特許拒絶査定不服審判
2022-020917
屈曲可能な移植片保持ケージ
- 審判番号
- 2022-020917
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-542402外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年12月23日
- 審決日
- 2023年08月30日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】デピュイ・シンセス・プロダクツ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】加藤 公延
- 【請求人代理人】大島 孝文
- 分類
- P18 .113-Z (A61F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-542402号「屈曲可能な移植片保持ケージ」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月 9日国際公開、WO2018/144730、令和 2年 2月20日国内公表、特表2020-505180号〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2018年(平成30年) 2月 1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年 2月 6日、(US)アメリカ合衆国、2017年 2月 6日、(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その手続きの経緯は以下のとおりである。
令和 3年 1月28日 :手続補正書の提出
令和 3年12月24日付け:拒絶理由通知書
令和 4年 5月19日 :意見書及び手続補正書の提出
令和 4年 8月 5日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。)
令和 4年12月23日 :審判請求書及び手続補正書の提出
第2 本願発明
令和 4年12月23日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりである。
「【請求項1】
下顎インプラントのための骨移植片保持装置であって、
長手方向軸に沿って互いに接続された複数のケージセグメントを備え、前記ケージセグメントの各々は、前記骨移植片保持装置が骨の標的スペース内に配置するために所望の構成に変形可能であるように、互いに対して前記ケージセグメントを移動させることができる接続部を介して前記ケージセグメントのうち隣接する1つに接続され、前記骨移植片保持装置は下顎の標的部分の形状に適合するように変形可能であり、
初期構成では前記複数のケージセグメントの経路が前記長手方向軸に沿って整列されるように、各ケージセグメントが、第1の端部から第2の端部に沿って延びており、前記ケージセグメントを通って延びる経路を含み、前記経路は骨移植片材料が詰め込まれるように構成されている、骨移植片保持装置。」
第3 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は、本願の請求項1に係る発明は、本願の優先権主張の日(以下「優先日」という。)前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない、という理由を含むものである。
引用文献1:特開2016-105828号公報
第4 引用文献の記載事項及び引用発明
1 引用文献1の記載事項
引用文献1には、以下の事項が記載されている(下線は当審にて付与した。以下同様である。)。
「【0002】
本発明は、骨欠損の治療に関し、特に、骨移植片を用いた治療に関する。
【背景技術】
【0003】
大きな骨の欠損は、金属製インプラントおよび/または骨の治癒を促進させるための骨移植片を用いて治療されることが多い。・・・」
「【0007】
図1~図2に示すように、移植片システム100は、移植片により標的骨の分離した部分を接合する標的点にある分離した骨の長手部分間に配置されるように構成された移植片容器102を備える。例えば、容器102は、標的骨の輪郭に一致するように寸法決めおよび成形された二重壁の容器として形成されていてもよい。具体的には、容器102の外側スリーブ114は、移植片の部位に隣接する骨の標的部分の外面の輪郭に実質的に一致するように成形されていることが好ましい。長管骨の場合、外側スリーブ114は、骨の隣接部分の外径に実質的に一致する外径を有する実質的に円筒状になるであろう。容器102は、その中に骨移植材料が保持される管状空間132だけ外側スリーブ114から分離した内側スリーブ112をさらに備える。内側スリーブ112は、骨移植材料が移植片領域から髄管内に流入するのを防止するために骨の髄管内径に実質的に一致するように選択された直径を有する実質的に管状であり、移植材料の骨への取り込みを容易にする。」
「【0010】
内側スリーブ112および外側スリーブ114は、移植材料の採取時に血液および灌流液を排出するが、容器102の内外から半径方向に、空間132内に採取された骨移植材料の中に栄養分を流すようにそこを通って延在する穴158を含むことが好ましい。穴158は、栄養分を通過させるが骨移植材料を通過させないように寸法決めされていることが当業者によって理解されるであろう。・・・」
「【0018】
図6に示すように、本発明のさらなる実施形態に係る容器202は、容器202が内側スリーブ(図示せず)および外側スリーブ214の部分を通って部分的に円周方向に延在する複数のスリット276をさらに含むこと以外は、上記容器102に実質的に類似している。本実施形態では、スリット276は、長手軸Lに実質的に垂直な面に形成されており、長手軸Lに沿った容器202の可撓性を増加させ、容器202の取り扱いおよび標的骨への挿入を容易にする。さらに、この長手方向の可撓性により、容器202とそれにより置き換えられる骨の部分との僅かな大きさの不一致を補うと共に、骨移植片を歪みから保護するのではなく所望の量の歪みを骨移植片に伝達して骨成長を刺激することができる。図7に示すように、本発明のさらなる実施形態に係る容器202’は、容器202の円周方向のスロットの代わりに、容器202’の長さの一部に沿った、長手軸Lに実質的に平行に延在する複数のスリット276’を含む。長手方向に延在するスリット276’により、容器202’の軸圧縮を可能にすると共に、図6に示すように、円周方向のスリット276により、取り扱いおよび埋め込み時に容器202を曲げることができる。当業者であれば、容器202の可撓性は容器202’の可撓性とは異なることを理解するであろう。」
「【0029】
別の実施形態では、図21~図22に示すように、容器902は、下顎骨の用途のために寸法決めおよび成形されている。図21に示すように、容器902は不規則な断面を有していてもよく、近位端916から遠位端918まで長手方向に延在する単一のスリーブ912を備えていてもよい。容器902は単一のスリーブを備えるものとして示されているが、容器902が、第2のスリーブを含む上記実施形態の内側スリーブおよび外側スリーブに関する上記特徴のいずれかを含み得ることが当業者によって理解されるであろう。例えば、容器902は、栄養分および/または流体を通過させるための穴958と、可撓性のためにその外周の一部の周りにそこを通って延在するスリット976とを含んでいてもよい。
【0030】
そのように望まれる場合、容器102~902の様々な実施形態に関する上記特徴のいずれかを単一の容器に組み合わせ得ることが当業者によって理解されるであろう。例えば、図23に示すように、容器1002は、内側スリーブ1012の近位端1016が外側スリーブ1014の近位端1018を越えて近位に延在し、かつ内側スリーブ1012の遠位端1018が外側スリーブ1014の遠位端1024を越えて遠位に延在するように、外側スリーブ1014よりも長い内側スリーブ1012を備えていてもよい。近位端1016および遠位端1018は、欠損した骨の髄管に挿入されるように構成されており、骨の髄管内への摩擦嵌めを提供するために、それぞれその部分を通って延在する1つ以上の長手スリット1078、1080をさらに含んでいてもよい。また、容器1002は、流れを通過させるための穴1058と、内側スリーブ1012および外側スリーブ1014のうちの少なくとも1つを通って延在する、可撓性を与えるための水平のスリット1076とを含んでいてもよい。さらに、当該容器は、固定要素で穿設し、かつ/またはそれを挿入可能にするための、外側スリーブ1014の長さに沿って延在する補強部1082を備えていてもよい。本明細書に具体的に記載されていない本発明の例示的な実施形態に関して記載されている特徴、形状、大きさなどの他の組み合わせも可能であることが当業者によって理解されるであろう。」
【図6】
[図:0001406442000001.jpg]
【図21】
[図:0001406442000002.jpg]
【図22】
[図:0001406442000003.jpg]
2 引用文献1からの認定事項
上記記載から、引用文献1には、次の技術的事項が記載されていると認められる。
ア 段落【0029】の「別の実施形態では、図21~図22に示すように、容器902は、下顎骨の用途のために寸法決めおよび成形されている。・・・」なる記載から、容器902は、下顎骨の用途のために寸法決めおよび成形されているものである。
イ 段落【0007】の「図1~図2に示すように、移植片システム100は、移植片により標的骨の分離した部分を接合する標的点にある分離した骨の長手部分間に配置されるように構成された移植片容器102を備える。・・・容器102は、その中に骨移植材料が保持される管状空間132だけ外側スリーブ114から分離した内側スリーブ112をさらに備える。・・・」なる記載及び段落【0010】の「・・・容器102の内外から半径方向に、空間132内に採取された骨移植材料の中に栄養分を流すようにそこを通って延在する穴158を含むことが好ましい。・・・」なる記載を踏まえると、上記アで検討した「容器902」は、容器であって、さらに、段落【0029】に「・・・例えば、容器902は、栄養分および/または流体を通過させるための穴958・・・を含んでいてもよい。」と記載されていることから、その中に骨移植材料が保持されるものであることは明らかである。
ウ 上記ア及びイを総合すると、容器902は、下顎骨の用途のために寸法決めおよび成形され、骨移植材料が保持されるものである。
エ 段落【0029】の「・・・図21に示すように、容器902は・・・近位端916から遠位端918まで長手方向に延在する単一のスリーブ912を備えていてもよい。・・・例えば、容器902は、栄養分および/または流体を通過させるための穴958と、可撓性のためにその外周の一部の周りにそこを通って延在するスリット976とを含んでいてもよい。」なる記載を踏まえて図22をみると、「スリーブ912」の外周の一部の周りに、交互に延在する「スリット976」によって区切られた間の部分は、それぞれ円筒状の部材であることが看取でき、この円筒状の部材は1つのセグメントと呼ぶことができる。
また、図22から、上記複数のセグメントは、長手方向に沿って「スリーブ912」の「スリット976」が途中まで入った残りの部分で互いに接続されていることが看取でき、この「スリット976」が途中まで入った残りの部分は接続部と呼ぶことができる。
以上より、容器902は、長手方向に沿って互いに接続された複数のセグメントを備えている。
さらに、「スリット976」は、「可撓性のために」含まれているのであるから、上記セグメントの各々は、互いに対してセグメントを移動させることができる接続部を介してセグメントのうち隣接する1つに接続されているといえる。
オ 段落【0007】の「図1~図2に示すように、移植片システム100は、移植片により標的骨の分離した部分を接合する標的点にある分離した骨の長手部分間に配置されるように構成された移植片容器102を備える。・・・」なる記載、段落【0018】の「・・・図6に示すように、円周方向のスリット276により、取り扱いおよび埋め込み時に容器202を曲げることができる。・・・」なる記載及び段落【0029】の「・・・容器902は、下顎骨の用途のために寸法決めおよび成形されている。・・・容器902は、・・・可撓性のためにその外周の一部の周りにそこを通って延在するスリット976とを含んでいてもよい。」なる記載を踏まえると、上記エで検討したセグメントの各々は、容器902が下顎骨の分離した部分を接合する標的点にある分離した骨の長手部分間に配置するために曲げることができる可撓性を有して接続されているといえる。
また、容器902は、段落【0029】記載のとおり「下顎骨の用途のために寸法決めおよび成形されて」おり、「可撓性のためにその外周の一部の周りにそこを通って延在するスリット976とを含ん」でいるから、下顎骨の分離した部分を接合する標的点にある分離した骨の長手部分間の形状に適合するように可撓性を有することは明らかである。
カ 上記エを踏まえて、図21及び図22をみると、初期構成では複数のセグメントの内部空間が長手方向に延在するように、各セグメントが、一端から他端に沿って延びており、セグメントを通って延びる内部空間を含むことが看取できる。
キ 上記イで検討したとおり、容器902は、その中に骨移植材料が保持されるものであることは明らかであるから、上記カで検討した内部空間は、骨移植材料が保持されるように構成されているといえる。
3 引用発明
以上より、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「下顎骨の用途のために寸法決めおよび成形され、骨移植材料が保持される容器902であって、
長手方向に沿って互いに接続された複数のセグメントを備え、セグメントの各々は、容器902が下顎骨の分離した部分を接合する標的点にある分離した骨の長手部分間に配置するために曲げることができる可撓性を有するように、互いに対してセグメントを移動させることができる接続部を介してセグメントのうち隣接する1つに接続され、容器902は下顎骨の分離した部分を接合する標的点にある分離した骨の長手部分間の形状に適合するように可撓性を有しており、
初期構成では複数のセグメントの内部空間が長手方向に延在するように、各セグメントが、一端から他端に沿って延びており、セグメントを通って延びる内部空間を含み、内部空間は骨移植材料が保持されるように構成されている、容器902。」
第5 対比・判断
1 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
(1)引用発明の「下顎骨の用途のために寸法決めおよび成形され」ていることは、容器902は下顎骨の分離した部分を接合する標的点にある分離した骨の長手部分間に配置するものであるから、本願発明の「下顎インプラントのための」ものであることに相当する。
(2)引用発明の「骨移植材料が保持される容器902」又は「容器902」は、本願発明の「骨移植片保持装置」に相当する。
(3)引用発明の「セグメント」は、内部空間に骨移植材料が保持されるように構成されており、その機能及び内部空間を備える形状からみて、本願発明の「ケージセグメント」に相当する。
(4)上記(3)を踏まえると、引用発明の「長手方向に沿って互いに接続された複数のセグメントを備え」ることは、長手方向に沿うことが、長手方向軸に沿うことと表現できるから、本願発明の「長手方向軸に沿って互いに接続された複数のケージセグメントを備え」ることに相当する。
(5)引用発明の「下顎骨の分離した部分を接合する標的点にある分離した骨の長手部分間」は、本願発明の「骨の標的スペース内」に相当し、以下同様に、「曲げることができる可撓性を有する」ことは、「所望の構成に変形可能である」ことに相当する。
よって、引用発明の「セグメントの各々は、容器902が下顎骨の分離した部分を接合する標的点にある分離した骨の長手部分間に配置するために曲げることができる可撓性を有する」ことは、本願発明の「前記ケージセグメントの各々は、前記骨移植片保持装置が骨の標的スペース内に配置するために所望の構成に変形可能である」ことに相当する。
(6)上記(3)を踏まえると、引用発明の「セグメントの各々」が「互いに対して前記セグメントを移動させることができる接続部を介してセグメントのうち隣接する1つに接続され」ていることは、本願発明の「前記ケージセグメントの各々」が「互いに対して前記ケージセグメントを移動させることができる接続部を介して前記ケージセグメントのうち隣接する1つに接続され」ていることに相当する。
(7)引用発明の「下顎骨の分離した部分を接合する標的点にある分離した骨の長手部分間」は、本願発明の「下顎の標的部分」に相当し、以下同様に、「可撓性を有している」ことは、「変形可能であ」ることに相当する。
よって、上記(2)も踏まえると、引用発明の「容器902は下顎骨の分離した部分を接合する標的点にある分離した骨の長手部分間の形状に適合するように可撓性を有して」いることは、本願発明の「骨移植片保持装置は下顎の標的部分の形状に適合するように変形可能であ」ることに相当する。
(8)引用発明の「内部空間」は、長手方向に延在しており、かつ、骨移植材料が保持されるという機能からみて、本願発明の「経路」に相当し、以下同様に「長手方向に延在する」ことは、「長手方向軸に沿って整列される」ことに相当する。
よって、引用発明の「初期構成では複数のセグメントの内部空間が長手方向に延在する」ことは、本願発明の「初期構成では前記複数のケージセグメントの経路が前記長手方向軸に沿って整列される」ことに相当する。
(9)引用発明の「各セグメントが、一端から他端に沿って延びて」いることは、本願発明の「各ケージセグメントが、第1の端部から第2の端部に沿って延びて」いることに相当する。
(10)引用発明の「骨移植材料が保持される」ことは、本願発明の「骨移植片材料が詰め込まれるように構成されている」ことに相当する。
よって、上記(2)、(3)及び(8)も踏まえると、引用発明の「容器902」が「セグメントを通って延びる内部空間を含み、内部空間は骨移植材料が保持されるように構成されている」ことは、本願発明の「骨移植片保持装置」が「前記ケージセグメントを通って延びる経路を含み、前記経路は骨移植片材料が詰め込まれるように構成されている」ことに相当する。
以上より、本願発明と引用発明とは、全ての点で一致し、相違点はない。
したがって、本願発明は引用発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものである。
2 請求人の主張について
請求人は、審判請求書の「2.本願発明と引用文献との対比」において、「具体的には、引用文献1において、図22および段落0029には、近位端916から遠位端918まで延びる単一のスリーブ912と、スリーブ912の広い側面の中央に集まった穴958と、スリーブ912の垂直長のほぼ半分に延びるスリット976とが記載されているに過ぎません。」、「引用文献1のどの部分においても、ケージセグメント間の接続について記載も示唆もされておらず、ましてや、ケージセグメントを互いに相対的に移動させることができる接続についても何ら記載も示唆もありません。」、「下顎骨の湾曲した形状に適合させるためには、装置は、単に長手方向軸に沿って圧縮および拡張可能である以上に、本願の図2、図7および図8に示されているように、移植片格納装置が下顎骨の湾曲した形状に適合することを可能にする方法で変形可能でなければならないものです。」と主張する。
しかしながら、上記第4の2「引用文献1からの認定事項」のエ及び第5の1「対比」の(3)、(6)で検討したとおり、引用文献1の段落【0029】の「容器902は、・・・可撓性のためにその外周の一部の周りにそこを通って延在するスリット976とを含んでいてもよい。」なる記載を踏まえて図22をみると、「スリーブ912」の外周の一部の周りに、交互に延在する「スリット976」によって区切られた間の円筒状の部分は、本願発明の「ケージセグメント」に相当し、また、「スリーブ912」の「スリット976」が途中まで入った残りの部分は、本願発明の「接続部」に相当する。
そして、段落【0018】には「スリット276は、長手軸Lに実質的に垂直な面に形成されており、長手軸Lに沿った容器202の可撓性を増加させ、容器202の取り扱いおよび標的骨への挿入を容易にする。」ことが記載され、さらに、同段落【0018】に「図6に示すように、円周方向のスリット276により、取り扱いおよび埋め込み時に容器202を曲げることができる。」と記載されていることを踏まえると、図6と同様に側面に複数のスリット976を有する図22記載の容器902も、スリット976により長手方向のみならず、曲げ方向の可撓性を有することは明らかである。
以上より、上記請求人の主張は採用することができない。
第6 むすび
以上のとおり、本願発明は引用発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-020917