商標拒絶査定不服審判
2022-020777
ラディアントスキンリファイナー、ラディアントスキン、ラディアント、レディアント、スキンリファイナー、リファイナー、レファイナー
- 審判番号
- 2022-020777
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-131921
- 請求日
- 2022年12月22日
- 審決日
- 2023年12月28日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】花王株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人レガート知財事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-131921拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 4月18日付け:拒絶理由通知書
令和4年 5月30日 :意見書の提出
令和4年 9月28日付け:拒絶査定
令和4年12月22日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「RADIANT SKIN REFINER」の文字を標準文字により表してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4707110号商標(以下「引用商標」という。)は、「RADIANT」の文字を標準文字で表してなり、平成14年8月30日に登録出願、第3類「香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同15年9月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「RADIANT SKIN REFINER」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、「SKIN」の単語の前後に一文字分の間隔を介しているが、全体として横一列にまとまりよく表してなるから、一連一体の語を表してなると看取できるものであり、構成文字全体より生ずる「ラディアントスキンリファイナー」「レイディアントスキンリファイナー」の称呼はやや冗長であるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「RADIANT」、「SKIN」及び「REFINER」の各文字は、「光を放つ、光り輝く」等、「皮膚、肌」及び「1 精製(業)者、精錬(業)者、2 精製機、精錬機」の意味(「研究社新英和大辞典」株式会社小学館)を有する語であって、その構成文字全体より、特定の意味合いを認識するとはいい難いものの、上記各文字は、本願の指定商品との関係において、観念上、特に軽重の差を見いだすことはできないものである。
また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標の構成中の「RADIANT」の文字部分のみに着目し、商取引に資されるという事情を見いだすこともできない。
そうすると、本願商標の構成中、「RADIANT」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することは許されないというべきであるから、当該文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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