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商標拒絶査定不服審判

2023-008390

シカイインノマドグチ、マドグチ

審判番号
2023-008390
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-063505
請求日
2023年05月23日
審決日
2025年01月16日
公報発行日
2025年04月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社グッピーズ
  • 【請求人代理人】弁理士法人西浦特許事務所
  • 【請求人代理人】西浦 ▲嗣▼晴
  • 【請求人代理人】出山 匡
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 深田 彩紀子
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .16 -Z (W0944)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 63505拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和4年6月3日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年10月11日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月24日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 2月16日付け:拒絶査定 令和5年 5月23日 :審判請求書の提出 令和6年10月18日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「歯科医院の窓口」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲1のとおり、補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「歯科医院の窓口」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「歯科」の文字は「歯の病気の予防・治療を扱う医学の分野。」、「医院」の文字は「主に通院によって病気を診察し治療をする所。ふつう個人経営で小規模のものをさす。診療所。」、「の」の文字は「連体修飾格として諸種の関係を表す。」、「窓口」の文字は「官庁・郵便局・銀行・駅などで、外来者に応対し、金銭や書類の受け渡しなどの事務を執る所。」の意味を有する語として広く一般に使用されている。そして、歯科医院の受付では「来院者の受付」「電話対応」「予約管理」「診察券・保険証の管理」といった窓口業務が行われており、そのような窓口業務を行う所を「歯科医院の窓口」と称している事実がある。また、インターネットが普及した昨今においては、様々な業務がオンラインを通じて行われており、上記の「予約管理」業務についても、歯医者・歯科医院の検索・予約のできるサイトが運営されていることがうかがえる。そうすると、本願商標をその指定役務中、「歯科医院の予約の取次ぎ」等に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「歯科医院の窓口業務を行う所」ほどの意味合いを認識させるにすぎないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、令和6年10月18日付けで通知した審尋により、別掲2及び別掲3のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 本願商標は、「歯科医院の窓口」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、インターネットを通じて役務を提供し、広告を行ったり各種の情報を提供することは、商取引上、一般に広く行われているところ、別掲2のとおり、「ギター教室の窓口」と称する「ギター教室」に関する検索サイト、「通信高校の窓口」と称する「通信高校」に関する情報サイト、「塾の窓口」と称する「塾」に関する資料請求や問い合わせへの対応等を行うサービスのように、「○○の窓口」(以下○○には情報提供等の対象となる任意の文字が入る。)の文字が、情報提供等を行うウェブサイトや役務の名称として一般に使用されている事実が認められる。 さらに、別掲3のとおり、本願の補正後の指定役務に関連する分野においても、「訪問歯科の窓口」と称する「訪問歯科」に関する問い合わせができるウェブサイト、「歯科矯正の窓口」と称する「矯正歯科」に関する検索サイト、「ホワイトニングの窓口」の文字が記載された「ホワイトニング」に関する情報の閲覧や、公式サイトを通じたホワイトニング施設の予約ができるウェブサイトのように、「○○の窓口」の文字が、情報提供や予約の取次ぎ等を行うウェブサイトや役務の名称として一般に使用されている事実も認められる。 そうすると、「歯科医院の窓口」の文字からなる本願商標を、その補正後の指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、例えば、「歯科医院の予約の媒介及び取次ぎ」、「歯科医院に関する情報の提供」等を行う歯科医院に関するウェブサイトや役務を表したものと認識させるにとどまるものであり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他役務の識別力を欠くために商標としての機能を果たし得ないものというべきである。 してみれば、本願商標を、その補正後の指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわざるを得ない。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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