商標拒絶査定不服審判
2022-021286
ミライセッション
- 審判番号
- 2022-021286
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-107133
- 請求日
- 2022年12月27日
- 審決日
- 2023年11月07日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】みらいコンサルティング株式会社
- 【請求人代理人】森田 拓生
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .18 -WY (W353641)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-107133拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「未来セッション」の文字を横書きしてなり、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務(以下「原審役務」という。)を指定役務とし、令和3年8月27日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年3月10日付けで拒絶理由が通知され、同年9月16日付けで拒絶査定され、これに対し、同年12月27日付けで拒絶査定不服審判が請求され、原審役務は、同日付けの手続補正書により、別掲のとおりの役務(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、原審役務中には、税理士でなく、かつ税理士法人とは認められない法人である請求人が、業として行うことが禁止されている役務「税務代理」を含むものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
原審役務は、別掲のとおり補正され、第36類「税務代理」の役務は削除された結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-021286