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商標取消審判

2022-301096

ウマチャ、ウマ

審判番号
2022-301096
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2000-136071
登録番号
4517463
請求日
2022年12月19日
審決日
2024年02月20日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社 うまプロ
  • 【請求人代理人】One ip弁理士法人
  • 【被請求人】株式会社 喜作園
  • 【被請求人代理人】入江 一郎
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 豊瀬 京太郎
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T132 .1 -Y (Z30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4517463号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第4517463号商標(以下「本件商標」という。)は、「うまちゃ」の平仮名を横書きしてなり、平成12年12月1日に登録出願、「茶」を含む第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月26日に設定登録され、同23年5月31日及び令和3年6月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。 なお、本件審判請求の登録日は、令和5年1月6日である。 また、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、令和2年(2020年)1月6日ないし同5年(2023年)1月5日である(以下「要証期間」という。)。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第30類「茶」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中、第30類「茶」(以下「請求に係る指定商品」という場合がある。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、被請求人提出の審判事件答弁書に対して、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証(枝番号を含む。)を提出した。 被請求人は、要証期間に、日本国内において、商標権者が「茶」について本件商標を使用していることを以下のとおり立証する。 乙第2号証の1は、商品「茶」の包装袋に本件商標「うまちゃ」の文字が付され(表面)、包装袋の裏面(乙2の2)に名称「煎茶」の文字、メーカー名として、「株式会社喜作園 静岡県牧之原市西萩間1151」の文字が付されている。 そして、乙第2号証の1及び乙第2号証の2の「茶」が、株式会社サンライフへ2022年12月9日に「優しい旨茶 金印」100g 5ケース(乙2の3の1)が、2022年12月16日に「優しい旨茶 金印」100g 5ケース(乙2の3の2)が、2022年12月23日に「優しい旨茶 金印」100g 10ケース(乙2の3の3)が、2022年12月30日に「優しい旨茶 金印」100g 5ケース(乙2の3の4)が、それぞれ販売された(乙2の3)。 また、乙第2号証の1及び乙第2号証の2の「茶」が、株式会社サンショウへ2022年12月2日に、「優しい旨茶 金印」100g 5ケース(乙2の4の1)が、2022年12月15日に、「優しい旨茶 金印」100g 10ケース(乙2の4の2)が、それぞれ販売された(乙2の4)。 なお、乙第2号証の1の「うまちゃ」には、「うまちゃ(R)」(審決注:「(R)」は「R」の丸囲み。以下同じ。)に加え、「優しい」、「旨茶」、「金印」の文字が付されており、乙第2号証の3ないし乙第2号証の3の4、乙第2号証の4ないし乙第2号証の4の2にいう「優しい旨茶金印」は、乙第2号証の1及び乙第2号証の2の包装袋を意味する。 以上から、要証期間内に、指定商品「茶」について登録商標を使用していることは明らかである。 第4 当審の判断 1 被請求人提出の乙各号証及び同人の主張によれば、次のことが認められる。 (1)商標権者と株式会社サンライフとの取引書類(乙2の3~乙2の3の4) ア 請求書(乙2の3) 乙第2号証の3は、商標権者が作成日を2023年1月5日とする、2022年12月1日ないし同月31日の末締として株式会社サンライフに宛てて作成した請求書である。 当該請求書には、(ア)「伝票日付 2022/12/9」、「伝票No.278089」、「品名 優しい旨茶 金印」、「入目 100g」、「ケース 5.000」、「単価 708.00」及び「金額 3,540」の記載、(イ)「伝票日付 2022/12/16」、「伝票No.278350」、「品名 優しい旨茶 金印」、「入目 100g」、「ケース 5.000」、「単価 708.00」及び「金額 3,540」の記載、(ウ)「伝票日付 2022/12/23」、「伝票No.278632」、「品名 優しい旨茶 金印」、「入目 100g」、「ケース 10.000」、「単価 708.00」及び「金額 7,080」の記載、並びに(エ)「伝票日付 2022/12/30」、「伝票No.278928」、「品名 優しい旨茶 金印」、「入目 100g」、「ケース 5.000」、「単価 708.00」及び「金額 3,540」の記載がある。 イ 納品書(乙2の3の1~4) 乙第2号証の3の1ないし4は、商標権者が株式会社サンライフに宛てて作成した納品書(控)である。 (ア)乙第2号証の3の1は、作成日を2022年12月9日とする納品書(No.278089)であり、伝票No.及び「品名」、「入目」、「個数」、「単価」、「金額」などの項目からなる表に記載された内容は、上記ア(ア)の請求書の記載と一致する。 (イ)乙第2号証の3の2は、作成日を2022年12月16日とする納品書(No.278350)であり、伝票No.及び「品名」、「入目」、「個数」、「単価」、「金額」などの項目からなる表に記載された内容は、上記ア(イ)の請求書の記載と一致する。 (ウ)乙第2号証の3の3は、作成日を2022年12月23日とする納品書(No.278632)であり、伝票No.及び「品名」、「入目」、「個数」、「単価」、「金額」などの項目からなる表に記載された内容は、上記ア(ウ)の請求書の記載と一致する。 (エ)乙第2号証の3の4は、作成日を2022年12月30日とする納品書(No.278928)であり、伝票No.及び「品名」、「入目」、「個数」、「単価」、「金額」などの項目からなる表に記載された内容は、上記ア(エ)の請求書の記載と一致する。 (2)商標権者と株式会社サンショウとの取引書類(乙2の4~乙2の4の2) ア 請求書(乙2の4) 乙第2号証の4は、商標権者が作成日を2023年1月5日とする、2022年12月1日ないし同月31日の末締として株式会社サンショウに宛てて作成した請求書である。 当該請求書には、(ア)「伝票日付 2022/12/2」、「伝票No.277913」、「品名 優しい旨茶 金印 100g」、「入目 100g」、「ケース 5.000」、「単価 720.00」及び「金額 3,600」の記載、並びに(イ)「伝票日付 2022/12/15」、「伝票No.278359」、「品名 優しい旨茶 金印 100g」、「入目 100g」、「ケース 10.000」、「単価 720.00」及び「金額 7,200」の記載がある。 イ 納品書(乙2の4の1、乙2の4の2) 乙第2号証の4の1及び乙第2号証の4の2は、商標権者が株式会社サンショウに宛てて作成した納品書(控)である。 (ア)乙第2号証の4の1は、作成日を2022年12月2日とする納品書(No.277913)であり、伝票No.及び「品名」、「入目」、「個数」、「単価」、「金額」などの項目からなる表に記載された内容は、上記ア(ア)の請求書の記載と一致する。 (イ)乙第2号証の4の2は、作成日を2022年12月15日とする納品書(No.278359)であり、伝票No.及び「品名」、「入目」、「個数」、「単価」、「金額」などの項目からなる表に記載された内容は、上記ア(イ)の各請求書の記載と一致する。 (3)上記(1)及び(2)から、以下の事実を認めることができる。 ア 商標権者は、2022年12月9日ないし同月30日に、顧客(株式会社サンライフ)に対し、「品名」を「優しい旨茶 金印」とする商品を4回にわたり合計25ケース(個)販売した。 同様に、商標権者は、2022年12月2日及び同月15日に、顧客(株式会社サンショウ)に対し、「優しい旨茶 金印」とする商品を合計15ケース(個)販売した。 (4)使用商品について 「優しい」及び「旨茶」の文字が2行に表されている商品の包装袋(表面)(以下当該商品を「使用商品」という。)には黄色の円図形の中に表された「金印」の文字、横書きの「喜作園」の文字に加え、別掲のとおりに表された縦書きの「うまちゃ(R)」(以下「使用商標」という。)の文字等が記載されている(乙2の1)。 また、同包装袋(裏面)には「名称 煎茶」の文字「内容量 100g」の文字及び「製造者 株式会社 喜作園 静岡県牧之原市西萩間1151」の文字等が記載されている(乙2の2)。 2 上記1によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標について 本件商標は、「うまちゃ」の文字を横書きしてなるものである。 そして、使用商標は、別掲のとおり、「うまちゃ(R)」の文字を縦書きしたものであるところ、「(R)」は、登録商標であることを表したものと認められるから、使用商標は、実質的には「うまちゃ」の文字を表したものである。 そうすると、使用商標は、本件商標とその構成文字の記載方法において横書きと縦書きの差異があるとしても、共に「うまちゃ」の文字を表したものであり、「ウマチャ」と称呼されるといえることから、両者は、記載方法のみに変更を加えた同一の文字からなる社会通念上同一の商標と認められる。 (2)使用商品について 使用商品は、その包装袋の裏面に記載された「名称 煎茶」の文字等から、「煎茶」と認められ、「煎茶」は、第30類「茶」の範ちゅうに属する商品である。 (3)使用者、使用時期及び使用行為について 商標権者は、2022年12月2日ないし同月30日に、「優しい旨茶 金印」とする商品を譲渡(販売)したといえるところ、当該商品名は、使用商品の包装の表面に表示された「優しい」、「旨茶」、「金印」の文字と一致するものであり、使用商品の内容量は、当該販売に係る請求書及び納品書の「入目」と一致する。 してみれば、商標権者が譲渡した「優しい旨茶 金印」とする商品は使用商品といい得るものであるから、商標権者はその取引にあたり、使用商標が付された使用商品を譲渡したといえる。 そうすると、使用商標の使用者は商標権者であり、商標権者による譲渡の時期は、要証期間である。 (4)小括 上記(1)ないし(3)からすれば、本件商標の商標権者は、要証期間に、日本国内において第30類「茶」の範ちゅうに含まれる商品「煎茶」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、商品の包装に付して譲渡(販売)する行為(商標法第2条第3項第2号)により使用したといえる。 3 まとめ 以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が本件審判請求に係る指定商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。 したがって、本件商標の登録は、本件審判の請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-301096

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