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商標拒絶査定不服審判

2024-017438

ナマチャゼリイ、ナマチャゼリー、ナマチャ

審判番号
2024-017438
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-136347
請求日
2024年10月31日
審決日
2025年03月17日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社中村藤吉本店
  • 【請求人代理人】弁理士法人京都国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-136347拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和5年6月16日に登録出願された商願2023-66808に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和5年12月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 2月28日付け:拒絶理由通知書 令和6年 4月12日受付:意見書、手続補正書 令和6年 7月29日付け:拒絶査定 令和6年10月31日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「生茶ゼリイ」の文字を標準文字で表してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の原審における手続補正書により、第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5718368号商標(以下「引用商標」という。)は、「生茶」の文字を標準文字で表してなり、平成25年11月20日に登録出願、第7類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第28類、第35類、第41類、第42類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同26年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、「生茶ゼリイ」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、全体で5文字と短い構成である上、すべての文字が同書、同大で等間隔に表されているものであるから、外観上、まとまりよく一体的に表されているものといえる。 また、本願商標の構成文字全体より生じる「ナマチャゼリイ」の称呼は、6音と冗長でなく、一息で容易に発声できるものである。 そして、本願商標の構成中「生茶」の文字が、本願の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能が格別に高いものというべき事情は見当たらない。 そうすると、このような本願商標の構成態様においては、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「生茶」の文字部分のみに注目し、これをもって取引に当たる場合があるといい得るほどに、同文字部分が自他役務の識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできない。 したがって、本願の指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「生茶」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-017438

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