商標取消審判
2022-300127
フェーシャルサロングランジュテ、フェーシャルサロン、グランジュテ、グランドジュテ、グラン、グランド、ジュテ
- 審判番号
- 2022-300127
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2011-089548
- 登録番号
- 5494604
- 請求日
- 2022年02月10日
- 審決日
- 2023年06月19日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】原田 莉君
- 【請求人代理人】原田 貴史
- 【被請求人】株式会社 森商店
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 大森 友子
- 審判官 相崎 裕恒
- 分類
- T131 .1 -Z (X44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5494604号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第5494604号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5494604号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年12月13日に登録出願され、第44類「美容,理容,理容・美容に関する助言,理容・美容に関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧」を指定役務として同24年5月18日に設定登録され、令和4年7月7日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年3月2日であり、その請求の登録前3年以内の平成31年3月2日から令和4年3月1日までの期間を以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
請求人は、答弁に対し弁駁していない。
第3 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証を提出している。
1 本件商標は、本件商標権者の美容部門で提供される、エステティックサロン、エステティックスクールの運営、それに付随する化粧品、美容機器、美容器具、健康食品等の販売の役務について使用されている。
2 乙第3号証は、エステティックスクールの運営の役務の提供について、2019年3月28日に発行した本件商標を使用したスクール修了証の原本データであり、乙第5号証及びその修了証の部分を拡大した乙第6号証の写真は、サロン内で修了証を撮影したものである。
3 乙第7号証及び乙第8号証は、化粧品、美容機器、美容器具、健康食品等の販売の役務の提供について、それぞれ2021年3月24日及び同年5月25日に発行した請求書兼納品書の写しである。
第4 審尋及び被請求人の回答
1 審判長は、令和5年1月5日付け審尋において、被請求人に対し、被請求人が提出した証拠によっては、本件商標権者が商標法第50条第2項に規定する本件商標の使用をしている事実を証明したものとは認めることができない旨の合議体の暫定的見解を示し、それに対する回答を求めた。
2 被請求人は、上記1の審尋に対し何らの応答もしていない。
第5 当審の判断
1 被請求人提出の証拠の内容
(1)乙第3号証は、「CERTIFICATE」、「小顔調律メソッド」、「美gain(R) facial」(審決注:(R)は丸囲い文字の「R」を表す。以下同じ。)、「あなたは、当スクールにて上記のコースの過程を修了されましたのでここに称します。」、「Grandjete Academy Keiji Mori」等と表示されたものであり、本件商標権者が主催するスクールのコースの修了者に対して発行された修了証(以下「修了証」という。)の写しであることが明らかである。
(2)乙第4号証は、ウェブページの写しであり、上記(1)の修了証を掲げた人物の写真や上記(1)のコース修了者の英字名に対応するコース修了者の氏名等が表示されている。
(3)乙第5号証は、上記(1)の修了証とコース修了者と思しき人物の写真であり、乙第6号証は、上記(1)の修了証の写真である。
(4)乙第7号証及び乙第8号証は、請求書兼納品書の写しであり、本件商標権者名、日付、「内容」として「エルメックシャワーヘッド」及び「スーパーエラスチンプラス」等が記載されている。
(5)乙第9号証は、預金通帳であり、上記(4)の請求書兼納品書に記載された金額が入金されている。
2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)被請求人は、本件商標を「エステティックサロン、エステティックスクールの運営、またそれに付随する化粧品、美容機器、美容器具、健康食品等の販売」に使用している(乙1、乙2)と主張する。
しかしながら、本件商標の指定役務は、上記第1のとおり、第44類「美容,理容,理容・美容に関する助言,理容・美容に関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧」であるから、請求人が本件商標を使用していると主張する役務のうち、「エステティックスクールの運営及び化粧品、美容機器、美容器具、健康食品等の販売」は、本件商標の指定役務の範ちゅうの役務ではない。
(2)本件商標の指定役務についての使用について
ア 修了証について
上記1(1)ないし(3)のとおり、修了証は、本件商標権者が主催する「小顔調律メソッド 美gain(R) facial」というコースの修了者に対して発行されたものであるから、本件商標権者は、「エステティックスクールの運営」を行っていたことがうかがえる。しかしながら、当該「エステティックスクールの運営」は、上記1のとおり、本件商標の指定役務の範ちゅうの役務ではない。
イ 請求書兼納品書について
上記1(4)のとおり、乙第7号証は、「エルメックシャワーヘッド」についての請求書兼納品書であり、乙第8号証は、「スーパーエラスチンプラス」についての請求書兼納品書であり、乙第9号証の預金通帳には、当該請求書兼納品書に記載された金額が入金されているから、本件商標権者は、なんらかの商品の販売を行っていたことはうかがえる。
しかしながら、請求書兼納品書に記載されている商品が、仮に、美容機器、美容器具、健康食品等であったとしても、当該商品の販売は、上記1のとおり、本件商標の指定役務の範ちゅうの役務ではない。
ウ してみると、乙第3号証ないし乙第9号証は、いずれも本件商標の指定役務についての商標の使用を示すものではない。
(3)小括
以上のとおり、被請求人の提出した証拠は、いずれも本件商標の指定役務についての商標の使用を示すものでない。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人が提出した証拠は、いずれも、本件商標の指定役務についての本件商標の使用を証明するものでなく、被請求人は、要証期間内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標の指定役務のいずれかについての本件商標の使用の事実を証明したものということはできない。
また、本件商標の指定役務のいずれについても本件商標を使用していないことについて正当な理由があるものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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