商標拒絶査定不服審判
2022-020834
クレジットパートナー、パートナー
- 審判番号
- 2022-020834
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-038918
- 請求日
- 2022年12月22日
- 審決日
- 2024年01月29日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】勝見 元博
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .261-WY (W36) / T18 .262-WY (W36) / T18 .263-WY (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-38918拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和3年3月31日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 9月 8日付け:拒絶理由通知書
令和3年10月28日付け:意見書
令和4年 9月22日付け:拒絶査定
令和4年12月22日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「クレジットパートナー」の片仮名と「Credit Partner」の欧文字を二段に横書きしたものであり、第36類「資金の貸付け,信託の引受け,銀行業務,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,債権の回収の代行,債務の保証,担保付資金の貸付け,土地・建物担保付資金の貸付,分割払い購入資金の貸付け,デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,前払式支払手段の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,賃貸料の徴収の代行,企業の信用に関する調査,金融に関する個人信用情報の提供,インターネットを介して行う事業プロジェクトの資金調達を目的とする出資・融資の募集・仲介・取次(クラウドファンディング),保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,金融・財務分析,金融又は財務に関する情報の提供,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する調査,財務管理,債務に関する指導及び助言」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)国際登録第1510367号(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:2019年(令和元年)7月24日(優先権主張:2019年2月27日、アメリカ合衆国)
設定登録日:2022年(令和4年)4月28日
指定役務:第36類「Financial services in the field of credit investment management, sourcing, underwriting, executing, and consulting services related thereto.」
(2)国際登録第1512002号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:2019年(令和元年)7月24日(優先権主張:2019年2月27日、アメリカ合衆国)
設定登録日:2022年(令和4年)4月28日
指定役務:第36類「Financial services in the field of credit investment management, sourcing, underwriting, executing, and consulting services related thereto.」
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「クレジットパートナー」の片仮名と「Credit Partner」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、上下段のそれぞれの文字部分は、同じ大きさ及び書体で、まとまりよく表してなるもので、上段の片仮名部分は下段の欧文字部分の読み仮名に相当するものである。
また、本願商標の構成中、「Credit」(クレジット)の文字部分は「掛け(売り)、つけ」の意味を、「Partner」(パートナー)の文字部分は「共同経営[事業]者」の意味を有する英語(参照:「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」、大修館書店)であるが、両文字を結合して何らかの特定の意味合いを認識させるものではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「クレジットパートナー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、別掲1のとおり、欧文字「V」を図案化したと思しき図形を左に、その右に「VISTA」の欧文字と「CREDIT PARTNERS」の欧文字を間に横線を配して二段に横書きしてなるところ、その構成中の「VISTA」及び「CREDIT PARTNERS」の文字部分は、間に横線を配してなるとしても、同じ横幅で、上下の間隔もさほど離さずに表されており、視覚上バランスよく一体的なまとまりをもって把握される。
イ 引用商標2は、別掲2のとおり、欧文字「V」を図案化したと思しき図形を上部に、その下部に「VISTA」の欧文字と「CREDIT PARTNERS」の欧文字を間に横線を配して二段に横書きしてなるところ、その構成中の「VISTA」及び「CREDIT PARTNERS」の文字部分は、間に横線を配してなるとしても、同じ横幅で、上下の間隔もさほど離さずに表されており、視覚上バランスよく一体的なまとまりをもって把握される。
ウ そして、引用商標の構成中、「VISTA」の文字部分は「展望、見通し」等の意味を、「CREDIT」の文字部分は「掛け(売り)、つけ」の意味を有する英語であり、「PARTNERS」の文字部分は「共同経営[事業]者」の意味を有する英語の複数形である(いずれも前掲書参照)ものの、構成文字全体及び「CREDIT PARTNERS」の文字部分は、何らかの特定の意味合いを認識、理解させるものではない。
また、引用商標の構成文字全体から生じる「ビスタクレジットパートナーズ」の称呼は格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得る。
なお、引用商標の構成中、小さく表記された「CREDIT PARTNERS」の文字部分は、取引者、需要者に対して役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、また、その他の文字部分から出所識別標識としての称呼及び観念が生じないとは認められない。
エ そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ビスタクレジットパートナーズ」などの称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「VISTA」の文字部分及び「V」を図案化したと思しき図形部分の有無により、全体の外観は顕著に相違し、判別は容易である。
また、称呼においては、本願商標から生じる「クレジットパートナー」の称呼と引用商標から生じる「ビスタクレジットパートナーズ」の称呼は、一部に共通する音を含むとしても、全体の語調、語感は異なるもので、称呼において相紛れるおそれはない。さらに、両商標は、いずれも特定の観念は生じないため、観念において比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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