特許拒絶査定不服審判
2022-020941
充電対象機器及び充電方法
- 審判番号
- 2022-020941
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-062991外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年12月23日
- 審決日
- 2023年10月10日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】オッポ広東移動通信有限公司
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】関根 毅
- 【請求人代理人】吉田 昌司
- 【請求人代理人】出口 智也
- 分類
- P18 .121-Z (H02J)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 62991「充電対象機器及び充電方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 7月26日出願公開、特開2021-106495〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2017年(平成29年)2月24日(パリ条約による優先権主張 平成28年10月12日 中華人民共和国、平成29年2月15日 中華人民共和国)を国際出願日とする特願2017-557166号の一部を新たな特許出願とした特願2019-62905号の一部をさらに新たな特許出願としたものであって、令和4年3月4日付けで拒絶の理由が通知され、令和4年6月8日に意見書が提出され、令和4年8月16日付けで拒絶査定がされ、これを不服として、令和4年12月23日に本件審判請求がされたものである。
第2 本願発明
本願の請求項1ないし23に係る発明は、願書に最初に添付された特許請求の範囲の請求項1ないし23に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項13に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、次のとおりである。
[本願発明]
充電対象機器を充電する充電方法であって、前記充電対象機器は、充電インタフェースを含み、
前記充電方法は、
前記充電インタフェースを介してアダプタの出力電圧および出力電流を受信するステップと、
前記アダプタの出力電圧に応じて第1充電モードと第2充電モードとを切り替えるステップと、
前記第1充電モードでは、前記アダプタの出力電圧および出力電流を前記充電対象機器内の相互に直列接続された複数のバッテリセルの両端に付加し、前記複数のバッテリセルを充電するステップと、
前記第2充電モードでは、第2電圧を前記複数のバッテリセルの両端に付加して前記複数のバッテリセルを充電するステップであって、前記第2電圧は、前記複数のバッテリセルの総電圧より大きいステップと、
前記複数のバッテリセルの各バッテリセル間の電圧を均等化するステップと、を含むことを特徴とする充電方法。
第3 原査定の理由の概要
本件出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
・請求項 1、13、15-18
・引用文献等 1、2、7、8
・請求項 2-6、14
・引用文献等 1-3、7、8
・請求項 7
・引用文献等 1-5、7、8
・請求項 8-12、19-23
・引用文献等 1-3、6-8
<引用文献等一覧>
1.特開2011-139622号公報
2.特開2016-73066号公報(周知技術を示す文献)
3.特開2016-134969号公報(周知技術を示す文献)
4.特開2012-249410号公報(周知技術を示す文献)
5.特開2011-4509号公報(周知技術を示す文献)
6.国際公開第2016/74458号(周知技術を示す文献)
7.特開2015-180179号公報(周知技術を示す文献;新たに引用された文献)
8.特開2010-4730号公報(周知技術を示す文献;新たに引用された文献)
第4 引用文献の記載事項及び引用発明
1 引用文献1について
(1)記載事項
原査定の拒絶の理由に引用された特開2011-139622号公報(以下、「引用文献1」という。)には、次の事項が記載されている。なお、下線は当審により付したものである。
「【0001】
本発明は、バッテリーパック及びその充電方法に関する。」
「【0027】
図1は、本発明の一実施形態によるバッテリーパック100を示すブロック図である。
バッテリーパック100は、バッテリーセル110、充電端子部120、保護回路130、第1スイッチング素子140、第2スイッチング素子150、第1変圧回路160及び充放電スイッチ170を備える。」
「【0037】
以下、図1で示したバッテリーパックの具体的な回路について説明する。
図2は、図1のバッテリーパックを示した回路図である。
充電端子部120は、正極端子121及び負極端子122を備えている。正極端子121及び負極端子122が電子機器と連結されるときにバッテリーセル110の放電がなされ、充電器と連結されるときにバッテリーセル110の充電がなされる。このとき、負極端子122には、バッテリーセル110の容量を表す容量認識抵抗R4が連結される。容量認識抵抗R4の一端子123は、外部機器と連結され、外部機器で容量認識抵抗R4の抵抗値を認識してバッテリーセル110の容量を判断可能にする。
【0038】
保護回路130は、論理回路131、抵抗感知回路132、複数の過充電感知部133,134、過電流感知回路135などを備え、複数の入力端子及び出力端子を備える。保護回路130は、入力端子としてVSS,VDD,ID,VR1,VR2,VR3端子を備える。また、保護回路130は、出力端子としてVT,VC,DC,CC端子を備える。」
「【0050】
前述したバッテリーパック100の充電方法について説明する。
図3は、本発明の一実施形態によるバッテリーパック100の充電方法を示すフローチャートである。
【0051】
図2及び図3を参照すれば、充電端子部120に充電器が連結されれば、バッテリーパック11は、充電器が接続されたことを感知する(S100)。
【0052】
充電器は、バッテリーパック100の内部の抵抗値を認識して、バッテリーセル110の容量を判断できる。バッテリーパック100は、充電器が接続されるとき、抵抗感知回路132を通じてバッテリーセル110の電圧タイプ及び充電器の出力電圧を判断する(S102,S103)。すなわち、バッテリーセル110の出力電圧が高電圧であるか一般電圧であるかを判断する。また、充電器が一般電圧タイプのバッテリーセル用充電器であるか、高電圧タイプのバッテリーセル用充電器であるかを判断する。一般電圧は約4.2Vである場合であり、高電圧は4.35ないし4.4Vである場合でありうる。バッテリーセル110の電圧タイプは、保護回路130に連結された抵抗値を使用して判断できる。しかし、これは例示的なものであって、これに限定されるものではない。すなわち、バッテリーパック100の製造時に論理回路131にあらかじめバッテリーセル110の電圧タイプを記憶させるなと、多様な方法でバッテリーセル110の電圧タイプを判断することが可能である。
【0053】
バッテリーセル110の電圧タイプ及び充電器の出力電圧を判断すれば、充電器の出力電圧が充電電圧と同一であるか(S103)、あるいは充電電圧が充電器の出力電圧より高いかを判断する(S105)。充電電圧は、バッテリーセル110を充電するのに使用する電圧であって、バッテリーセル110の電圧タイプによる。
【0054】
充電器の出力電圧と充電電圧とが同じ場合、論理回路131は、第1スイッチング素子140にローレベルのスイッチング制御信号CSを印加して、FET1をオンさせる(S104)。また、論理回路131は、充電制御スイッチ171にハイレベルの充電制御信号Scを印加して、FET3をオンさせる。これにより、正極端子121、FET1、バッテリーセル110、D4、FET3、負極端子122に続く大電流経路が形成される。
【0055】
充電電圧が充電器の出力電圧より高い場合、論理回路131は、充電器の出力電圧を昇圧して充電電圧と同じサイズの電圧を出力するように、第1変圧回路160を制御する(S106)。一方、充電電圧が充電器の出力電圧より低い場合、論理回路131は、充電器の出力電圧を減圧して充電電圧と同じサイズの電圧を出力するように、第1変圧回路160を制御する(S107)。そして、論理回路131は、第2スイッチング素子150にローレベルのスイッチング制御信号CSを印加して、FET2をオンさせる。これにより、正極端子121、第1変圧回路160、FET2、バッテリーセル110、D4、FET3、負極端子122に続く大電流経路が形成される。
【0056】
形成された大電流経路を通じて、バッテリーセル110は充電を行う(S109)。満充電如何を感知し(S110)、満充電されたならば、充電動作を終了し、そうでない場合には、ステップS109に戻って充電動作を行い続ける。」
「
[図:0001407407000001.jpg]
」
「【図2】
[図:0001407407000002.jpg]
」
「【図3】
[図:0001407407000003.jpg]
」
(2)引用発明の認定
上記記載事項のうち、段落【0050】によれば、引用文献1には、「バッテリーパック100の充電方法」の発明が記載されている。
段落【0027】によれば、「バッテリーパック100」は、「バッテリーセル110、充電端子部120、保護回路130、第1スイッチング素子140、第2スイッチング素子150、第1変圧回路160及び充放電スイッチ170」を備える。
【図2】によれば、「バッテリーセル110」は、その回路記号から、相互に直列接続された複数のバッテリセルからなることが見て取れる。
段落【0038】によれば、「保護回路130」は、「論理回路131、抵抗感知回路132など」を備える。
以上のことと、【図3】のバッテリーパック100の充電方法を示すフローチャート、及び、その説明である段落【0051】~【0056】の下線部によれば、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。なお、各段落の末尾の【 】は、対応する明細書の段落や図面を示す。
[引用発明]
バッテリーパック100の充電方法であって、【0050】
バッテリーパック100は、バッテリーセル110、充電端子部120、保護回路130、第1スイッチング素子140、第2スイッチング素子150、第1変圧回路160及び充放電スイッチ170を備え、【0027】
バッテリーセル110は、相互に直列接続された複数のバッテリセルからなり、【図2】
充電端子部120は、正極端子121及び負極端子122を備え、【0037】
保護回路130は、論理回路131、抵抗感知回路132などを備え、【0038】
充電端子部120に充電器が連結されれば、バッテリーパック100は、充電器が接続されたことを感知し(S100)、【0051】
バッテリーパック100は、充電器が接続されるとき、抵抗感知回路132を通じてバッテリーセル110の電圧タイプ及び充電器の出力電圧を判断し(S101、S102)、【0052】
充電器の出力電圧が充電電圧と同一であるか(S103)、あるいは充電電圧が充電器の出力電圧より高いかを判断し(S105)、充電電圧は、バッテリーセル110を充電するのに使用する電圧であって、バッテリーセル110の電圧タイプによるものであり、【0053】
充電器の出力電圧と充電電圧とが同じ場合、論理回路131は、第1スイッチング素子140のFET1をオンさせ(S104)、これにより、正極端子121、FET1、バッテリーセル110、D4、FET3、負極端子122に続く大電流経路が形成され、【0054】
充電電圧が充電器の出力電圧より高い場合、論理回路131は、充電器の出力電圧を昇圧して充電電圧と同じサイズの電圧を出力するように、第1変圧回路160を制御し(S106)、そして、論理回路131は、第2スイッチング素子150のFET2をオンさせ(S108)、これにより、正極端子121、第1変圧回路160、FET2、バッテリーセル110、D4、FET3、負極端子122に続く大電流経路が形成され、【0055】
形成された大電流経路を通じて、バッテリーセル110は充電を行う(S109)、【0056】
充電方法。
2 引用文献2について
原査定の拒絶の理由に周知技術を示す文献として引用された特開2016-73066号公報には、次の事項が記載されている。なお、下線は当審により付したものである。
「【0004】
複数の電池セルを使用する場合、電池セルの自己放電の相違等に起因して放電時に複数の電池セルの一つが使用下限電圧に到達しても、他の電池セルが未だ使用下限電圧に到達しないことがある。このような状態で、電池セルを再び充電すると、充分に充電することができない電池セルが生じ、電池セルの能力を充分に発揮させることができない問題が生じる。
【0005】
このような複数の電池セル間のバラツキを補正するために、従来から電池セル間のバランスを制御することが行われている。さらに、特許文献1には、多数の電池セルを複数の直列セルグループに分割し、各セルグループにセル間電圧バランス補正回路を設けると共に、グループ間電圧バランス補正回路を設けることが記載されている。グループ間電圧バランス補正回路は、各セルグループの直列電圧をトランス・コイルとスイッチング回路を用いて形成される交流結合によってバランス補正させる構成とされている。」
第5 本願発明と引用発明との対比
1 充電方法
引用発明は、「バッテリーパック100の充電方法」であって、「バッテリーパック100」は、充電される対象の機器であるから、「充電対象機器」といえる。
したがって、本願発明と引用発明は、「充電対象機器を充電する充電方法」である点で一致する。
2 充電インタフェース
引用発明における充電対象機器である「バッテリーパック100」は、「充電端子部120」を備えており、「充電端子部120に充電器が連結」されて充電が行われるから、「充電端子部120」は、充電器を連結するためのインタフェースといえるものである。
したがって、本願発明と引用発明は、「前記充電対象機器は、充電インタフェースを含む(み)」点で一致する。
3 受信するステップ
引用発明は、「充電端子部120に充電器が連結」されてバッテリーパック100を充電する方法であるから、充電端子部120(本願発明の「充電インタフェース」に相当)を介して充電器(本願発明の「アダプタ」に相当)の出力電圧および出力電流がバッテリーパック100に入力される。
したがって、本願発明と引用発明は、「前記充電インタフェースを介してアダプタの出力電圧および出力電流を受信するステップ」を含む点で一致する。
4 切り替えるステップ
引用発明は、「抵抗感知回路132を通じて・・・充電器の出力電圧を判断し(S101、S102)」、「充電器の出力電圧と充電電圧とが同じ場合、・・・正極端子121、FET1、バッテリーセル110、D4、FET3、負極端子122に続く大電流経路が形成され」、「充電電圧が充電器の出力電圧より高い場合、・・・正極端子121、第1変圧回路160、FET2、バッテリーセル110、D4、FET3、負極端子122に続く大電流経路が形成され」、「形成された大電流経路を通じて、・・・充電を行う(S109)」から、充電器の出力電圧に応じて異なる2つの大電流経路を切り替えて充電を行う方法といえる。ここで、FET1を含む一方の経路による充電を本願発明の「第1充電モード」に、第1変圧回路160、FET2を含む他方の経路による充電を、本願発明の「第2充電モード」に対応させることができる。
したがって、本願発明と引用発明は、「前記アダプタの出力電圧に応じて第1充電モードと第2充電モードとを切り替えるステップ」を含む点で一致する。
5 第1充電モード
引用発明について、上記4で述べたような、「第1の充電モード」に対応付けられた、FET1を含む一方の経路による充電は、バッテリーセル110の両端に充電器の出力電圧及び出力電流を付加するといえる。
また、「バッテリーセル110は、相互に直列接続された複数のバッテリセル」からなるものである。
したがって、本願発明と引用発明は、「前記第1充電モードでは、前記アダプタの出力電圧および出力電流を前記充電対象機器内の相互に直列接続された複数のバッテリセルの両端に付加し、前記複数のバッテリセルを充電するステップ」を含む点で一致する。
6 第2充電モード
引用発明について、上記4で述べたような、「第2の充電モード」に対応付けられた、第1変圧回路160、FET2を含む他方の経路による充電は、バッテリーセル110の両端に電圧(本願発明の「第2電圧」に相当)を付加するといえる。
また、「バッテリーセル110は、相互に直列接続された複数のバッテリセル」からなるものである。
さらに、引用発明における、バッテリーセル110の両端に付加する電圧(本願発明の「第2電圧」に相当)が、バッテリーセル110の総電圧よりも高いのは、そうでなければ充電電流が流れなく充電ができないことから、明らかなことである。
したがって、本願発明と引用発明は、「前記第2充電モードでは、第2電圧を前記複数のバッテリセルの両端に付加して前記複数のバッテリセルを充電するステップであって、前記第2電圧は、前記複数のバッテリセルの総電圧より大きいステップ」を含む点で一致する。
7 均等化するステップ
本願発明は、「前記複数のバッテリセルの各バッテリセル間の電圧を均等化するステップ」を含むのに対し、引用発明は、そのようなステップを含まない点で両者は相違する。
8 一致点、相違点
以上をまとめると、本願発明と引用発明との間には次の一致点、相違点があるといえる。
[一致点]
充電対象機器を充電する充電方法であって、前記充電対象機器は、充電インタフェースを含み、
前記充電方法は、
前記充電インタフェースを介してアダプタの出力電圧および出力電流を受信するステップと、
前記アダプタの出力電圧に応じて第1充電モードと第2充電モードとを切り替えるステップと、
前記第1充電モードでは、前記アダプタの出力電圧および出力電流を前記充電対象機器内の相互に直列接続された複数のバッテリセルの両端に付加し、前記複数のバッテリセルを充電するステップと、
前記第2充電モードでは、第2電圧を前記複数のバッテリセルの両端に付加して前記複数のバッテリセルを充電するステップであって、前記第2電圧は、前記複数のバッテリセルの総電圧より大きいステップと、
を含むことを特徴とする充電方法。
[相違点]
本願発明は、「前記複数のバッテリセルの各バッテリセル間の電圧を均等化するステップ」を含むのに対し、引用発明は、そのようなステップを含まない点。
第6 当審の判断
バッテリーの充電に関する技術分野において、複数の電池セルを使用する場合、電池セルの自己放電の相違等に起因して放電時に複数の電池セルの一つが使用下限電圧に到達しても、他の電池セルが未だ使用下限電圧に到達しないことがあり、このような状態で、電池セルを再び充電すると、充分に充電することができない電池セルが生じ、電池セルの能力を充分に発揮させることができない問題を解決するため、このような複数の電池セル間のバラツキを補正するために、電池セル間のバランスを制御することは、例えば、引用文献2に記載されているように、従来から行われている周知の技術である。
相互に直列接続された複数のバッテリセルからなるバッテリーパック100の充電方法である引用発明においても、上記問題が生じることがあるのは当業者に明らかである。
したがって、引用発明において、上記問題を解決するために、前記複数のバッテリセルの各バッテリセル間のバランスを制御するようにすること、すなわち、引用発明において、「前記複数のバッテリセルの各バッテリセル間の電圧を均等化するステップ」を含むようにすることは、当業者が容易に想到し得ることである。
よって、本願発明は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
第7 むすび
以上のとおりであるから、本願の請求項13に係る発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、その余の請求項について論及するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-020941