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商標拒絶査定不服審判

2023-003821

ハルピンミソラーメンライゾー、ハルピンミソラーメン、ライゾー、ハルピン

審判番号
2023-003821
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-066912
請求日
2023年03月06日
審決日
2024年03月27日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ハルピンフーズ
  • 【請求人代理人】原田 貴史
  • 【請求人代理人】和田 吉民
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-WY (W303543) / T18 .262-WY (W303543) / T18 .263-WY (W303543)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 66912拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年6月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 7月 6日 :手続補正書の提出 令和4年 8月 3日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月17日 :意見書の提出 令和4年12月 1日付け:拒絶査定 令和5年 3月 6日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ハルピン味噌らーめん雷蔵」の文字を標準文字で表してなり、第30類、第35類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品及び指定役務は、上記1の手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6066902号商標(以下、「引用商標1」という。) 商標の構成:「ライゾウ」(標準文字) 指定商品:第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載の商品 令和5年8月4日に指定商品及び指定役務中、第14類、第20類、第24類、第25類、第28類、第30類、第32類及び第41類に属する商品及び役務について放棄の申請がされ、一部抹消の登録がなされたものである。 登録出願日:平成29年11月 1日 設定登録日:平成30年 8月 3日 (2)登録第6569799号商標(以下、「引用商標2」という。) 商標の構成:「らーめん雷蔵」の文字を横書きしてなるもの 指定役務:第43類に属する商標登録原簿に記載の役務 登録出願日:令和 3年10月25日 設定登録日:令和 4年 6月10日 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「雷蔵」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標1及び2とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1について 引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記3(1)のとおり、令和5年8月4日に指定商品及び指定役務の一部について放棄の申請がなされ、一部抹消の登録がなされているものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。 してみれば、本願商標は、引用商標1とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 (2)本願商標と引用商標2について 本願商標は、「ハルピン味噌らーめん雷蔵」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「ハルピンミソラーメンライゾウ」の称呼も、やや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、その構成中、「ハルピン」の文字は、「中国、東北地区北部、黒龍江省の省都。」(出典:株式会社三省堂「コンサイス外国地名事典第3版」)を意味する語であるとしても、本願商標の構成においては、これが直ちに商品の産地、販売地及び役務の提供場所を表示するものとして理解されるとまではいえないものである。 そうすると、本願商標のかかる構成においては、殊更に、その構成中の「ハルピン」の文字部分を捨象して取引に当たるものとはいい難く、他に「雷蔵」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、取引に資されるとみるのが自然である。 したがって、本願商標の構成中「雷蔵」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標2とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号にするものではなく、その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-003821

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