商標拒絶査定不服審判
2024-017437
ナマチャゼリイ、ナマチャゼリー、ナマチャ
- 審判番号
- 2024-017437
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-066808
- 請求日
- 2024年10月31日
- 審決日
- 2025年03月12日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社中村藤吉本店
- 【請求人代理人】弁理士法人京都国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 66808拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月23日付け:拒絶理由通知書
令和5年12月 8日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 2月27日付け:拒絶理由通知書
令和6年 4月12日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 8月13日付け:拒絶査定
令和6年10月31日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「生茶ゼリイ」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、最終的に第30類「菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」と補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5249505号商標
商標の構成:別掲1のとおり
指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成20年11月27日
設定登録日:平成21年 7月17日
(2)登録第5282509号商標
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成21年 4月14日
設定登録日:平成21年11月20日
(3)登録第5354742号商標
商標の構成:別掲3のとおり
指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:平成22年 1月29日
設定登録日:平成22年 9月17日
(4)登録第5718368号商標
商標の構成: 生茶 (標準文字)
指定商品及び指定役務:第7類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第28類、第35類、第41類、第42類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
登録出願日:平成25年11月20日
設定登録日:平成26年11月14日
(5)登録第6381785号商標
商標の構成:別掲4のとおり
指定商品:第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
登録出願日:令和 2年 3月13日
設定登録日:令和 3年 4月23日
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「生茶」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「生茶ゼリイ」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、全体で5文字と短い構成である上、すべての文字が同書、同大で等間隔に表されているものであるから、外観上、まとまりよく一体的に表されているものといえる。
また、本願商標の構成文字全体より生じる「ナマチャゼリイ」の称呼は、6音と冗長でなく、一息で容易に発声できるものである。
そして、本願商標の構成中「生茶」の文字が、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能が格別に高いものというべき事情は見当たらない。
そうすると、このような本願商標の構成態様においては、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「生茶」の文字部分のみに注目し、これをもって取引に当たる場合があるといい得るほどに、同文字部分が自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできない。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「生茶」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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