2022-019469
ニホンナレッジ、ニホンノリッジ、ナレッジ、ノリッジ
- 審判番号
- 2022-019469
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-098317外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年12月02日
- 審決日
- 2024年01月10日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本ナレッジ株式会社
- 【請求人代理人】土生 哲也
- 分類
- T18 .26 -WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第4697986号(図形等・別掲)第9・42類
- 引用商標2登録第5033530号(図形等・別掲)第35・41・42類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 7項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,ビデオレコーダー,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,事業用のコンピュータソフトウエア,インターネット接続用コンピュータソフトウェア,コンピュータネットワークユーザー接続用の通信用ソフトウェア,ネットワーク管理用コンピュータプログラム,インターネット及びワールドワイドウェブを使用するためのコンピュータプログラム,仮想プライベートネットワーク(VPN)用のオペレーティングソフトウェア,仮想プライベートネットワーク(VPN)用機器,コンピュータネットワーク用ハードウエア,ネットワークサーバー,記録された又はダウンロード可能なコンピュータソフトウェアプラットフォーム,監視用コンピュータプログラム,データ処理装置,コンピュータ記憶装置,コンピュータ周辺機器,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」及び第42類「コンピュータネットワークの設計及び開発,コンピューターネットワークの環境設定,インターネット接続用のソフトウエアの保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,電子計算機用プログラムの動作の検証,電子計算機用プログラムの動作の検証についての助言,電子計算機間の接続検証,クラウドコンピューティング,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),インターネット接続用のソフトウエアの貸与,電子計算機用プログラムの提供,ウェブサーバーの貸与,サーバーのホスティング,電子データの保存用記憶領域の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータ技術に関する助言,コンピュータシステムの分析,コンピュータソフトウェアの試験,コンピュータソフトウェアの検査,電子計算機用プログラムの技術に関する助言」を指定商品及び指定役務として、令和3年8月6日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年3月15日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月21日受付で意見書が提出されたが、同年9月7日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年12月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれの商標権も、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4697986号商標(以下「引用商標1」という。)
指定商品及び指定役務:第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」及び第42類「建築物の設計及びその取次,測量及びその取次,工事の設計に関する製図,デザインの考案及びその取次,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明,派遣による機械・装置若しくは器具又は機械等により構成される設備の設計又は製図,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」
(2)登録第5033530号商標(以下「引用商標2」という。)
指定役務:第35類「事業に関する指導及び助言,事業の評価,事業に関する情報の提供,事業の調査,事業の管理及び組織に関する指導及び助言,事業の管理,事業の組織に関する指導及び助言,商業の管理に関する助言,事業の管理に関する助言,市場分析,統計に関する情報の提供」、第41類「オンラインによる電子出版物の提供,コンピュータネットワークを通じて行う図書及び記録の供覧,職業訓練,技芸・スポーツ又は知識の教授」及び第42類「機械器具に関する技術的課題の研究,機械器具に関する技術的事項に関する研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する専門的助言,受託による機械器具に関する研究・開発」
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という場合がある。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標はその構成中「KNOWLEDGE」の欧文字が要部であるといい得るもので、引用商標1を構成する「KNOWLEDGE」の欧文字及び引用商標2の構成中顕著に表された「knowledge」の欧文字部分とは、その称呼及び観念が同一であり、外観についてもそのつづり字を同じくするため、外観上近似した印象を与えるものであり、時と所を異にしてみた場合、称呼及び観念における類似性をしのぐほどの外観上の特段の差異を取引者、需要者に印象付けるものとはいい難く、これらを総合的に考察すると、両者は互いに類似する商標であり、また、本願に係る指定商品及び指定役務は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、白色の帯を巻いた青色の円形図形(以下「本願図形部分」という。)と、その右側に、下線(横長直線)を有するややデザイン化された「KNOWLEDGE」の欧文字を大きく横書きし、その上に「NIHON」の欧文字と横長直線を配した部分(以下「本願文字部分」という。)との構成よりなるところ、本願図形部分と本願文字部分とは、重なることなく配置されており、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものであって、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえないものである。
また、本願図形部分は、特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないから、本願図形部分からは特定の称呼及び観念は生じないものである。
さらに、本願文字部分においては、「NIHON」の欧文字の右側及び「KNOWLEDGE」の欧文字の下部に青色の直線が描かれているが、当該直線は、これら欧文字を装飾あるいは強調するために施されている付記的な飾りと看取されるものであって、格別の印象を与えるものではない。
そして、本願商標の構成文字全体は、青色を基調として彩色され、2本の直線を併せて外観上まとまりよく一体に表されているものであり、これより生じる「ニホンナレッジ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
また、たとえ、本願商標の構成中の「NIHON」の欧文字が、我が国の国名「日本」の読みを欧文字表記したものと容易に認識されるもので、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能が無いか弱いとしても、「KNOWLEDGE」の文字についても、「(一般的な)知識、情報」ほどの意味(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」(株式会社小学館))を有するものとして一般に広く知られている語であって、本願の指定商品及び指定役務との関係においても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能がさほど強いものとはいえないものであって、かつ、構成全体から生じる称呼も無理なく一連に称呼し得るものであるから、その構成中のいずれかの文字のみが着目されることなく、構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識、把握するものとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ニホンナレッジ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。
また、本願商標は、その構成中「KNOWLEDGE」の欧文字が大きく書されていることを考慮しても、構成文字全体が不可分一体のものとして認識されるというべきである。
したがって、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務を含むものであるとしても、本願商標の構成中の「KNOWLEDGE」の欧文字を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、外観上、近似した印象を与え、「ナレッジ」の称呼及び「(一般的な)知識、情報」の観念を共通にする類似の商標であるとした原査定の判断は妥当ではない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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