項1の「ベースプレート」の前に「前記」を追加した。これは、(ア)の訂正に伴って「前記」が加えられたものにすぎない。 (ウ)訂正前の請求項1の「放熱板」の前に「2枚の」という発明特定事項を追加した。 (エ)訂正前の請求項1の「固定機構」の前に「複数の」という発明特定事項を追加した。 (オ)訂正前の請求項1の「カット部を有する」の語尾を「カット部を有し、」に訂正した。これは、訂正に伴って語尾を訂正したものにすぎない。 (カ)訂正前の請求項1の「固定機構」に関して、「前記複数の固定機構は、前記取付部の一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、」という発明特定事項を追加した。 (キ)訂正前の請求項1の「カット部」に関して、「前記カット部は、前記複数の固定機構が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた固定機構よりも一方側、又は、前記取付部の前記他方側に設けられた固定機構よりも他方側に形成されており、」という発明特定事項を追加した。 (ク)訂正前の請求項1の「取付部」に関して、「前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの下面に取り付けられた前記光源基板の熱を前記ベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに前記2枚の放熱板に伝熱し、」という発明特定事項を追加した。 (ケ)訂正前の請求項1の「放熱板」に関し、「前記カット部が形成された前記一方側又は前記他方側における前記2枚の放熱板の端部間の空間が前記一方側又は前記他方側に向かって開放されており、前記2枚の放熱板により加熱された空気が上昇し前記端部間の空間から空気が流入する」という発明特定事項を追加した。 上記(ア)~(ケ)の具体的な訂正内容をまとめたものが訂正事項4であるから、訂正事項4は、訂正前の請求項4に新たな発明特定事項を追加して、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。 イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であること 訂正事項4の具体的な内容を、上記アの(ア)~(ケ)の順に検討すると、(ア)~(ウ)、(オ)、(エ)、(ク)、(ケ)に関しては、訂正事項1と同じ内容であるから、上記2(1)イと同じ理由により、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正である。 また、上記アの(エ)、(カ)、(キ)に関しては、訂正事項2と同じ内容であるから、上記2(2)イと同じ理由により、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正である。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項4は、上記アの理由から明らかなように、発明特定事項をより具体的に限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (5)訂正事項5 ア 訂正の目的について 訂正事項5は、訂正前の請求項5が、請求項1から4のいずれか1項の記載を引用する記載であるところ、請求項2、4を引用しないものとした上で、請求項1又は3を引用するものに改めるための訂正であるから、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減する訂正であり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。 イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であること 訂正事項5は、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減する訂正であるから、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正である。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項5は、上記アの理由から明らかなように、訂正、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (6)訂正事項6 ア 訂正の目的について 訂正事項6は、訂正前の請求項8が請求項1~4の記載を引用する請求項5、6、7を引用する記載であるところ、請求項1の記載を引用する請求項5に関して請求項間の引用関係を解消して独立請求項とする訂正であるから、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であること 訂正事項6は、請求項間の引用関係を解消して引用する請求項の数を減少させ、独立形式請求項へ改める訂正であるから、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正である。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項6は、上記アの理由から明らかなように、他の請求項を引用する請求項を独立請求項とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (7)訂正事項7 ア 訂正の目的について 訂正事項7は、訂正前の請求項8が請求項1~4の記載を引用する請求項5、6、7を引用する記載であるところ、請求項2の記載を引用する請求項5に関して請求項間の引用関係を解消して独立請求項とする訂正であるから、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であること 訂正事項7は、請求項間の引用関係を解消して引用する請求項の数を減少させ、独立形式請求項へ改める訂正であるから、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正である。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項7は、上記アの理由から明らかなように、他の請求項を引用する請求項を独立請求項とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (8)訂正事項8 ア 訂正の目的について 訂正事項8は、訂正前の請求項8が請求項1~4の記載を引用する請求項5、6、7を引用する記載であるところ、請求項3の記載を引用する請求項5に関して請求項間の引用関係を解消して独立請求項とする訂正であるから、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であること 訂正事項8は、請求項間の引用関係を解消して引用する請求項の数を減少させ、独立形式請求項へ改める訂正であるから、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正である。 ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否(実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと) 訂正事項8は、上記アの理由から明らかなように、他の請求項を引用する請求項を独立請求項とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (9)訂正事項9 ア 訂正の目的について 訂正事項9は、訂正前の請求項8が請求項1~4の記載を引用する請求項5、6、7を引用する記載であるところ、請求項4の記載を引用する請求項5に関して請求項間の引用関係を解消して独立請求項とする訂正であるから、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 イ 特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であること 訂正事項9は、請求項間の引用関係を解消して引用する請求項の数を減少させ、独立形式請求項へ改める訂正であるから、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正である。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項9は、上記アの理由から明らかなように、他の請求項を引用する請求項を独立請求項とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 3 小括 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~7〕、8、9、10、11について訂正することを認める。 第3 訂正後の本件発明 上記「第2」で述べたとおり、本件訂正は認められるので、本件訂正請求により訂正された請求項1~11に係る発明(以下、「本件発明1~11」という。)は、訂正特許請求の範囲の請求項1~11に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項1】 光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィンであって、 前記ベースプレートに固定される取付部と 前記取付部と連続している2枚の放熱板と を有し、 前記取付部は、全体にわたって面接触した状態で前記ベースプレートに密着しており、 前記取付部は、前記ベースプレートへの固定に使用される複数の取付穴を有し、 前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し、 前記複数の取付穴は、前記取付部の一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、 前記カット部は、前記複数の取付穴が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた取付穴よりも一方側、又は、前記取付部の前記他方側に設けられた取付穴よりも他方側に形成されており、 前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの下面に取り付けられた前記光源基板の熱を前記ベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに前記2枚の放熱板に伝熱し、 前記カット部が形成された前記一方側又は前記他方側における前記2枚の放熱板の端部間の空間が前記一方側又は前記他方側に向かって開放されており、前記2枚の放熱板により加熱された空気が上昇し前記端部間の空間から空気が流入する放熱フィン。 【請求項2】 光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィンであって、 前記ベースプレートに固定される取付部と 前記取付部と全辺で連続している2枚の放熱板と を有し、 前記取付部は、前記ベースプレートへの固定に使用される複数の固定機構を有し、 前記放熱板は、前記ベースプレートに取り付けられるネジを避けるため、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し、 前記取付部は、前記カット部を除いた部分で前記放熱板と連続しており、 前記カット部は、前記取付部がある下部側の両方の端部においてL字状にカットされた大きさの異なる切欠き部分を有し、 前記複数の固定機構は、前記取付部の一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、 前記カット部は、前記複数の固定機構が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた固定機構よりも一方側と、前記取付部の前記他方側に設けられた固定機構よりも他方側とに形成されており、 前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの下面に取り付けられた前記光源基板の熱を前記ベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに前記2枚の放熱板に伝熱する放熱フィン。 【請求項3】 光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィンであって、 前記ベースプレートに固定される取付部と 前記取付部と連続している放熱板と を有し、 前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し、 前記取付部は、台形形状であり、前記台形形状の中央において直線方向に配置された複数の取付穴を有しており、折り曲げ線で折り曲げられた1枚の板金の一方側で形成され、 前記放熱板は、前記折り曲げられた1枚の板金の他方側で形成され、 前記カット部は、前記折り曲げ線の少なくとも一方の端部に存在し、 前記複数の取付穴は、前記取付部の一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、 前記カット部は、前記複数の取付穴が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた取付穴よりも一方側、又は、前記取付部の前記他方側に設けられた取付穴よりも他方側に形成されており、 前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの下面に取り付けられた前記光源基板の熱を前記ベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに前記放熱板に伝熱する放熱フィン。 【請求項4】 光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィンであって、 前記ベースプレートに固定される取付部と 前記取付部と連続している2枚の放熱板と を有し、 前記取付部は、全体にわたって面接触した状態で前記ベースプレートに密着させて、前記ベースプレートへ固定する複数の固定機構を有し、 前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し、 前記複数の固定機構は、前記取付部の一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、 前記カット部は、前記複数の固定機構が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた固定機構よりも一方側、又は、前記取付部の前記他方側に設けられた固定機構よりも他方側に形成されており、 前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの下面に取り付けられた前記光源基板の熱を前記ベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに前記2枚の放熱板に伝熱し、 前記カット部が形成された前記一方側又は前記他方側における前記2枚の放熱板の端部間の空間が前記一方側又は前記他方側に向かって開放されており、前記2枚の放熱板により加熱された空気が上昇し前記端部間の空間から空気が流入する放熱フィン。 【請求項5】 請求項1又は3に記載の放熱フィンと、 前記放熱フィンを放射状に複数配置したベースプレートと を備えたヒートシンク。 【請求項6】 前記カット部は、前記放熱板の外側に形成された外側カット部を有する請求項5に記載のヒートシンク。 【請求項7】 前記カット部は、前記放熱板の内側に形成された内側カット部を有する請求項5又は6に記載のヒートシンク。 【請求項8】 円錐台形状をした照明器具であって、 ベースプレートに固定される取付部と前記取付部と連続している放熱板とを有し、前記取付部は、全体にわたって面接触した状態で前記ベースプレートに密着しており、前記取付部は、前記ベースプレートへの固定に使用される複数の取付穴を有し、前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有する放熱フィンと、 前記放熱フィンを放射状に複数配置したベースプレートと を備えたヒートシンクと、 前記ベースプレートに固定された光源と、 前記ヒートシンクの上方をカバーしている皿状の埃避けカバー部と を備え、 前記埃避けカバー部の径は、前記円錐台形状の側面を上方に埃避けカバー部の位置まで延長した場合の直径とほぼ同じである照明器具。 【請求項9】 円錐台形状をした照明器具であって、 ベースプレートに固定される取付部と前記取付部と全辺で連続している放熱板とを有し、前記放熱板は、前記ベースプレートに取り付けられるネジを避けるため、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し、前記取付部は、前記カット部を除いた部分で前記放熱板と連続しており、前記カット部は、前記取付部がある下部側の両方の端部においてL字状にカットされた大きさの異なる切欠き部分を有する放熱フィンと、 前記放熱フィンを放射状に複数配置したベースプレートと を備えたヒートシンクと、 前記ベースプレートに固定された光源と、 前記ヒートシンクの上方をカバーしている皿状の埃避けカバー部と を備え、 前記埃避けカバー部の径は、前記円錐台形状の側面を上方に埃避けカバー部の位置まで延長した場合の直径とほぼ同じである照明器具。 【請求項10】 円錐台形状をした照明器具であって、 ベースプレートに固定される取付部と前記取付部と連続している放熱板とを有し、前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し、 前記取付部は、台形形状であり、前記台形形状の中央において直線方向に配置された複数の取付穴を有しており、折り曲げ線で折り曲げられた1枚の板金の一方側で形成され、前記放熱板は、前記折り曲げられた1枚の板金の他方側で形成され、前記カット部は、前記折り曲げ線の少なくとも一方の端部に存在する放熱フィンと、 前記放熱フィンを放射状に複数配置したベースプレートと を備えたヒートシンクと、 前記ベースプレートに固定された光源と、 前記ヒートシンクの上方をカバーしている皿状の埃避けカバー部と を備え、 前記埃避けカバー部の径は、前記円錐台形状の側面を上方に埃避けカバー部の位置まで延長した場合の直径とほぼ同じである照明器具。 【請求項11】 円錐台形状をした照明器具であって、 ベースプレートに固定される取付部と前記取付部と連続している放熱板とを有し、前記取付部は、全体にわたって面接触した状態で前記ベースプレートに密着させて、前記ベースプレートへ固定する固定機構を有し、前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有する放熱フィンと、 前記放熱フィンを放射状に複数配置したベースプレートとを備えたヒートシンクと、 前記ベースプレートに固定された光源と、 前記ヒートシンクの上方をカバーしている皿状の埃避けカバー部と を備え、 前記埃避けカバー部の径は、前記円錐台形状の側面を上方に埃避けカバー部の位置まで延長した場合の直径とほぼ同じである照明器具。」 第4 取消理由通知書(決定の予告)に記載した取消理由について 1 取消理由の概要 請求項1~4に係る発明に対して、当審が令和4年9月29日付けの取消理由通知(決定の予告)で特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 (進歩性)本件特許の請求項1~4に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、当該請求項に係る特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。 なお、訂正前の請求項5~11に係る発明については、取消理由を発見しない。 記 ・請求項 1 ・引用文献等 甲8、あるいは、甲8及び参1 ・請求項 4 ・引用文献等 甲8、あるいは、甲8及び参1 ・請求項 1 ・引用文献等 参1 ・請求項 2 ・引用文献等 参1 ・請求項 3 ・引用文献等 参1及び周知技術(甲4等) ・請求項 4 ・引用文献等 参1 <引用文献等> 甲8:特開2001-244669号公報 参1:特開平8-213781号公報 2 引用文献等 (1)甲8 甲8の【0010】、【0034】~【0039】、図1~3における[第2の実施の形態]に係る説明の記載を踏まえると、甲8には次の発明(以下「甲8発明」という。)が記載されていると認められる。 「プリント基板1に設けられた電子部品を一方の面に取り付けた主放熱板本体2aの他方の面に固定される補助放熱板5であって、 主放熱板本体2aにビスで固定される補助放熱板本体と、 補助放熱板本体と連続している2枚の平板部5bと、 を有し、 補助放熱板本体は、全体にわたって面接触した状態で主放熱板本体2aに密着しており、 補助放熱板本体は、主放熱板本体2aにビスで固定されており、 平板部5bの端部には、主放熱板本体2aとの間に空間を形成した切り欠き部5eが隣接しており、 切り欠き部5eは、取り付け孔よりも一方側である、プリント基板1側の端部に形成されており、 補助放熱板本体は、主放熱板本体2aの他方の面に面接触した状態で密着し、主放熱板本体2aの一方の面に取り付けられた電子部品の熱を主放熱板本体2aの一方の面から他方の面に伝熱させるとともに2枚の平板部5bに伝熱する、 補助放熱板5。」 (2)参1 参1の【請求項1】、【請求項2】、【0002】、【0009】~【0014】、図1~3、5の記載を踏まえると、参1には次の発明(以下「参1発明」という。)が記載されていると認められる。 「プリント配線板の基板1の上面に固定された放熱板20であって、 プリント配線板の基板1に固定される基端部20Aと 基端部20Aから連続し、プリント配線板の基板1に立設される放熱部とを有し、 基端部20Aは、全体にわたって面接触した状態でプリント配線板の基板1に密着しており、 基端部20Aは、プリント配線板の基板1への固定に使用される2つのネジ穴を有し、 放熱板20は、プリント配線板の基板1との間に空間を形成した空間部21を有し、 2つのネジ穴は、基端部20Aの一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、 空間部21は、2つネジ穴が並ぶ方向において、基端部20Aの一方側に設けられたネジ穴よりも一方側、又は、基端部20Aの前記他方側に設けられたネジ穴よりも他方側に形成されており、 基端部20Aは、プリント配線板の基板1の上面に面接触した状態で密着し、 放熱板に取り付けられた整流ダイオード7及びトランジスタ8の熱を放熱部に伝熱する、 放熱板20。」 3 当審の判断 3-1 甲8発明を主引用発明とする場合 (1)本件発明1について ア 発明の対比 (ア)本件発明1と甲8発明とを対比すると、甲8発明の「主放熱板本体2a」は本件発明1の「ベースプレート」に相当し、以下同様に、「補助放熱板5」は「放熱フィン」に、「補助放熱本体」は「取付部」に、「平板部5b」は「放熱板」に、「切り欠き部5e」は「カット部」にそれぞれ相当する。また、甲8発明において、「補助放熱板本体」は「主放熱板本体2a」にビスで固定されることから、「補助放熱板本体」に「取り付け孔」があることは自明であり、これは本件発明1の「取付穴」に相当する。」 この相当関係を踏まえると、さらに以下のことがいえる。 (イ)甲8発明の「プリント基板1に設けられた電子部品を一方の面に取り付けた主放熱板本体2aの他方の面に固定される補助放熱板5」と、本件発明1の「光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィン」とは、「熱源を一方の面に取り付けたベースプレートの他方の面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィン」の点で共通する。 (ウ)甲8発明の「主放熱板本体2aにビスで固定される補助放熱板本体」は、本件発明1の「前記ベースプレートに固定される取付部」に相当する。 (エ)甲8発明の「補助放熱板本体と連続している2枚の平板部5b」は、本件発明1の「前記取付部と連続している2枚の放熱板」に相当する。 (オ)甲8発明の「補助放熱板本体は、全体にわたって面接触した状態で主放熱板本体2aに密着して」いることと、本件発明1の「前記取付部は、全体にわたって面接触した状態で前記ベースプレートに密着して」いることとは、「前記取付部は、前記ベースプレートに密着して」いる点で共通する。 (カ)甲8発明の「補助放熱板本体は、主放熱板本体2aにビスで固定されて」いることと、本件発明1の「前記取付部は、前記ベースプレートへの固定に使用される複数の取付穴を有」することとは、「前記取付部は、前記ベースプレートへの固定に使用される取付穴を有」する点で共通する。 (キ)甲8発明の「平板部5bの端部には、主放熱板本体2aとの間に空間を形成した切り欠き部5eが隣接」する構成は、本件発明の1「前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有」する構成に相当する。 (ク)甲8発明の「切り欠き部5eは、取り付け孔よりも一方側である、プリント基板1側の端部に形成され」ることと、本件発明1の「前記カット部は、前記複数の取付穴が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた取付穴よりも一方側、又は、前記取付部の前記他方側に設けられた取付穴よりも他方側に形成され」ることとは、「前記カット部は、取付穴よりも一方側に形成されて」いる点で共通する。 (ケ)甲8発明の「補助放熱板本体は、主放熱板本体2aの他方の面に面接触した状態で密着し、主放熱板本体2aの一方の面に取り付けられた電子部品の熱を主放熱板本体2aの一方の面から他方の面に伝熱させるとともに2枚の平板部5bに伝熱する」構成と、本件発明1の「前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの下面に取り付けられた前記光源基板の熱を前記ベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに前記2枚の放熱板に伝熱」する構成とは、「前記取付部は、前記ベースプレートの他方の面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの一方の面に取り付けられた熱源の熱を前記ベースプレートの一方の面から他方の面に伝熱させるとともに前記2枚の放熱板に伝熱」する点で共通する。 以上のことから、本件発明1と甲8発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。 [一致点-甲8] 「熱源を一方の面に取り付けたベースプレートの他方の面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィンであって、 前記ベースプレートに固定される取付部と 前記取付部と連続している2枚の放熱板と を有し、 前記取付部は、全体にわたって面接触した状態で前記ベースプレートに密着しており、 前記取付部は、前記ベースプレートへの固定に使用される取付穴を有し、 前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し、 前記カット部は、取付穴よりも一方側に形成されており、 前記取付部は、前記ベースプレートの他方の面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの一方の面に取り付けられた熱源の熱を前記ベースプレートの一方の面から他方の面に伝熱させるとともに前記2枚の放熱板に伝熱する、 放熱フィン。」 [相違点1-甲8] 本件発明1では、「放熱フィン」が「光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され」、「取付部」は前記ベースプレートの「上面」に面接触した状態で密着し、ベースプレートの「下面」に取り付けられた「光源基板」の熱をベースプレートの「下面」から「上面」に伝熱させるものであって、「前記カット部が形成された前記一方側又は前記他方側における前記2枚の放熱板の端部間の空間が一方側又は他方側に向かって開放されており、前記2枚の放熱板により加熱された空気が上昇し端部間の空間から空気が流入する」のに対し、 甲8発明では、「補助放熱板5」が「プリント基板1に設けられた電子部品を一方の面に取り付けた主放熱板本体2aの他方の面に固定され」、「補助放熱板本体」は主放熱板本体2aの「他方の面」に面接触した状態で密着し、主放熱板本体2aの「一方の面」に取り付けられた「電子部品」の熱を主放熱板本体2aの「一方の面」から「他方の面」に伝熱させるものであって、「切り欠き部5e」は、空気が流入する空間を形成するものではない点。 [相違点2-甲8] 取付穴について、本件発明1では、「複数の」取付穴を有し、「前記複数の取付穴は、前記取付部の一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置され」ているのに対して、甲8発明では、取り付け孔の数は不明である点。 [相違点3-甲8] カット部について、本件発明1では、「前記カット部は前記複数の取付穴が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた取付穴よりも一方側、又は、前記取付部の前記他方側に設けられた取付穴よりも他方側に形成され」ているのに対して、甲8発明では、切り欠き部5eは、取り付け孔よりも一方側である、プリント基板1側の端部に形成されている点。 イ 判断 上記の[相違点1-甲8]について検討すると、本件発明1の「放熱フィン」は、「光源基板を下面に取り付けたベースプレート」とともにヒートシンクを構成し、その「取付部」が「光源基板の熱をベースプレートの下面から上面に伝熱させる」もの、すなわち、光源基板用のシートシンクを構成する放熱手段であるのに対して、甲8発明の「補助放熱板5」は、「プリント基板1に設けられた電子部品を一方の面に取り付けた主放熱板本体2aの他方の面に固定され」、「主放熱板本体2aの一方の面に取り付けられた電子部品の熱を主放熱板本体2aの一方の面から他方の面に伝熱」させるもの、すなわち、プリント基板用のヒートシンクを構成する放熱手段であるところ、両者は前提となる構成が異なるものである。このことは、甲8発明の「補助放熱板5」の「切り欠き部5e」が、プリント基板1への電子部品11の実装スペースを確保するためのものであって(【0036】)、本件発明1の「カット部」のように、放熱用の空気が流入する空間を形成するためのものでないことにもあらわれている。 そして、このようなプリント基板用の「補助放熱板5」を、光源基板用のシートシンクを構成する放熱手段とすることは、参1含めいずれの証拠にも開示されていない。 したがって、残余の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、甲8に基いて、あるいは、甲8及び参1に基いて、当業者が容易に発明することができたものとはいえない。 (2)本件発明4について 本件発明4と甲8発明とを対比すると、両者は少なくとも上記[相違点1-甲8]と同じ相違点を有する。 そうすると、本件発明1と同様の理由により、本件発明4は、甲8に基いて、もしくは、甲8及び参1に基いて、当業者が容易に発明することができたものとはいえない。 3-2 参1発明を主引用発明とする場合 (1)本件発明1について ア 発明の対比 (ア)本件発明1と参1発明とを対比すると、参1発明の「プリント配線板の基板1」は、本件発明1の「ベースプレート」に相当し、以下同様に、「放熱板20」は「放熱フィン」に、「放熱板の基端部20A」は「取付部」に、「放熱部」は「放熱板」に、「2つ」は「複数」に、「ネジ穴」は「取付穴」に、「空間部20B」は「カット部」に、それぞれ相当する。 (イ)参1発明の「プリント配線板の基板1の上面に固定された放熱板20」と、本件発明1の「光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィン」とは、「ベースプレートの上面に固定された放熱フィン」の点で共通する。 (ウ)参1発明の「プリント配線板の基板1に固定される基端部20A」は、本件発明1の「前記ベースプレートに固定される取付部」に相当する。 (エ)参1発明の「端部20Aから連続し、プリント配線板の基板1に立設される放熱部」と、本件発明1の「前記取付部と連続している2枚の放熱板」とは、「前記取付部と連続している放熱板」の点で共通する。 (オ)参1発明の「基端部20Aは、全体にわたって面接触した状態でプリント配線板の基板1に密着して」いる構成は、本件発明1の「前記取付部は、全体にわたって面接触した状態で前記ベースプレートに密着して」いる構成に相当する。 (カ)参1発明の 「基端部20Aは、プリント配線板の基板1への固定に使用される2つのネジ穴を有し、 放熱板20は、プリント配線板の基板1との間に空間を形成した空間部21を有し、 2つのネジ穴は、基端部20Aの一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、 空間部21は、2つネジ穴が並ぶ方向において、基端部20Aの一方側に設けられたネジ穴よりも一方側、又は、基端部20Aの前記他方側に設けられたネジ穴よりも他方側に形成されて」 いる構成は、本件発明1の 「前記取付部は、前記ベースプレートへの固定に使用される複数の取付穴を有し、 前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し、 前記複数の取付穴は、前記取付部の一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、 前記カット部は、前記複数の取付穴が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた取付穴よりも一方側、又は、前記取付部の前記他方側に設けられた取付穴よりも他方側に形成されて」 いる構成に相当する。 (キ)参1発明の「基端部20Aは、プリント配線板の基板1の上面に接触した状態で密着し、放熱板20に取り付けられた整流ダイオード7及びトランジスタ8の熱を放熱板に伝熱する」構成と、本件発明1の「前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着し、前記ベースプレートの下面に取り付けられた前記光源基板の熱を前記ベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに前記2枚の放熱板に伝熱」する構成とは、「前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着」する点で共通する。 以上のことから、本件発明1と参1発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。 [一致点-参1] 「ベースプレートの上面に固定された放熱フィンであって、 前記ベースプレートに固定される取付部と 前記取付部と連続している放熱板とを有し、 前記取付部は、全体にわたって面接触した状態で前記ベースプレートに密着しており、 前記取付部は、前記ベースプレートへの固定に使用される複数の取付穴を有し、 前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し、 前記複数の取付穴は、前記取付部の一方側の端部と他方側の端部との間において並んで配置されており、 前記カット部は、前記複数の取付穴が並ぶ方向において、前記取付部の前記一方側に設けられた取付穴よりも一方側、又は、前記取付部の前記他方側に設けられた取付穴よりも他方側に形成されており、 前記取付部は、前記ベースプレートの上面に面接触した状態で密着した、 放熱フィン。」 [相違点1-参1] 本件発明1では、「放熱フィン」が「光源が固定された光源基板を下面に取り付けた」ベースプレートの上面に固定され、「前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成」し、「取付部」が「ベースプレートの下面に取り付けられた光源基板の熱をベースプレートの下面から上面に伝熱させるとともに2枚の放熱板に伝熱する」ものであるのに対し、 参1発明では、「放熱板20」が「プリント配線板の基板1上面に接触した状態で密着され」、「取り付けられた整流ダイオード7及びトランジスタ8の熱を」「伝熱」するものである点。 [相違点2-参1] 取付部と連続している放熱板の枚数について、本件発明1は2枚に対して、参1発明は1枚である点。 [相違点3-参1] 本件発明1では、「前記カット部が形成された前記一方側又は前記他方側における前記2枚の放熱板の端部間の空間が前記一方側又は前記他方側に向かって開放されており、前記2枚の放熱板により加熱された空気が上昇し前記端部間の空間から空気が流入する」のに対し、参1発明では、切欠部20Bは空気が流入する空間を形成するものではない点。 イ 判断 上記の[相違点1-参1]について検討すると、本件発明1の「放熱フィン」は、「光源基板を下面に取り付けたベースプレート」とともに「ヒートシンクを構成」し、その「取付部」が「光源基板の熱をベースプレートの下面から上面に伝熱させる」もの、すなわち、光源基板用のシートシンクを構成する放熱手段であるのに対して、参1発明の「放熱板20」は、「プリント配線板の基板1の上面に固定」され、「取り付けられた整流ダイオード7及びトランジスタ8の熱」を「伝熱」するものであり、プリント配線板用の(ヒートシンクを構成しない)放熱手段であると認められるところ、両者は前提となる構成が異なるものである。 そして、このようなプリント配線板用の「放熱板20」を、光源基板用のシートシンクを構成する放熱手段とすることは、いずれの証拠にも開示されていない。 しかも、参1発明の「基板1」が「ガラス繊維等を原料」(【0010】)とするプリント配線板であることを踏まえると、基板1がヒートシンクになることは通常想定されないことであり、これを本件発明1のように「放熱フィン」が「ベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成」するものとすることに阻害要因が認められる。 したがって、残余の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、参1発明に基いて当業者が容易に発明することができたものとはいえない。 (2)本件発明2について 本件発明2と参1発明とを対比すると、両者は少なくとも上記[相違点1-参1]と同じ内容で相違する。 そうすると、本件発明1と同様の理由により、本件発明2は、参1発明に基いて当業者が容易に発明することができたものとはいえない。 (3)本件発明3について 取消理由通知(決定の予告)にて示した周知技術(甲4等)は、「放熱板においてその配置を放射状とした場合に放熱板の底板を台形形状とすること」である。 本件発明3と参1発明とを対比すると、両者は少なくとも上記[相違点1-参1]と同じ相違点を有する。そして、上記の周知技術は、[相違点1-参1]に関するものではない。 そうすると、本件発明1と同様の理由により、本件発明3は、参1発明及び上記周知技術(甲4等)に基いて、当業者が容易に発明することができたものとはいえない。 (4)本件発明4について 本件発明4と参1発明とを対比すると、両者は少なくとも上記[相違点1-参1]と同じ相違点を有する。 そうすると、本件発明1と同様の理由により、本件発明4は、参1発明に基いて当業者が容易に発明することができたものとはいえない。 第5 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について 1 概要 (1)理由 取消理由1(新規性欠如) 本件発明1に対して、甲1、甲2または甲3 本件発明4に対して、甲1、甲2または甲3 取消理由2(進歩性欠如) 本件発明1に対して、甲4 本件発明1に対して、甲5及び甲6 本件発明2に対して、甲4及び甲6 本件発明3に対して、甲5及び甲6 本件発明4に対して、甲5及び甲6 本件発明5に対して、甲1~甲6 本件発明6に対して、甲1~甲6 本件発明7に対して、甲1~甲6 本件発明8に対して、甲1~甲7 取消理由4(サポート要件及び明確性要件) 本件発明1~4に対して、「カット部」の構成について (2)証拠一覧 甲1:実願昭51-60306号(実開昭52-152672号)のマイクロフィルム 甲2:特開2009-182196号公報 甲3:実願昭60-9056号(実開昭61-127690号)のマイクロフィルム 甲4:登録実用新案第3148018号公報 甲5:登録実用新案第3181237号公報 甲6:特開2004-303866号公報 甲7:特開2014-17229号公報 甲8:特開2001-244669号公報 甲9:特開2010-87016号公報 甲10:登録実用新案第3153291号公報 甲11:特開平8-111480号公報 2 当審の判断 (1)取消理由1、2について 取消理由1及び2をまとめて判断する。 ア 本件発明1~4について 甲1~11のいずれの証拠にも、本件発明1~本件発明4の以下(ア)~(ウ)の点について記載も示唆もない。 (ア)本件発明1、4の「光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィンであって」、「前記カット部が形成された前記一方側又は前記他方側における前記2枚の放熱板の端部間の空間が前記一方側又は前記他方側に向かって開放されており、前記2枚の放熱板により加熱された空気が上昇し前記端部間の空間から空気が流入する」点。 (イ)本件発明2の「光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィンであって」、「前記放熱板は、前記ベースプレートに取り付けられるネジを避けるため、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有」する点。 (ウ)本件発明3の「光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィンであって、」「前記取付部は、台形形状であり、前記台形形状の中央において直線方向に配置された複数の取付穴を有しており、折り曲げ線で折り曲げられた1枚の板金の一方側で形成され」る点。 したがって、本件発明1~4は、甲1~11に対して新規性及び進歩性を有する。 イ 本件発明5~7について 本件発明5~7は、本件発明1又は3の特定事項をすべて有するものであるから、上記アと同様の理由により、甲1~11に対して新規性及び進歩性を有する。 ウ 本件発明8~11について 甲1~11のいずれの証拠にも、本件発明8~11が共通して有する、「円錐台形状をした照明器具であって」、「ベースプレートに固定される取付部と前記取付部と連続している放熱板とを有し、前記放熱板は、前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有する放熱フィンと、放熱フィンを放射状に複数配置したベースプレートとを備えたヒートシンク」を備える点について、記載も示唆もない。 したがって、本件発明8~11は、甲1~11に対して新規性及び進歩性を有する。 (2)取消理由4について 申立人は、本件請求項1~4の「放熱板」について、「前記ベースプレートとの間に空間を形成したカット部を有し」という事項に対応する事項が本件明細書の発明の詳細な説明に記載されておらず、また、当該事項は明確でない旨主張している。 しかしながら、本件明細書の発明の詳細な説明の、例えば【0063】、【0064】には、上記事項に対応する「内側カット部84」及び「外側カット部85」の説明が記載されており、また、上記事項はその記載のとおり把握できるものである。 したがって、取消理由4には理由がない。 第6 令和5年2月27日付け意見書における申立人の主張について 上記意見書において申立人は、次の2つの主張をしている。 ・本件発明1、4は、甲7記載の発明及び参1記載の発明に基いて、当業者が容易に発明することができたものである。 ・本件発明1、4は、参3記載の発明及び参1記載の発明に基いて、当業者が容易に発明することができたものである。 しかしながら、甲7、参1、参2のいずれの証拠にも、本件発明1、4の「光源が固定された光源基板を下面に取り付けたベースプレートの上面に固定され、前記ベースプレートとともにヒートシンクを構成する放熱フィンであって」、「前記カット部が形成された前記一方側又は前記他方側における前記2枚の放熱板の端部間の空間が前記一方側又は前記他方側に向かって開放されており、前記2枚の放熱板により加熱された空気が上昇し前記端部間の空間から空気が流入する」点は、記載も示唆もない。 したがって、本件発明1、4は、甲7記載の発明、参1記載の発明及び参3記載の発明に基いて当業者が容易に発明することができたものとはいえない。 よって、申立人の上記主張には理由がない 第7 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知(決定の予告)に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1~11に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1~11に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-701002

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決939件(三菱電機株式会社、三菱電機照明株式会社、斉藤 光典)
  • 2026-700042異議申立 / 2026-07-06 / 維持照明制御システムおよび照明制御プログラム
    同じ当事者: 三菱電機株式会社、三菱電機照明株式会社
  • 2024-701025異議申立 / 2026-04-28 / 訂正認容照明器具
    同じ当事者: 三菱電機株式会社、三菱電機照明株式会社
  • 2025-700140異議申立 / 2026-04-16 / 訂正認容照明器具
    同じ当事者: 三菱電機株式会社、三菱電機照明株式会社
  • 2024-700450異議申立 / 2026-04-14 / 訂正認容照明器具
    同じ当事者: 三菱電機株式会社、三菱電機照明株式会社
  • 2024-700946異議申立 / 2026-03-31 / 訂正認容照明器具及び照明装置
    同じ当事者: 三菱電機株式会社、三菱電機照明株式会社
同じ論点・分野の審決(審決分類)114件(113・F21V、121・F21V、537・F21V ほか)
  • 2022-700045異議申立 / 2023-03-30 / 訂正認容光源装置および照明装置
    共通の審決分類: 113・F21V、121・F21V、537・F21V、832・F21V ほか1件
  • 2024-700450異議申立 / 2026-04-14 / 訂正認容照明器具
    共通の審決分類: 113・F21V、121・F21V、537・F21V
  • 2025-700503異議申立 / 2026-03-26 / 訂正認容光源モジュール及び照明装置
    共通の審決分類: 113・F21V、121・F21V、537・F21V
  • 2025-700228異議申立 / 2025-12-25 / 訂正認容光源ユニットおよび光源ユニットを備えた照明装置
    共通の審決分類: 113・F21V、121・F21V、537・F21V
  • 2024-700053異議申立 / 2025-12-22 / 訂正認容光学コリメータ
    共通の審決分類: 113・F21V、121・F21V、537・F21V

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存