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商標拒絶査定不服審判

2022-020453

ジンベエモズク、ジンベーモズク、ジンベー

審判番号
2022-020453
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-049469外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年12月16日
審決日
2023年11月15日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W2931) / T18 .262-WY (W2931) / T18 .263-WY (W2931)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
識別力が弱い・ない:「宗吾名物」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標1登録第2100163号(図形等・別掲)称呼 ソウゴメイブツワタシモリジンベエ・ワタシモリジンベエ第32・29類
  • 引用商標2登録第2410050号(図形等・別掲)称呼 ジンベエ第32・29類
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-49469拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 6項目
理 由

1 本願商標

本願商標は、「じんべえもずく」の文字を標準文字で表してなり、第29類「加工もずく,乾燥もずく,もずくを主成分とするスープのもと,もずくのふりかけ,もずくを使用した加工水産物」及び第31類「もずく」を指定商品として、令和4年4月28日に登録出願されたものである。

原審では、令和4年8月8日付けで拒絶理由の通知、同年9月6日付けで意見書の提出、同月26日付けで拒絶査定されたもので、これに対して、同年12月16日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2100163号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和61年3月25日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年12月19日に設定登録され、その後、平成21年2月4日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2410050号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成元年2月23日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年5月29日に設定登録され、その後、同15年7月9日に指定商品を第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」、第31類「コプラ,麦芽,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の比較

ア 本願商標は、「じんべえもずく」の平仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりのよい構成よりなるもので、特定の文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではないから、全体をして一連一体の語を表してなると認識できるものである。

そして、本願商標の構成中「じんべえ」の文字部分は、「甚兵衛羽織の略。」(「広辞苑 第7版」岩波書店)を意味する「甚兵衛」の語に通じ得るもので、「もずく」の文字部分は「褐藻類ナガマツモ目ナガマツモ科の一年生海藻。」(前掲書)を意味する語であるものの、両語を結合して具体的な意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いは漠然としている。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジンベエモズク」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じない。

イ(ア)引用商標1は、別掲1のとおり、「宗吾名物」の漢字を縦書きで、その左側に「守渡」の漢字を横書きで、その下に、「甚兵衛」の漢字を縦書きで表してなるところ、その構成文字は、縦書きを主体に漢字をまとまりよく表してなるから、「守渡」の文字部分も「渡守」の文字を縦書き風に右から左に表してなると想起できるもので、全体として「宗吾名物渡守甚兵衞」の文字を表してなると理解できる。

そして、引用商標1の構成中、「宗吾」の文字部分は、「千葉県北部,印旛沼の東岸にある成田市の地区。」(「ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典」)の意味を有するから、「宗吾名物」の文字部分は、「宗吾(千葉県北部,印旛沼の東岸にある成田市の地区)の名物」の意味を想起させ、自他商品の識別標識としての機能は比較的弱い。

また、引用商標1の構成中、「渡守」の文字部分は、「奈良時代以後、渡船場で旅客や牛馬・貨物を運送する船頭・船子。」(精選版 日本国語大辞典)の意味を有する語であり、「甚兵衞」の文字部分は「甚兵衞羽織の略。」(前掲書)の意味を有する語であるが、人名にも通じ得る語であるところ、両語を結合して具体的な意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としている。

そうすると、引用商標1は、その構成文字全体に相応して、「ソウゴメイブツワタシモリジンベエ」の称呼を生じるほか、「ワタシモリジンベエ」の称呼をも生じるものであり、特定の観念を生じない。

(イ)引用商標2は、別掲2のとおり、「甚兵衛」の漢字を縦書きに表してなるところ、その構成文字は、「甚兵衛羽織の略。」の意味を有する語であるとしても、人名にも通じ得る語であるから、必ずしも具体的な観念を生じるものではない。

そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ジンベエ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じない。

ウ(ア)本願商標と引用商標1を比較すると、外観においては、構成文字の文字種の差異(平仮名と漢字)に加えて、構成文字全体としては異なる語を表してなるから、判別は容易である。また、称呼においては、「ジンベエ」の構成音を含む点において共通するが、語頭「ソウゴメイブツワタシモリ」及び「ワタシモリ」並びに語尾「モズク」の構成音の有無により、全体としての語調、語感は明らかに異なるものになるから、聴別は容易である。さらに、観念については、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。

そうすると、両商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、類似する商標とは認められない。

(イ)本願商標と引用商標2を比較すると、外観においては、構成文字の文字種の差異(平仮名と漢字)に加えて、構成文字全体としては異なる語を表してなるから、判別は容易である。また、称呼においては、「ジンベエ」の構成音を含む点において共通するが、語尾「モズク」の構成音の有無により、全体としての語調、語感は明らかに異なるものになるから、聴別は容易である。さらに、観念については、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。

そうすると、両商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、類似する商標とは認められない。

(2)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
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2022-020453

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