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商標取消審判

2022-300685

ジンズ

審判番号
2022-300685
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2011-053591
登録番号
5482780
請求日
2022年07月26日
審決日
2022年12月12日
公報発行日
2023年02月24日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】村田 和亮
  • 【被請求人】株式会社 グッピーズ
  • 【被請求人代理人】西浦 ▲嗣▼晴
  • 【被請求人代理人】出山 匡
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T132 .1 -Z (X44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5482780号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5482780号商標の指定役務中、第44類「人材派遣による医業,その他の医業,医業に関する情報の提供,人材派遣による調剤・服薬指導,その他の調剤・服薬指導,調剤・服薬指導に関する情報の提供,人材派遣による薬局における一般用医薬品に関する助言,その他の薬局における一般用医薬品に関する助言,薬局における一般用医薬品に関する助言に関する情報の提供,人材派遣による歯科医業,その他の歯科医業,歯科医業に関する情報の提供,人材派遣による歯科医療補助,その他の歯科医療補助,歯科医療補助に関する情報の提供,人材派遣による看護,その他の看護,看護に関する情報の提供,人材派遣による助産,その他の助産,助産に関する情報の提供,人材派遣による身体または精神に障害のある者の主体的活動に必要な諸機能の回復・維持を促すために行う治療及び指導,その他の身体または精神に障害のある者の主体的活動に必要な諸機能の回復・維持を促すために行う治療及び指導,身体または精神に障害のある者の主体的活動に必要な諸機能の回復・維持を促すために行う治療及び指導に関する情報の提供,人材派遣による理学療法による治療及び指導,その他の理学療法による治療及び指導,理学療法による治療及び指導に関する情報の提供,人材派遣による臨床検査,その他の臨床検査,臨床検査に関する情報の提供,人材派遣による医療用機械器具の操作及び管理,その他の医療用機械器具の操作及び管理,医療用機械器具の操作及び管理に関する情報の提供,人材派遣による保健衛生・健康管理に関する指導,その他の保健衛生・健康管理に関する指導,保健衛生・健康管理に関する情報の提供,病院・歯科医院及びその他の医療機関に関する情報の提供,医療情報の提供,健康診断,健康診断に関する情報の提供,人材派遣による栄養の指導,その他の栄養の指導,栄養の指導に関する情報の提供,人材派遣によるあん摩・マッサージ及び指圧,その他のあん摩・マッサージ及び指圧,あん摩・マッサージ及び指圧に関する情報の提供,人材派遣によるカイロプラクティック,その他のカイロプラクティック,カイロプラクティックに関する情報の提供,人材派遣によるきゅう,その他のきゅう,きゅうに関する情報の提供,人材派遣による柔道整復,その他の柔道整復,柔道整復に関する情報の提供,人材派遣によるはり,その他のはり,はりに関する情報の提供,人材派遣によるアロマテラピーの提供,その他のアロマテラピーの提供,アロマテラピーの提供に関する情報の提供,動物の飼育,動物の飼育に関する情報の提供,動物の治療,動物の治療に関する情報の提供,動物の美容,動物の美容に関する情報の提供,医療用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与に関する情報の提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第5482780号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-300685

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