商標拒絶査定不服審判
2022-018183
デンゲキコミックレグルス、デンゲキコミック、デンゲキ、レグルス
- 審判番号
- 2022-018183
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-123938
- 請求日
- 2022年11月11日
- 審決日
- 2023年02月06日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社KADOKAWA
- 【請求人代理人】西浦 ▲嗣▼晴
- 【請求人代理人】出山 匡
- 【請求人代理人】山田 朋彦
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-123938拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年10月5日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年5月16日付け:拒絶理由通知書
令和4年6月29日付け:意見書
令和4年10月4日付け:拒絶査定
令和4年11月11日付け:審判請求書、手続補正書
第2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記第1の手続補正書により、指定役務は削除され、指定商品については、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,録音済みのコンパクトディスク,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物,装飾用磁石」に補正されたものである。
第3 引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
1 登録第1564078号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「レグルス」の文字を横書きしてなる商標
登録出願日:昭和55年9月3日
設定登録日:昭和58年1月28日
書換登録日:平成15年1月22日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
2 登録第4682416号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「レグルス文庫」の文字を横書きしてなる商標
登録出願日:平成14年11月15日
設定登録日:平成15年6月13日
指定商品 :第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
3 登録第5384412号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「REGULUS」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成22年4月13日
設定登録日:平成23年1月21日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
4 登録第5384413号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「REGULUS」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成22年4月13日
設定登録日:平成23年1月21日
指定役務 :第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
5 登録第5393375号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「Regulus」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成22年7月20日
設定登録日:平成23年2月25日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
6 登録第6301320号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:「レグルス」及び「Regulus」の文字を二段に書してなる商標
登録出願日:令和元年11月29日
設定登録日:令和2年10月7日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
7 国際登録第1159780号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:「Regulus」の文字を横書きしてなる商標
国際商標登録出願日:2013年(平成25年)3月2日
優先権主張:2012年(平成24年)9月21日 Germany
設定登録日:平成27年1月23日
指定商品:第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品
第4 当審の判断
1 本願商標と、引用商標1、引用商標3ないし引用商標7について
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記第1のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標3ないし引用商標7の指定商品又は指定役務と類似の商品及び役務は全て削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1、引用商標3ないし引用商標7の指定商品又は指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が、引用商標1、引用商標3ないし引用商標7との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
2 本願商標と引用商標2について
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、横書きした「電撃コミック」の文字の右側に、ごく小さく「DENGEKI」及び「COMIC」の各文字を2段に書し、さらにその右側に「REGULUS」の文字を横書きし(以下これらをまとめて「上段部分」という場合がある。)、上段部分の下に、濁点を星状の図形としデザイン化した「グ」の文字を有する「レグルス」の文字を顕著に横書きした構成からなるものである。
また、本願商標の構成中、上段部分と、下段の「レグルス」部分は、いずれも重なることなく間隔を空けて配置され、文字の字体、大きさが顕著に異なることから、これらを視覚的に分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難いものである。
そして、下段の「レグルス」部分は、上段部分に比して大きく、顕著に表されているものであり、本願商標は、その構成中、下段の「レグルス」部分が、本願商標を見る者に強い印象を与えるとともに、その注意を強く引くものであると認めるのが相当であり、当該部分を要部として抽出し、この部分だけを他の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものというべきである。
そうすると、本願商標においては、要部である「レグルス」部分から、「レグルス」の称呼を生じ、「レグルス」は「獅子座の首星。」(株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)の意味を有する語として辞書に記載があるものの、これが我が国において特定の意味合いを有する成語として、一般に親しまれているとはいい難いものであるから、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
(2)引用商標2について
引用商標2は、「レグルス文庫」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、構成文字全体から生じる「レグルスブンコ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「文庫」の文字部分が、「出版物の形式の一つ」の意味を有するものであるとしても(前掲書)、かかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中の「文庫」の文字部分を捨象して「レグルス」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標2からは、その構成文字全体に相応して「レグルスブンコ」の称呼のみが生じ、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。
(3)本願商標と引用商標2との類否について
ア 本願商標の要部である「レグルス」部分と引用商標を構成する「レグルス文庫」の文字とを比較すると、外観において、本願商標の「レグルス」部分は、濁点を星状の図形としデザイン化した「グ」の文字を有する「レグルス」の文字を横書きした構成からなるのに対し、引用商標2は、「レグルス文庫」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、両者は、デザイン化の有無や、「文庫」の文字の有無に差異があり、また、それぞれの文字数(4文字と6文字)が比較的少ないことも考慮すると、両者の外観は、明確に区別し得るものであって見誤るおそれはない。そして、本願商標全体と引用商標2が、外観において、判然と区別し得るものであること明らかである。
イ 称呼においては、本願商標から生じる「レグルス」の称呼と、引用商標2から生じる「レグルスブンコ」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ4音又は7音で構成されるものであって構成音数が相違し、かつ、語尾の「ブンコ」の音に差異を有することから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり、相紛れるおそれのないものである。
ウ 観念においては、本願商標の構成中の「レグルス」部分と引用商標2とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できないものである。
エ そうすると、本願商標と引用商標2とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、これらが需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両商標は、非類似の商標というのが相当である。
オ してみれば、本願商標と引用商標2とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)小括
以上のとおり、本願商標と引用商標2とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品が、引用商標の指定商品と同一又は類似であるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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