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商標拒絶査定不服審判

2022-020205

コトー

審判番号
2022-020205
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-030282
請求日
2022年12月13日
審決日
2023年09月25日
公報発行日
2023年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社オンワードホールディングス
  • 【請求人代理人】曾我 道治
  • 【請求人代理人】坂上 正明
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 武志
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .26 -WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 30282拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年3月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年7月8日付け :拒絶理由通知書 令和4年8月22日 :意見書の提出 令和4年9月12日付け:拒絶査定 令和4年12月13日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第18類、第21類、第25類、第30類、第32類、第33類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、前記1の当審における手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」とされたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、登録第5260425号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-020205

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