商標拒絶査定不服審判
2024-011703
エコパートナー、パートナー
- 審判番号
- 2024-011703
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-065111
- 請求日
- 2024年07月16日
- 審決日
- 2025年09月04日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】フクシマガリレイ株式会社
- 【請求人代理人】森本 聡
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 佐藤 緋呂子
- 分類
- T18 .16 -Z (W060709111935)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 65111拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年11月21日付け:拒絶理由通知書
令和6年 3月18日 :意見書の提出
令和6年 4月10日付け:拒絶査定
令和6年 7月16日 :審判請求書の提出
令和7年 5月29日付け:審尋
令和7年 7月14日 :回答書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ECO PARTNER」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第7類、第9類、第11類、第19類及び第35類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「ECO PARTNER」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ECO」の文字は、「(エコロジーの略)環境に配慮すること」の意味を、「PARTNER」の文字は、「仲間。同伴者。相棒。」の意味を有するものである。そして、指定商品・指定役務にもかかわりの深い、環境問題に係る業界で、「ECO PARTNER」や「エコパートナー」の文字が「環境問題に協働で取り組む事業者」ほどの意味合いで一般的に使用されている。そうすると、本願商標を、その指定商品・指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、「環境問題に協働で取り組む事業者の提供する商品」又は「環境問題に協働で取り組む事業者の提供する役務」であることを理解するにとどまるから、本願商標は、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審における審尋
当審において、令和7年5月29日付けで通知した審尋により、別掲2(1)ないし(7)、別掲3及び別掲4のとおりの証拠を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。
5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記4の審尋に対し、令和7年7月14日付けの回答書を提出し、要旨、以下のとおりの意見を述べた。
(1)「エコパートナー」という語は、多くの事業主体において、企業名、法人名又はサービス名として使用されているものであるから、自他商品・役務の識別標識として認識されるものである。
(2)本願商標と同一の語は、本願の指定商品・指定役務とかかわりの深い分野において、自他商品・役務識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用されていない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「ECO PARTNER」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ECO」の文字は、「環境・生態(学)」の意味を、「PARTNER」の文字は、「〔活動の〕仲間, 協力者」の意味をそれぞれ有し(「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」株式会社研究社)、いずれも一般に親しまれた平易な英語である。
ところで、近時、自治体や企業等が、環境保護の取組に協力する企業、団体又は個人を「エコ(ECO)パートナー」として認定している実情(別掲2)があるところ、様々な業界において、企業等が、上記のような「エコ(ECO)パートナー」として認定されていることを宣伝広告としてうたい事業を行っている実情(別掲3)が見受けられる。
また、様々な業界において、「エコパートナー」の文字が、顧客とともに環境保護に取り組むとの意味合いで、宣伝広告や企業理念等を表す語として使用されている実情(後掲4)も見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「環境保護の取組に協力する者」ほどの意味を理解し、環境保護に取り組むことを表示する宣伝広告又は企業理念等として認識するにとどまり、自他商品・役務の識別標識としては認識し得ないものである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「エコパートナー」という語は、多くの事業主体において、企業名、法人名又はサービス名として使用されているものであるから、自他商品・役務の識別標識として認識されるものであると主張する。
しかしながら、請求人の主張のとおり、「エコパートナー」を法人名の一部やサービス名として使用する企業等が存在するとしても、上記(1)のとおり、「エコ(ECO)パートナー」の文字は、様々な業界において、宣伝広告や企業理念等を表すものとして使用されているものであるから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、これを「環境保護の取組に協力する者」ほどの意味合いをもって、環境保護に取り組むことを表示する宣伝広告又は企業理念等として認識するにとどまるとみるのが相当である。
イ 請求人は、本願商標と同一の語は、本願の指定商品・指定役務とかかわりの深い分野において、自他商品・役務識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用されていないと主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、「エコ(ECO)パートナー」の文字は、様々な業界において、宣伝広告や企業理念等を表すものとして使用されており、また、環境保護は、一部の業界や分野に限らず、本願の指定商品・指定役務の分野を含む各業界において取り組まれているものであることを考慮すると、本願の指定商品・指定役務の分野においても同様に、環境保護に取り組むことを表示する宣伝広告又は企業理念等として認識されるにとどまるとみるのが相当である。
ウ したがって、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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