商標拒絶査定不服審判
2021-005034
ジンロー、ヒトオオカミ
- 審判番号
- 2021-005034
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-008629
- 請求日
- 2021年04月19日
- 審決日
- 2021年10月29日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】有限会社ゼント
- 【請求人代理人】林 栄二
- 【請求人代理人】篠田 貴子
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .18 -WY (W092835384142434445)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第2条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-8629拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「人狼」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第28類、第35類、第38類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年1月9日に登録出願されたものである。
本願は、平成30年8月27日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月10日に意見書が提出されたが、令和元年6月6日付けで手続補正指示書が通知され、同年7月22日に意見書及び手続補正書が提出された。さらに、同年8月29日付けで拒絶理由の通知がされ、同2年1月14日に意見書が提出されたが、同3年1月18日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年4月19日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
なお、本願の指定商品及び指定役務については、原審における上記手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人(請求人)が本願商標をそれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることに疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
当審において請求人が提出した書類によれば、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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