商標拒絶査定不服審判
2019-010557
アマデウス
- 審判番号
- 2019-010557
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-068485
- 請求日
- 2019年08月08日
- 審決日
- 2020年01月21日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アマデウス・アイティー・グループ・ソシエダッド・アノニマ
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】小暮 理恵子
- 【請求人代理人】行田 朋弘
- 【請求人代理人】岡村 太一
- 審判長/審判官
- 審判長 小出 浩子
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W093539424345)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-68485拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「アマデウス」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類,第39類,第42類,第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年7月21日に登録出願されたものである。
その後,原審における平成28年8月12日付けの手続補正書及び当審における令和元年12月12日受付の手続補正書により,その指定商品及び指定役務は,最終的に,第9類「音響又は映像の記録用・処理用・送信用及び再生用の装置,磁気記録媒体・記録ディスク(未記録のもの),未記録のコンパクトディスク、DVD及びその他のデジタル記録媒体,計算機,データ処理装置,モデム,マイクロプロセッサ,電子計算機,電子計算機用プログラム,データ処理用プログラム及びソフトウェア,コンピュータソフトウェア・ファームウェア及びハードウェア,アプリケーションソフトウェア,通信用ソフトウェア,編纂用ソフトウェア,スキャニング用コンピュータソフトウェア,ウェブサイト開発ソフトウェア,事業用のコンピュータソフトウェア,暗号化用及び復号化用の機器」,第35類「事業の管理,事業の運営,一般事務処理,コンピュータデータベース中のデータ及び情報の編集及び構築,統計的情報の編集,事業統計の作成,統計分析及び統計報告,事業に関する統計及び商業に関する情報の収集,コンピュータデータベースによる市場調査,事業に関する援助,事業に関する情報の提供,事業に関する助言,事業に関するデータ分析,事業の能率化に関する助言,事業の実現可能性に関する予備調査,業務提携の媒介・仲介・斡旋及びこれらに関する情報の提供,事業計画の管理,事業過程の管理及び助言,グローバルコンピュータネットワーク経由による事業に関する情報の提供」,第39類「企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行に関する情報の提供,旅行のための予約,輸送の予約,旅行チケットの予約,旅行の手配及び予約,旅行及び周遊のための切符の予約,スポーツ・科学・政治及び文化に関するイベントのための輸送の予約,レンタカーの予約の代行・媒介又は取次ぎ」,第42類「科学に関する研究開発,技術的な研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,科学的及び技術的な研究開発に関する情報及びデータの提供,デザインの考案,コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守に関する助言,コンピュータに関するエンジニアリング,コンピュータソフトウェアの設計・作成・環境設定・試験・修理・保守・複製・貸与及び研究,委託によるコンピュータソフトウエアの設計,コンピュータソフトウェアの設計・作成・環境設定・試験・修理・保守・複製・貸与及び研究に関する相談・指導又は助言,コンピュータソフトウェアのインストール・更新,コンピュータハードウェアの設計・開発・コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守及びコンピュータ周辺機器の開発・設計に関する技術的なコンサルティング及び助言,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティング用ソフトウェアの貸与,コンピュータのソフトウェア・システム・ネットワークの設計及び開発に関する情報の提供,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティングソフトウェアの設計・作成又は保守,電気通信信号及びナビゲーション信号処理用のコンピューティング方法・アルゴリズム及びソフトウエアの開発及び試験,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用のためのダウンロードできないオペレーティングソフトウェアの一時的な使用の提供,金融又は財務に関するデータの分析用並びに報告書の作成用のダウンロードできないソフトウェアの一時的使用の提供」,第43類「一時宿泊施設の提供,客室の部屋・ホテル・宿泊施設の予約の取次ぎ,客室の部屋・ホテル・宿泊施設の予約に関するオンラインによる情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」及び第45類「工業所有権の利用に関する契約の代理又は媒介,コンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェアの利用に関する契約の代理又は媒介」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5395872号の1商標(以下「引用商標」という。)は,「アマデウス」の文字を標準文字で表したものであり,平成22年9月27日登録出願,同23年3月4日に設定登録された登録第5395872号商標について,同30年8月27日に商標権の分割移転がされた結果,指定商品及び指定役務を第30類「菓子及びパン」,第35類「インターネット・携帯電話を利用した通信販売の注文・受付・配送に関する事務処理代行,インターネットによる商品の売買契約の媒介及び取次ぎ,広告,輸出入に関する事務の代理又は代行,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供但し、インターネット・携帯電話を利用した通信販売の注文・受付・配送に関する事務処理代行,インターネットによる商品の売買契約の媒介及び取次ぎ,広告,輸出入に関する事務の代理又は代行を除く」及び第43類「飲食物の提供」とするものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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