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商標異議申立

2018-900042

ゼンベーグリ、ゼンベイプレミアムチェスナット、ゼンベー、ゼンベイ、プレミアムチェスナット、プレミアム、ゼン

審判番号
2018-900042
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2017-010180
登録番号
商標登録第6009032号(T6009032)
請求日
2018年02月15日
審決日
2018年06月05日
公報発行日
2018年07月27日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社ゆう幸
  • 【異議申立人】猪口 敬史
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 田中 敬規
  • 審判官 中束 としえ
分類
T1651.261-Y (W3031) / T1651.262-Y (W3031) / T1651.263-Y (W3031) / T1651.272-Y (W3031)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1項16号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6009032号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6009032号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第6009032号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成29年2月2日に登録出願、第30類「栗を使用した菓子,栗を使用したパン」及び第31類「栗」を指定商品として、同年12月1日に登録査定、同30年1月5日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する登録商標は、以下の(1)ないし(4)に示すとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4682737号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成14年7月5日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同15年6月20日に設定登録されたものである。 (2)登録第2440347号の1商標(以下「引用商標2」という。)は、「禅」の文字と「ゼン」の文字とを上下二段に書してなり、昭和60年9月10日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録され、その後、同15年2月26日に指定商品を第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),焼きちくわ,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ(クロレラエキスを主材とし椎茸エキス・クロレラ原末・ニンニクエキス・大豆レシチン・梅肉末・ビタミンE・シソ油・胡麻油・サイクロデキストリンを混合してカプセル化若しくは打錠成型してなる加工食料品を除く。)」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、商標登録の取消し審判により、その指定商品中の第29類「カレー・シチュー又はスープのもと及びこれらに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がされ、同18年9月14日にその確定審決の登録がされているものである。 (3)登録第415767号商標(以下「引用商標3」という。)は、「PREMIUM」の文字を横書きしてなり、昭和26年4月4日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同27年9月11日に設定登録され、その後、平成16年8月25日に指定商品を第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除く。),パン」とする指定商品の書換登録がされているものである。 (4)登録第167221号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、大正13年3月17日に登録出願、第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月12日に設定登録され、その後、平成17年2月2日に指定商品を第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,果物の缶詰及び瓶詰(乾燥果実の缶詰及び瓶詰を除く。),果物の漬物,ジャム,チョコレートスプレッド,マーマレード,野菜の缶詰及び瓶詰(乾燥野菜の缶詰及び瓶詰を除く。),野菜の漬物,卵,カレー・シチュー又はスープのもと,ハヤシライスの素,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,納豆」、第30類「香辛料,すりごま,ごま塩,化学調味料,みそ,甘酒,すし,べんとう」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),ホップ,のり,昆布,あらめ,わかめ」とする指定商品の書換登録がされているものである。 以下、上記引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは、「引用商標」という場合がある。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号及び同項第11号に該当するから、その登録は取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第16号について 本件商標は、別掲1のとおり、その構成中に大書してなる「善兵衛栗」の文字を有してなるところ、当該文字は、品種名称を「西明寺一号」とする栗の俗称であるから(甲2)、本件商標を使用した商品に接する消費者は、当該文字により、その商品が「西明寺一号」の栗を使用したものであると認識して、商品を購入することとなる。 しかしながら、本件商標の指定商品には「西明寺一号ではない他の品種の栗を使用した菓子及びパン」も含まれているから、これらに本件商標を使用することは、消費者に対し、商品の原材料である栗の品質について偽りを表示することになり、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるどころか、現に商品の品質の誤認が生じてしまう。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標は、別掲1のとおり、その構成中に大きくやや図案化された「善」の文字を含んでなり、当該文字から「ゼン」の称呼を生じるものである。 他方、引用商標1は、別掲2のとおり、「禪」の文字と「ZEN」の文字とを組み合わせてなり、「ゼン」の称呼を生じるものであり、また、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「禅」の文字と「ゼン」の文字とを上下二段に書してなり、「ゼン」の称呼を生じるものである。 そうすると、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、同一又は類似の商標である。 そして、本件商標の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似するものである。 イ 本件商標は、別掲1のとおり、その構成中に「PREMIUM」の文字を含んでなるものであるのに対し、引用商標3は、前記2(3)のとおり、「PREMIUM」の文字を横書きしてなるもの、引用商標4は、別掲3のとおり、黒色の横長長方形内に「Premium」の文字を白抜きで表してなるものであるところ、「PREMIUM(Premium)」の文字は、「割増金、超過金」等の意味を有する英単語である。 そうすると、本件商標と引用商標3とは、いずれも「PREMIUM」の文字の外観を有し、「プレミアム」の称呼及び「割増金、超過金」等の観念を生じるから、同一又は類似する商標であり、また、本件商標と引用商標4とは、いずれも「プレミアム」の称呼及び「割増金、超過金」等の観念を生じるから、同一又は類似する商標である。 そして、本件商標の指定商品は、引用商標3及び引用商標4の指定商品と同一又は類似するものである。 ウ 上記ア及びイによれば、本件商標と引用商標とは、同一又は類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第16号該当性について 本件商標は、別掲1のとおり、「善兵衛栗」の文字の下方にデザイン化してなる「善」の文字を配し、さらに、その下方に「ZENBEI」、「PREMIUM」及び「CHESTNUT」の各文字を三段に表してなるもの(「PREMIUM」及び「CHESTNUT」の各文字は、同じ書体及び大きさで表され、かつ、「ZENBEI」の文字に比してやや小さく表されている。)を配してなるものである。 ところで、本件商標の構成中、「善兵衛栗」の文字に関しては、甲第2号証によれば、秋田県特産の栗であって、品種名を西明寺一号とするものについて、「善兵衛栗」と称される場合があることはうかがえるものの、当該文字が、本件商標の指定商品との関係において、需要者をして、その商品の品質、原材料を表したものとして認識するとまでは認め難い。 そうすると、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者が、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標は、別掲1のとおり、「善兵衛栗」の文字の下方にデザイン化してなる「善」の文字を配し、さらに、その下方に「ZENBEI」、「PREMIUM」及び「CHESTNUT」の各文字を三段に表してなるものを配してなるもの(「PREMIUM」及び「CHESTNUT」の各文字は、同じ書体及び大きさで表され、かつ、「ZENBEI」の文字に比してやや小さく表されている。)であるところ、その構成中、「善」の文字は、その構成態様によれば、視覚上、他の文字部分から分離して看取、把握される場合があるといえる。 そうすると、本件商標は、その構成中のデザイン化してなる「善」の文字部分に相応して、「ゼン」の称呼及び「正しいこと」の観念を生じるといえる。 他方、引用商標1は、別掲2のとおり、黒色の隅丸正方形中にてん書体による「禪」の文字を白抜きで表してなるものの下方に「ZEN」の文字を配してなるものであるところ、その構成中、「禪」の文字は、「禅」の旧字であって、「譲位、禅定」を意味する語であり、「ZEN」の文字は、その上方に位置する「禪」の文字の読みをローマ字表記したものと看取、理解されるといえるから、引用商標1は、その構成全体から「ゼン」の称呼及び「譲位、禅定」の観念を生じるものである。 また、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「禅」の文字と「ゼン」の文字とを上下二段に書してなるものであるところ、その構成中、「禅」の文字は、引用商標1における場合と同様、「譲位、禅定」を意味する語であり、「ゼン」の文字は、その上方に位置する「禅」の文字の読みを片仮名表記したものと看取、理解されるといえるから、引用商標2は、その構成全体から、「ゼン」の称呼及び「譲位、禅定」の観念を生じるものである。 そこで、本件商標と引用商標1及び引用商標2とを比較すると、両商標は、いずれも「ゼン」の称呼を生じる点では共通するものの、外観においては、構成全体による比較はもとより、本件商標の構成中の「善」の文字と引用商標1及び引用商標2との比較によっても、明確に区別し得る文字の差異があり、また、観念においても、別異のものであり、相紛れるおそれはない。 したがって、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、称呼を同じくするものであるとしても、外観及び観念において明らかに異なるものであるから、これらを総合勘案すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 イ 本件商標は、上記アにおいて述べた構成からなるところ、その構成中、「PREMIUM」及び「CHESTNUT」の各文字は、二段に表されているものの、同じ書体及び大きさで表されており、視覚上、まとまりある一体的なものと看取、把握されるといえる上、その構成全体をもって、「高級な栗」といった意味合いを想起させるものであり、本件商標の指定商品との関係においては、品質を表したものと認識され得るとみるのが相当である。 そうすると、本件商標は、その構成中、「PREMIUM」の文字のみが分離して看取、把握され、当該文字が需要者に対して強く支配的な印象を与えることはないというべきである。 してみれば、本件商標は、その構成中の「PREMIUM」の文字のみを分離、抽出して、他の商標との類否を判断することが許されないものであるから、当該文字のみを分離、抽出した上で、本件商標と「PREMIUM」の文字を横書きしてなる引用商標3及び黒色の横長長方形内に「Premium」の文字を白抜きで表してなる引用商標4とは同一又は類似する商標であるとする申立人の主張は、その前提において失当であるし、仮に、本件商標と引用商標3及び引用商標4とについて、それぞれの外観、称呼及び観念に基づく印象、記憶、連想等を総合して全体的に考慮したとしても、両商標が各指定商品に使用されたときに、互いに紛れるおそれがあるとは認められない。 したがって、本願商標と引用商標3及び引用商標4とは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。 ウ 上記ア及びイによれば、本件商標は、引用商標と非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第16号及び同項第11号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-900042

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