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商標取消審判

2025-300057

チャンネルクロス、チャンネルエックス、チャンネル、クロス

審判番号
2025-300057
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2019-088659
登録番号
6371050
請求日
2025年01月08日
審決日
2025年06月02日
公報発行日
2025年08月29日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】チャネル コーポレーション
  • 【請求人代理人】弁理士法人BORDERS IP
  • 【請求人代理人】小暮 君平
  • 【請求人代理人】福井 孝雄
  • 【被請求人】株式会社KADOKAWA
  • 【被請求人代理人】弁理士法人西浦特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大島 勉
分類
T132 .1 -Z (W093538)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6371050号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第6371050号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「ダウンロード可能なゲームプログラム,ダウンロード可能なゲームプログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・DVD・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・カートリッジ・カセット及びその他の記録媒体,スマートフォン用又は携帯情報端末用のストラップ・ケース又はカバー,ダウンロード可能な電子計算機用・携帯電話機用・スマートフォン用又は携帯情報端末用のゲームプログラム,電子計算機用・携帯電話機用・スマートフォン用又は携帯情報端末用のゲームプログラムを記憶させた記録媒体,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,携帯情報端末及びその部品,eスポーツ大会又はゲーム大会の企画・運営又は開催に用いる電子計算機用プログラム,出版事業(電子出版事業を含む)において使用される電子計算機用プログラム,ゲームプログラムの設計・開発に用いられる電子計算機用プログラム,電子出版物の提供・貸与又は閲覧のために使用される電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラム,コンピュータハードウェア及びその部品,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及び周辺機器専用のバッグ・カバー又はケース,マウスパッド,SIMカード,未記録の記録媒体,マーケティング・プロモーション等の売上改善のために用いるビッグデータ・データログ又は電子データ,マーケティング・プロモーション等の売上改善のために用いるビッグデータ・データログ又は電子データを記憶させた記録媒体,記録済みCD-ROM・DVD及びその他の記録媒体」、第35類「雑誌・ムック・新聞・フリーペーパー・インターネット又は電子メールによる広告及びこれらに関する指導・助言又は情報の提供,雑誌・ムック・新聞又はフリーペーパーに同封される付録形式の広告冊子の制作及びこれらに関する指導・助言又は情報の提供,広告記事の制作及びこれに関する指導・助言又は情報の提供,商品の販売促進活動又は役務の提供の促進活動のための広告媒体の制作及びこれらに関する指導・助言又は情報の提供,その他の広告業及びこれに関する指導・助言又は情報の提供,トレーディングスタンプの発行及びこれに関する指導・助言又は情報の提供,通信ネットワーク上でのアンケート調査及びこれに関する指導・助言又は情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言及びこれらに関する指導・助言又は情報の提供,経営の管理及びこれに関する指導・助言又は情報の提供,市場調査又は分析及びこれらに関する指導・助言又は情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,事業の運営又は管理及びこれらに関する指導・助言又は情報の提供,商品の販売の取次ぎ(通信販売の取次ぎを含む)及びこれに関する指導・助言又は情報の提供,商品の販売促進活動又は役務の提供の促進活動のための企画・運営又は実行の代理及びこれらに関する指導・助言又は情報の提供,顧客優待プログラムの企画・運営又は管理及びこれらに関する指導・助言又は情報の提供,職業の適性検査の実施及びこれに関する指導・助言又は情報の提供,新商品に関する情報・映画に関する情報・娯楽に関する情報・飲食店に関する情報・結婚式場に関する情報及びその他の各種情報の検索代行及び検索結果に関する情報の提供,電子計算機による情報検索事務の代行及びこれに関する指導・助言又は情報の提供,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集並びにこれらに関する指導・助言又は情報の提供,電話の取次ぎの代行及びこれに関する指導・助言又は情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内並びにこれらに関する指導・助言又は情報の提供,通信ネットワーク上での広告スペースの提供及びこれに関する指導・助言又は情報の提供,その他の広告スペースの提供及びこれに関する指導・助言又は情報の提供,商品の販売促進及び役務の提供の促進のためのクーポン券の発行及びこれらに関する指導・助言又は情報の提供,仮想通貨の取引・金融取引・金融商品取引又は電子商取引の利用促進のためのポイントの蓄積・集計・管理又は清算及びこれらに関する指導・助言又は情報の提供,商品の販売促進活動又は役務の提供の促進活動のためのポイントの蓄積・集計・管理又は清算及びこれらに関する指導・助言又は情報の提供,ポイントカードの発行・管理及び清算並びにこれらに関する指導・助言又は情報の提供,消費者に対して行う小売店又は卸売店に関する情報の提供,消費者に対して行うバーゲン情報の提供,消費者に対して行う販売を目的とした発売された商品又は発売予定の商品の紹介,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,商品又は役務の顧客満足度調査に基づくランキングに関する情報の提供(消費者に対して行うものを含む。),音楽コンテンツ・映像コンテンツ・ゲームコンテンツ又はその他の娯楽コンテンツの視聴者満足度に関する情報の提供(消費者に対して行うものを含む。),新たなコンテンツ事業の企画又は立案及びこれらに関する指導・助言又は情報の提供,二次的著作物に係る商品の作成に関する企画又は立案及びこれらに関する指導・助言又は情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類並びのその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,記録済みCD-ROM・DVD及びその他の記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ポーチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣服用バッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,せんすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,まくらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,SIMカードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ティーシャツ・ヨットパーカー・帽子・アノラック(パーカー)・リストバンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子計算機及び周辺機器専用のバッグ・カバー・ケースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マウスパッドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子計算機用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第38類「テレビ会議通信,電子掲示板通信,通信ネットワークによるメッセージ・映像及び音声による通信,電子メールによる通信,インターネットへの接続の提供,他者の移動体回線網を利用した通信(MVNO),電気通信(放送を除く)及びこれに関する指導・助言又は情報の提供,通信ネットワークによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,放送及びこれに関する指導・助言又は情報の提供,その他の電気通信及びこれに関する指導・助言又は情報の提供,放送番組表に関する情報の提供,ビデオ・オーディオ及びテレビのストリーミング」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6371050号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品及び指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-300057

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