商標拒絶査定不服審判
2021-009365
マホーノコハクトー、マホーノコハク、マホーノ、マホー、コハクトー、コハク
- 審判番号
- 2021-009365
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-007583
- 請求日
- 2021年07月14日
- 審決日
- 2022年01月19日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】二瓶 愛彌
- 【請求人代理人】特許業務法人Toreru
- 【請求人代理人】宮崎 超史
- 【請求人代理人】土野 史隆
- 【請求人代理人】小林 健一郎
- 【請求人代理人】眞田 忠昌
- 【請求人代理人】辻本 依子
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .272-WY (W3035)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-7583拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年1月23日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年11月9日付け:拒絶理由通知書
令和3年4月9日付け:拒絶査定
令和3年7月14日受付:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「魔法の琥珀糖」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),調味料」及び第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、
第30類「琥珀糖,調味料」及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『煮溶かした寒天に、砂糖と鬱金粉とを加えて煮詰め、レモンまたは橙皮油を混ぜて冷やし固めた菓子』を意味する『琥珀糖』の文字を有してなるから、本願の指定商品中『菓子』との関係において、『琥珀糖』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願は、その指定商品について補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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