商標拒絶査定不服審判
2019-010379
フリースタイルスタンドジューオーコーテージユージザイ、フリースタイルスタンド、フリースタイル、ジューオーコーテージユージザイ、ジューオーコーテー、ジユージザイ
- 審判番号
- 2019-010379
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-038267
- 請求日
- 2019年08月06日
- 審決日
- 2020年06月22日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アイ・オー・データ機器
- 【請求人代理人】特許業務法人 クレイア特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 薩摩 純一
- 審判官 大森 友子
- 審判官 浜岸 愛
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-38267拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおり表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年3月26日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審における令和2年4月24日提出の手続補正書により,第9類「液晶ディスプレイ,電子看板用ディスプレイパネル,電子看板用モニター,電子計算機用ディスプレイ装置」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続しているものである(以下,これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。
(1)登録第4393002号商標
商標の構成:「FreeStyle」及び「フリースタイル」の文字の上下2段書き
登録出願日:平成11年6月14日
設定登録日:平成12年6月16日
指定商品:第9類「デジタイザ,タブレット,その他の電子応用機械器具及びその部品」
(2)登録第4766942号の1商標
商標の構成:「FREESTYLE」(標準文字)
登録出願日:平成15年1月6日
設定登録日:平成16年4月23日
分割移転日:平成27年12月11日
指定商品:第9類「スピーカーシステム,サラウンド音声信号の再生機能を備えたアンプ,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,業務用テレビゲーム機但し、電子応用機械器具及びその部品を除く」
(3)登録第4766942号の2商標
商標の構成:「FREESTYLE」(標準文字)
登録出願日:平成15年1月6日
設定登録日:平成16年4月23日
分割移転日:平成27年12月11日
指定商品:第9類「電子応用機械器具及びその部品」
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中「フリースタイル」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲のとおり,上段に「フリースタイルスタンド」の文字(以下「上段文字」という。)及び下段に「縦横高低自由自在」の文字(左の4文字は四角形内に表されており,右の4文字は黒地の四角形内に白抜きの文字で表されている。以下「下段文字」という。)を上下2段に横幅をそろえて表し,その右横にディスプレイとおぼしき図形(以下「図形部分」という。)を配した構成よりなる文字と図形の結合商標である。
本願商標を構成する上段文字及び下段文字と図形部分とは,図形と文字の相違から外観上分離して看取されるばかりではなく,両者が,それぞれ観念的に特段の関連性を有しているとまではいえず,一連一体の称呼が生ずるともいえないことからすると,上段文字及び下段文字と図形部分とはそれぞれが独立して,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
さらに,上段文字と下段文字をみるに,両者は,片仮名と漢字の相違,文字を囲む四角形の有無等から,それぞれが,視覚上,明確に分離して看取されるものである。
また,上段文字と下段文字とに,観念上のつながりがあるとまではいえず,文字全体から生ずる「フリースタイルスタンドジュウオウコウテイジユウジザイ」の称呼は25音と冗長である。
そうすると,本願商標の構成中,上段文字と下段文字もそれぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないから,それぞれが独立して,自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって,本願商標は,その構成中の上段文字だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるものである。
(2)「フリースタイルスタンド」の文字について
本願商標の構成中の「フリースタイルスタンド」の文字は,外観上まとまりよく一体に表されていて,しかも,当該文字全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして,たとえ,当該文字中の「スタンド」の文字部分が「物を立てたり掛けたりする台。」等の意味を有する語であるとしても,補正後の指定商品との関係においては,商品の品質,用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから,むしろ「フリースタイルスタンド」の文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
したがって,本願商標の構成中「フリースタイル」の文字部分を分離,抽出し,これを前提に,本願商標より「フリースタイル」の称呼及び「自由形」等の観念を生じるから本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-010379