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特許拒絶査定不服審判

2022-018136

遊技機

審判番号
2022-018136
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-139200外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年11月11日
審決日
2023年08月15日
公報発行日
2023年10月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-Z (A63F) / P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-139200「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年11月19日出願公開、特開2020-185474〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 12項目
理 由

第1 手続の経緯

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本願は、平成28年12月20日に出願した特願2018-148283の一部を令和2年8月20日に新たな特許出願(特願2020-139200)としたものであって、令和3年9月2日付けで拒絶の理由が通知され、同年10月28日に意見書及び手続補正書が提出され、令和4年2月2日付けで最後の拒絶の理由が通知され、同年4月7日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年8月3日付け(謄本送達日:同月15日)で、同年4月7日付けの手続補正書による補正が却下されるとともに拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされ、それに対して、同年11月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものである。

第2 令和4年11月11日にされた手続補正についての補正の却下の決定

[補正の却下の決定の結論]

令和4年11月11日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。

[理由]

1 本件補正の内容について

本件補正は、特許請求の範囲についてする補正を含むものであって、令和3年10月28日提出の手続補正書によって補正された本件補正前の請求項1に、

「遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段と、
第1変動パターンと第2変動パターンとを含む複数の変動パターンから何れか1つを選択する選択手段と、
前記選択手段によって選択された変動パターンで特別図柄を変動表示させてから前記判定手段の判定結果を示す特別図柄を停止表示させる図柄表示制御手段と、
前記判定手段による判定が行われる前に、前記特別遊技を実行するか否かを事前判定する事前判定手段と、
続きを表示(全13行)
演出を実行する演出実行手段と、を備え、
前記演出実行手段は、
前記特別図柄の変動表示に伴って装飾図柄を変動表示し、前記特別図柄の停止表示に伴って前記判定手段の判定結果を示す装飾図柄を停止表示し、
前記事前判定の結果に基づいて事前演出を実行可能であり、
前記特別図柄の変動表示中において、前記特別遊技が実行されることを予告する予告演出を実行可能であり、
前記第1変動パターンであるときは第1予告演出を実行可能であり、前記第2変動パターンであるときは前記第1予告演出とは異なる第2予告演出を実行可能であり、
前記事前演出が実行されるときは前記事前演出が実行されないときよりも前記第2予告演出が実行され易く、
前記第2予告演出を実行する場合には、前記特別図柄の変動表示が開始されてから当該特別図柄が停止表示されるまでの間において、装飾図柄の変動表示を開始する際は第1態様の装飾図柄を表示し、当該特別図柄の変動表示中における所定の演出の実行中は前記第1態様の装飾図柄よりも小さい第2態様の装飾図柄を表示し、
前記第1予告演出を実行する場合には、前記第1態様の装飾図柄を表示する一方で前記第2態様の装飾図柄を表示せずに当該第1予告演出を実行する、遊技機。」とあるのを、

審判請求時に提出された手続補正書(令和4年11月11日付け)の特許請求の範囲の請求項1における

「遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段と、
第1変動パターンと第2変動パターンとを含む複数の変動パターンから何れか1つを選択する選択手段と、
前記選択手段によって選択された変動パターンで特別図柄を変動表示させてから前記判定手段の判定結果を示す特別図柄を停止表示させる図柄表示制御手段と、
前記判定手段による判定が行われる前に、前記特別遊技を実行するか否かを事前判定する事前判定手段と、
続きを表示(全14行)
演出を実行する演出実行手段と、を備え、
前記演出実行手段は、
前記特別図柄の変動表示に伴って装飾図柄を変動表示し、前記特別図柄の停止表示に伴って前記判定手段の判定結果を示す装飾図柄を停止表示し、
前記事前判定の結果に基づいて事前演出を実行可能であり、
前記特別図柄の変動表示中において、前記特別遊技が実行されることを予告する予告演出を実行可能であり、
前記第1変動パターンであるときは第1予告演出を実行可能であり、前記第2変動パターンであるときは前記第1予告演出とは異なる第2予告演出を実行可能であり、
前記事前演出が実行されるときは前記事前演出が実行されないときよりも前記第2予告演出が実行され易く、
前記第2予告演出を実行する場合に、前記特別図柄の変動表示が開始されてから当該特別図柄が停止表示されるまでの間において、装飾図柄の変動表示を開始する際は第1態様の装飾図柄を表示し、当該特別図柄の変動表示中における所定の演出の実行中は前記第1態様の装飾図柄よりも小さい第2態様の装飾図柄を表示し、
前記第1予告演出を実行する場合に、前記第2態様の装飾図柄を表示せずに当該第1予告演出を実行し、前記第1態様の装飾図柄が前記特別遊技を実行する組み合わせで仮停止表示される際に前記装飾図柄を強調表示する強調演出を実行し、
前記装飾図柄の停止表示中に前記強調演出を実行しない、遊技機。」

とする補正を含むものである(なお、下線は補正前後の箇所を明示するために合議体が付した。)。以下、本件補正後の請求項1に係る発明を「本件補正発明」という。

2 本件補正の適否について

(1)本件補正の目的

ア 本件補正は、助詞を削除する形式的なもの、及び、補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「第1予告演出を実行する場合」について、「前記第1態様の装飾図柄が前記特別遊技を実行する組み合わせで仮停止表示される際に前記装飾図柄を強調表示する強調演出を実行し、前記装飾図柄の停止表示中に前記強調演出を実行しない」との限定を付加するものある。

そして、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一であるといえる。

イ したがって、本件補正は、特許法17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するといえる。

(2)新規事項の追加の有無について

本件補正により、請求項1に追加された「前記第1態様の装飾図柄が前記特別遊技を実行する組み合わせで仮停止表示される際に前記装飾図柄を強調表示する強調演出を実行し、前記装飾図柄の停止表示中に前記強調演出を実行しない」(以下「第1予告演出に係る補正事項」という場合がある。)との事項について、請求人は、審判請求書において、「本願の出願当初の図面における図13(D)及び図15(D)には、第1予告演出(例えば突当たり演出)を実行する場合に、第1態様(例えば図9における装飾性の列「高」の態様)の装飾図柄が特別遊技を実行する組み合わせ(例えばゾロ目態様)で仮停止表示される際に装飾図柄を強調表示する強調演出(図13(D)及び図15(D)の例では装飾図柄の周囲に描かれた強調線の表示)を実行することが表記されて」いると主張していることからみて、図13(D)及び図15(D)の装飾図柄の周囲に記載された「線」が装飾図柄を強調表示する強調演出であると特定したという趣旨でなされたものと解される。

したがって、以下、第1予告演出に係る補正事項が、かかる趣旨でなされたと解した場合について、かかる技術的事項が、本願の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)に記載されているか否かを検討する。

ア 当初明細書等の記載事項

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第1予告演出に係る補正事項に関連して、当初明細書等には以下の記載がある(審判請求人が審判請求書において補正の根拠とする記載もこれに含まれる。なお、下線は合議体が付した。)。

(ア)「【0185】
[通常遊技状態における突当たり演出の具体例]
次に、図13を参照しつつ、通常遊技状態における突当たり演出の具体例について説明する。ここで、図13は、通常遊技状態における突当たり演出の具体例を示す画面図である。
【0186】
続きを表示(全23行)
図13(A)には、第1保留アイコン表示領域51に2つの保留アイコンが表示された状態で、当該領域53に表示された当該アイコンに対応する第1特別図柄判定の判定結果がハズレであることを示す態様の装飾図柄が停止表示するハズレ報知演出が行われている様子が例示されている。なお、最先の保留アイコンは、白保留として表示されている。
【0187】
第1特別図柄および装飾図柄の停止表示が開始されてから所定の確定時間(例えば1秒)が経過すると、第1保留アイコン表示領域51に表示されている最先の保留アイコンに対応する第1特別図柄判定が実行される。これに応じて、第1保留アイコン表示領域51に表示されている最先の保留アイコンを当該領域53にシフトさせ、2つ目の保留アイコンを最先の保留アイコンが表示されていた位置にシフトさせるシフト処理が行われ、これに伴い、装飾図柄の高速スクロール表示が開始される(図13(A)及び(B)参照)。
【0188】
ここで、第1特別図柄判定の判定結果が確変大当たりであり、且つ、第1特別図柄の変動パターンとして変動時間が5秒の変動パターンが選択されている場合、突当たり演出が実行される。
【0189】
具体的には、例えば、装飾図柄の高速スクロール表示の開始直後に、液晶画面5に黒色の演出画像を全画面表示する暗転演出が行われる(図13(C)参照)。この暗転演出は、本実施形態では、装飾図柄の変動表示が開始されてから2秒が経過するまでの間に行われるが、この暗転演出が行われることによって、画面が真っ暗になって遊技機1が故障したのではなかいかと遊技者に感じさせることが可能である。
【0190】
なお、この暗転演出は、盤ランプ25や枠ランプ37、演出役物7に内蔵された発光素子の消灯を伴うものであってもよい。また、本実施形態のように、液晶画面5に装飾図柄も表示しない暗転演出を行った場合、第1特別図柄が変動表示中であるのか否かを遊技者が認識できなくなる可能性がある。このため、本実施形態の遊技機1では、特別図柄が変動表示中であることを報知する、装飾図柄とは別の第4図柄と呼ばれる図柄を液晶画面5の周縁部に小さく表示して、その図柄を変動表示させる構成が採用されている。しかしながら、このような構成を採用した場合、暗転演出の興趣性を低下させる可能性がある。このため、他の実施形態では、第4図柄を液晶画面5に表示するのではなく、第4図柄を表示する第4図柄ランプ(例えばLED)を別途設けて、暗転演出中には上記黒色の演出画像以外の演出画像を表示しないといった構成を採用してもよい。
【0191】
次に、暗転演出に続いて、「777」のゾロ目を構成する3つの装飾図柄がいきなり飛び出してきて液晶画面5の中央に擬似停止する演出表示が、例えば約3秒間掛けて行われる(図13(D)参照)。そして、これら「777」の3つの装飾図柄がそのまま本停止して16R確変を報知する当たり報知演出が行われる(図13(E)参照)。
【0192】
このような突当たり演出は、第1特別図柄判定の判定結果が確変大当たりである場合には実行され得るものの、その判定結果がハズレである場合には実行されることがない。このため、突当たり演出は、大当たり遊技が実行されることを確定的に予告する大当たり予告と捉えることができる。
【0193】
また、突当たり演出は、リーチ成立を経由せずに大当たりを予告する演出である。このため、突当たり演出が行われる際には、装飾図柄が小さく表示されることはない。これにより、大当たりに期待が持てるキャラSPリーチやSPSPリーチに発展していないのに、いきなり当たったといった印象を遊技者に与えることが可能であり、高い演出効果を得ることができる。
【0194】
なお、突当たり演出は、装飾図柄の変動表示が開始された直後にいきなり大当たりが報知されたと遊技者に感じさせる演出であるため、装飾図柄の変動表示が開始されてから突当たり演出が開始されるまでの時間や、突当たり演出に要する時間は、短めの時間であることが好ましいが、このような条件を大きく逸脱しない限りにおいては、装飾図柄の変動表示が開始されてから突当たり演出が開始されるまでの時間や、突当たり演出が開始されてから当たり報知演出が行われるまでの時間は、本実施形態で例示する時間と異なる時間であってもよい。
【0195】
また、ここでは、突当たり演出が、暗転演出(図13(C)参照)と、ゾロ目が突然出現する演出(図13(D)参照)とから構成される場合を例に説明したが、他の実施形態では、暗転演出を含まない突当たり演出を行うようにしてもよい。すなわち、いきなり大当たりになったと遊技者に感じさせることができれば、突当たり演出に係る演出表示は、どのような演出表示であっても構わない。」
(イ)「【0209】
[確変遊技状態における突当たり演出の具体例]
次に、図15を参照しつつ、確変遊技状態における突当たり演出の具体例について説明する。ここで、図15は、確変遊技状態における突当たり演出の具体例を示す画面図である。
【0210】
続きを表示(全17行)
図15(A)には、第2保留アイコン表示領域52に3つの保留アイコンが表示された状態で、当該領域53に表示された当該アイコンに対応する第2特別図柄判定の判定結果がハズレであることを示す態様(ここでは「246」)の装飾図柄が停止表示するハズレ報知演出が行われている様子が例示されている。なお、最先の保留アイコンは、赤保留として表示されている。
【0211】
第2特別図柄および装飾図柄の停止表示が開始されてから所定の確定時間(例えば1秒)が経過すると、第2保留アイコン表示領域51に表示されている最先の保留アイコンに対応する第1特別図柄判定が実行される。これに応じて、第2保留アイコン表示領域51に表示されている各保留アイコンに対するシフト処理が行われ、装飾図柄の変動表示(高速スクロール表示)が開始される(図15(A)及び(B)参照)。
【0212】
ここで、第2特別図柄判定の判定結果が確変大当たりであり、且つ、第2特別図柄の変動パターンとして変動時間が5秒の変動パターンが選択されている場合、突当たり演出が実行される。
【0213】
この突当たり演出は、通常遊技状態のときに行われる突当たり演出と一部共通するものであるため、共通する点については説明を省略するが、第2特別図柄の変動表示が開始された直後に暗転演出が行われ(図15(C)参照)、「777」のゾロ目を示す3つの装飾図柄が液晶画面5の中央に突然表示されるのとほぼ同時に、演出役物7が動作する(図15(D)参照)。そして、擬似停止している3つの装飾図柄がそのまま本停止してする当たり報知演出が行われる(図15(E)参照)。
【0214】
なお、この突当たり演出は、通常遊技状態のときに行われる突当たり演出と同様、確変大当たりに当選した場合の専用演出である。このため、第2特別図柄判定の判定結果が通常大当たりやハズレである場合には、突当たり演出が行われることはない。このことから明らかなように、確変遊技状態における突当たり演出は、大当たり遊技が実行されることを確定的に予告する大当たり予告の1つと捉えることができる。
【0215】
なお、本実施形態では、第2特別図柄判定に係る大当たりの種類として、16R確変、8R確変、4R確変の3種類の確変大当たりが用意されており、いずれの確変大当たりに当選した場合にも突当たり演出を実行可能な構成が採用されている。これに対して、他の実施形態では、16確変に当選した場合には突当たり演出の実行が可能な一方で、8R確変や4R確変に当選した場合には突当たり演出を実行しないといった構成を採用してもよい。また、第2特別図柄判定に係る大当たりの種類に関わらず、突当たり演出を実行可能な構成を採用してもよい。
【0216】
また、本実施形態では、突当たり演出が行われる場合の第1特別図柄の変動時間と第2特別図柄の変動時間が同じである場合について説明するが、これらの変動時間は互いに異なっていてもよい。また、通常遊技状態のときに行われる突当たり演出の演出態様と、確変遊技状態のときに行われる突当たり演出の演出態様とは、互いに同じであってもよいし、互いに異なっていてもよい。」
(ウ)「【図13】
[図:0001402532000001.jpg]
」
(エ)「【図15】
[図:0001402532000002.jpg]
」

イ 判断

(ア)第1予告演出に係る補正事項が、図13(D)及び図15(D)の装飾図柄の周囲に記載された「線」が装飾図柄を強調表示する強調演出であると特定したものと解した場合について、図13(D)及び図15(D)の装飾図柄の周囲に記載された「線」が装飾図柄を強調表示する強調演出であることが、当初明細書等に記載されているといえるか検討する。

(イ)当初明細書等の図13(D)について、同【0191】には、「次に、暗転演出に続いて、「777」のゾロ目を構成する3つの装飾図柄がいきなり飛び出してきて液晶画面5の中央に擬似停止する演出表示が、例えば約3秒間掛けて行われる(図13(D)参照)。そして、これら「777」の3つの装飾図柄がそのまま本停止して16R確変を報知する当たり報知演出が行われる(図13(E)参照)。」と、当初明細書等の図15(D)について、同【0213】には、「この突当たり演出は、通常遊技状態のときに行われる突当たり演出と一部共通するものであるため、共通する点については説明を省略するが、第2特別図柄の変動表示が開始された直後に暗転演出が行われ(図15(C)参照)、「777」のゾロ目を示す3つの装飾図柄が液晶画面5の中央に突然表示されるのとほぼ同時に、演出役物7が動作する(図15(D)参照)。そして、擬似停止している3つの装飾図柄がそのまま本停止してする当たり報知演出が行われる(図15(E)参照)。」と、それぞれ記載されており、図13(D)及び図15(D)の装飾図柄の周囲に記載された「線」が装飾図柄を強調表示する強調演出であることは記載されていない。

また、図13(D)及び図15(D)の装飾図柄の周囲に記載された「線」が装飾図柄を強調表示する強調演出であることが自明であるともいえない。

なお、図13(D)及び図15(D)の装飾図柄の周囲に記載された「線」については、具体的に何を表したものであるかは明らかではないものの、当初明細書等の【0191】及び【0213】の記載から勘案すると、「777」のゾロ目を示す3つの装飾図柄がいきなり飛び出してきて(突然表示され)液晶画面5表示される様子を表している可能性が高いといえる。

(ウ)以上のとおりであるから、第1予告演出に係る補正事項が、図13(D)及び図15(D)の装飾図柄の周囲に記載された「線」が装飾図柄を強調表示する強調演出であると特定したものと解した場合、かかる技術的事項は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。

ウ 審判請求人の主張について

(ア)審判請求人の主張の概要

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審判請求人は、審判請求書の「3.本願発明が特許されるべき理由」において、以下のとおり主張する。

「(1)補正の内容
・・・
(I)前記第1予告演出を実行する場合に、前記第2態様の装飾図柄を表示せずに当該第1予告演出を実行し、前記第1態様の装飾図柄が前記特別遊技を実行する組み合わせで仮停止表示される際に前記装飾図柄を強調表示する強調演出を実行し、
(J)前記装飾図柄の停止表示中に前記強調演出を実行しない、遊技機。
上記構成(I)に係る補正は、第1予告演出をどのように実行するかを具体的に特定する、限定的減縮を目的とする補正です。
上記構成(I)に関しまして、本願の出願当初の図面における図13(D)及び図15(D)には、第1予告演出(例えば突当たり演出)を実行する場合に、第1態様(例えば図9における装飾性の列「高」の態様)の装飾図柄が特別遊技を実行する組み合わせ(例えばゾロ目態様)で仮停止表示される際に装飾図柄を強調表示する強調演出(図13(D)及び図15(D)の例では装飾図柄の周囲に描かれた強調線の表示)を実行することが表記されております。
上記構成(J)に係る補正は、装飾図柄が停止表示されるときにどのようであるかを具体的に限定する、限定的減縮を目的とする補正です。
上記構成(J)に関しまして、本願の出願当初の図面における図13(E)及び図15(E)には、装飾図柄の停止表示中に強調演出を実行しないことが表記されております。
このように、今回の補正では新規事項は追加されておらず、また、今回の補正は何れも限定的減縮を目的とするものですので、本審判請求時の補正は適法なものです。」

(イ)審判請求人の主張についての検討

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上記イで検討したとおり、当初明細書等には、図13(D)及び図15(D)の装飾図柄の周囲に記載された「線」が装飾図柄を強調表示する強調演出であることは記載されておらず、また、図13(D)及び図15(D)の装飾図柄の周囲に記載された「線」が装飾図柄を強調表示する強調演出であることが自明であるともいえない。

よって、第1予告演出に係る補正事項は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるといえる。

したがって、審判請求書における審判請求人の主張は採用できない。

エ 小括

したがって、第1予告演出に係る補正事項を含む本件補正は、当初明細書等に記載された事項の範囲内においてするものということができず、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。

3 独立特許要件について

ここで、改めて第1予告演出に係る補正事項について検討すると、「前記第1態様の装飾図柄が前記特別遊技を実行する組み合わせで仮停止表示される際に前記装飾図柄を強調表示する強調演出を実行し、前記装飾図柄の停止表示中に前記強調演出を実行しない」と特定されていることから、「装飾図柄」について、「仮停止される際に」は「強調演出を実行し」、「停止表示中に」は「強調演出を実行しない」ことから、「仮停止される際に」装飾図柄が突然表示されることを「強調演出」とし、「停止表示中に」は停止表示されていることから当然に装飾図柄が突然表示されないことを「強調演出を実行しない」とすること、あるいは、本停止の前に擬似停止されるときに装飾図柄が揺れ表示されることは遊技機分野の技術常識であるから「仮停止される際に」装飾図柄が揺れ表示することを「強調演出」とし、本停止時には装飾図柄が揺れ表示されないことは遊技機分野の技術常識であるから「強調演出を実行しない」とすることを包含すると解する余地があるものと認められる。

そこで、第1予告演出に係る補正事項が「仮停止される際に」装飾図柄が突然表示されることを「強調演出」とし、「停止表示中に」は停止表示されていることから当然に装飾図柄が突然表示されないことを「強調演出を実行しない」とすること、あるいは、「仮停止される際に」装飾図柄が揺れ表示することを「強調演出」とし、停止表示中には装飾図柄が揺れ表示されないことを「強調演出を実行しない」とすることを包含すると解した場合、新規事項でないとしても、本件補正は、上記「2(1)」で検討したとおり、特許請求の範囲を減縮するものといえ、本件補正発明は特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合(特許出願の際独立して特許を受けることができるものである)しなければならないことから、以下、この点について検討する。

(1)本件補正発明

本件補正発明を記号A~Fを付して再掲すると、次のとおりのものである(記号A~Fは、分説するために合議体が付した。以下、記号Aを付した事項を「構成A」などという。)。

「A 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段と、
B 第1変動パターンと第2変動パターンとを含む複数の変動パターンから何れか1つを選択する選択手段と、
C 前記選択手段によって選択された変動パターンで特別図柄を変動表示させてから前記判定手段の判定結果を示す特別図柄を停止表示させる図柄表示制御手段と、
D 前記判定手段による判定が行われる前に、前記特別遊技を実行するか否かを事前判定する事前判定手段と、
続きを表示(全15行)
E 演出を実行する演出実行手段と、を備え、
前記演出実行手段は、
E1 前記特別図柄の変動表示に伴って装飾図柄を変動表示し、前記特別図柄の停止表示に伴って前記判定手段の判定結果を示す装飾図柄を停止表示し、
E2 前記事前判定の結果に基づいて事前演出を実行可能であり、
E3 前記特別図柄の変動表示中において、前記特別遊技が実行されることを予告する予告演出を実行可能であり、
E4 前記第1変動パターンであるときは第1予告演出を実行可能であり、前記第2変動パターンであるときは前記第1予告演出とは異なる第2予告演出を実行可能であり、
E5 前記事前演出が実行されるときは前記事前演出が実行されないときよりも前記第2予告演出が実行され易く、
E6 前記第2予告演出を実行する場合に、前記特別図柄の変動表示が開始されてから当該特別図柄が停止表示されるまでの間において、装飾図柄の変動表示を開始する際は第1態様の装飾図柄を表示し、当該特別図柄の変動表示中における所定の演出の実行中は前記第1態様の装飾図柄よりも小さい第2態様の装飾図柄を表示し、
E7 前記第1予告演出を実行する場合に、前記第2態様の装飾図柄を表示せずに当該第1予告演出を実行し、前記第1態様の装飾図柄が前記特別遊技を実行する組み合わせで仮停止表示される際に前記装飾図柄を強調表示する強調演出を実行し、
E8 前記装飾図柄の停止表示中に前記強調演出を実行しない、
F 遊技機。」

(2)新規性・進歩性について

ア 引用文献の記載事項、引用発明

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(ア)引用文献1の記載事項

原査定で引用文献1として引用され、本願の出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2013-158459号公報(平成25年8月19日公開、以下「引用文献1」という。)には、「遊技機(発明の名称)」に関し、次の事項が図とともに記載されている。なお、下線は合議体が付した。

a「【0032】

ぱちんこ遊技機100は、特別図柄(第1特別図柄または第2特別図柄)を変動表示させると、それに合わせて画像表示部104の装飾図柄(たとえば3つの数字)を変動表示させる。そして、特別図柄の停止表示に合わせて、装飾図柄を停止表示させる。たとえば、大当たりを示す所定の図柄で特別図柄を停止表示させた場合(大当たり抽選で大当たりに当選した場合)には、大当たりを示す組み合わせ(たとえば「7・7・7」といったいわゆるゾロ目)で装飾図柄を停止表示させる。

【0033】

大当たりを示す組み合わせで装飾図柄を停止表示させると、ぱちんこ遊技機100は、大当たり遊技状態となり、当選した大当たりに応じたラウンド分(たとえば15ラウンド)、大入賞口109を開放させる。この開放中に、遊技球が大入賞口109へ入賞すると、ぱちんこ遊技機100は所定個数の賞球を払い出す。」

b「【0050】

各特別図柄の変動中は、たとえば、図中、左から右へ流れるように、各LEDが点灯および消灯を順次繰り返す。なお、特別図柄の変動中は、画像表示部104では装飾図柄を用いた変動演出がおこなわれる。特別図柄の変動が停止すると、LEDの点灯態様によって、大当たり抽選の抽選結果があらわされるようになっている。特別図柄の変動時間は、遊技状態や、記憶されている保留情報の数に応じて異なり、電サポ遊技状態では、非電サポ遊技状態よりも短くなるように設定されている。」

c「【0109】

(3.演出制御部)

つぎに、ぱちんこ遊技機100の演出制御部303について説明する。

【0110】

(3-1.演出統括部)

まず、図4を用いて、演出制御部303の内部構成について説明する。図4は、ぱちんこ遊技機の演出制御部の内部構成を示すブロック図である。演出制御部303は、演出制御部303全体を統括する演出統括部403aや、画像表示部104の表示制御やスピーカ114の音声出力制御をおこなう画像・音声制御部403bのほか、ランプの点灯制御や可動役物の駆動制御をおこなうランプ制御部403cなどを備えている。

【0111】

演出統括部403aは、CPU411と、ROM412と、RAM413と、不図示の入出力インターフェース(I/O)などを備えて構成される。CPU411は、ぱちんこ遊技機100がおこなう演出の制御に関する各種プログラムをROM412から読み出し、RAM413をワークエリアとして使用して、読み出したプログラムを実行する。

・・・

【0117】

コマンド受信処理プログラム454は、たとえば、主制御部301からの受信されたコマンド(たとえば変動開始コマンド)に基づき、主制御部301の判定結果記憶領域375と、演出統括部403aの判定結果記憶領域473との記憶内容を同期させる。さらに、コマンド受信処理プログラム454は、主制御部301からの受信されたコマンド(たとえば事前判定コマンド)に基づき、主制御部301の事前判定情報記憶領域378と、演出統括部403aの演出事前判定情報記憶領域474との記憶内容を同期させる。

【0118】

また、コマンド受信処理プログラム454は、判定結果記憶領域473や演出事前判定情報記憶領域474の記憶内容などに基づき、変動演出パターン選択処理プログラム455、演出事前判定処理プログラム458、予告演出パターン選択処理プログラム456、当たり演出パターン選択処理プログラム459、予兆保留演出パターン選択処理プログラム457を実行させる。

【0119】

変動演出パターン選択処理プログラム455は、主制御部301などから受信されたコマンドに基づき、ROM412に記憶された変動演出パターンテーブルEtから変動演出パターンを選択させる。

【0120】

変動演出パターン選択処理プログラム455は、受信された変動開始コマンドに基づき更新された判定結果記憶領域473の変動パターンを示す情報に基づき、当該変動パターンに対応する変動演出パターンを選択させる。そして、選択させた変動演出パターンを示す情報を含む変動演出開始コマンドを送信コマンド記憶領域475に記憶させる。

【0121】

特に、変動演出パターン選択処理プログラム455は、特定の変動パターン(詳細については後述する突当たり演出用の変動パターンまたは突当たりガセ演出用の変動パターン)の場合には、図柄停止タイミング判定テーブルFtを用いて、装飾図柄の停止タイミングの選択として、複数の異なる図柄停止タイミングのうち、一の図柄停止タイミングを選択させる。

【0122】

演出事前判定処理プログラム458は、主制御部301から事前判定コマンドを受信した場合に、当該事前判定コマンドを基に、大当たりであるか否か、大当たりの場合には図柄、変動演出パターン、などの解析をおこなわせる。また、演出事前判定処理プログラム458は、事前判定コマンドに基づいて、複数の変動演出にわたる一連の連続演出をおこなうか否かを判定させたりもする。

【0123】

予兆保留演出パターン選択処理プログラム457は、る。予兆保留演出パターンは、保留情報に対して信頼度に応じて異なる表示態様とする演出内容を定義したものである。

【0124】

予兆保留演出パターン選択処理プログラム457は、変動演出パターンEpの信頼度に基づいて、所定の割合で、通常の保留表示(たとえば白色表示)とは異なる保留表示(たとえば赤色表示)にさせる。具体的には、予兆保留演出パターン選択処理プログラム457は、演出事前判定情報記憶領域474に記憶されている保留情報が、たとえば、高信頼度の変動演出パターンとなる保留情報である場合、高い割合で、通常の保留表示とは異なる保留表示にさせる。このようにすれば、高信頼度の変動演出パターンの変動開始前から、この変動に対する期待感を遊技者に与えることができる。」

d「【0144】

(変動演出の一例)

つぎに、図7を用いて、変動演出の一例として、大当たりに至る変動演出について説明する。図7は、大当たりに至る変動演出を示す説明図である。大当たりに至る変動演出は、リーチ演出701と、突当たり演出702とがある。まず、リーチ演出701について説明する。一般に、演出には、装飾図柄を変動表示および停止表示させる図柄演出710と、たとえば、ステップアップ演出、会話予告演出、背景画像など図柄演出を盛り上げる非図柄演出720とがある。」

e「【0170】

(タイマ割込処理)

まず、図9を用いて主制御部301がおこなうタイマ割込処理について説明する。図9は、タイマ割込処理の処理内容を示すフローチャートである。主制御部301は、電源の供給が開始されると、起動処理や電源遮断監視処理などを含んだメイン制御処理(不図示)の実行を開始する。主制御部301は、電源が供給されている間、このメイン制御処理を継続的に実行している。主制御部301は、このメイン制御処理に対して、タイマ割込処理を所定周期(たとえば4ms)で割り込み実行する。

【0171】

図9に示すタイマ割込処理において、主制御部301は、まず、主制御部301がおこなう各種抽選に用いる乱数の更新をおこなう乱数更新処理を実行する(ステップS901)。主制御部301は、この乱数更新処理において、当たり乱数、図柄乱数、変動パターン乱数などの更新をおこなう。

【0172】

そして、主制御部301は、各種スイッチにより検出をおこなうスイッチ処理を実行する(ステップS902)。このスイッチ処理において、主制御部301は、始動口(第1始動口105、第2始動口106)に入賞した遊技球を検出する始動口スイッチ処理(図10参照)、ゲート108を通過した遊技球を検出するゲートスイッチ処理、大入賞口109に入賞した遊技球を検出する大入賞口スイッチ処理、普通入賞口110に入賞した遊技球を検出する普通入賞口スイッチ処理などをおこなう。

【0173】

つづいて、主制御部301は、特別図柄および普通図柄に関する図柄処理を実行する(ステップS903)。ここで、図柄処理は、特別図柄に関する特別図柄処理と、普通図柄に関する普通図柄処理とからなる。特別図柄処理において主制御部301は、大当たり抽選をおこない、特別図柄を変動表示/停止表示させる(図14参照)。普通図柄処理において主制御部301は、普通図柄抽選をおこない、普通図柄を変動表示/停止表示させる(図示および詳細な説明は省略する)。」

f「【0176】

(始動口スイッチ処理)

つぎに、図10を用いて、スイッチ処理(図9のステップS902参照)に含まれる始動口スイッチ処理の処理内容について説明する。図10は、始動口スイッチ処理の処理内容を示すフローチャートである。始動口スイッチ処理において、主制御部301は、まず、第1始動口SW314aがONになったか否かを判定する(ステップS1001)。第1始動口SW314aがONになっていなければ(ステップS1001:No)、ステップS1006へ移行する。

・・・

【0188】

(事前判定処理)

つぎに、図12を用いて、図10のステップS1005、ステップS1010に示した事前判定処理の処理内容について説明する。図12は、事前判定処理の処理内容を示すフローチャートである。事前判定処理において、主制御部301は、まず、現在の遊技状態が高確率遊技状態であるか(高確率遊技フラグがONか)を判定する(ステップS1201)。高確率遊技フラグは、図28を用いて後述する遊技状態設定処理にて設定されるフラグである。

【0189】

高確率遊技フラグがONである場合(ステップS1201:Yes)、つまり、高確率遊技状態である場合、主制御部301は、高確率当たり判定テーブルAt2(図17-2参照)を選択する(ステップS1202)。高確率遊技フラグがOFFである場合(ステップS1201:No)、つまり、低確率遊技状態である場合、主制御部301は、低確率当たり判定テーブルAt1(図17-1参照)を選択する(ステップS1203)。

【0190】

つづいて、主制御部301は、ステップS1202またはステップS1203で選択した当たり判定テーブルと、事前判定の対象となる保留情報の当たり乱数とを比較して、当たり乱数が、当たり判定テーブルにおいて大当たりに対応する所定値と一致するか否かを判定する、当たり判定をおこなう(ステップS1204)。

【0191】

そして、ステップS1204の当たり判定をおこなった結果、大当たりである場合(ステップS1205:Yes)、遊技球が入賞した始動口105,106に応じて、図柄判定テーブルZt1または図柄判定テーブルZt2(図18-1、図18-2参照)を用いて、当たり図柄判定をおこなう(ステップS1206)。当たり図柄判定では、図柄判定テーブルZt1または図柄判定テーブルZt2と、事前判定対象となる保留情報の図柄乱数とを比較して、図柄乱数が、図柄判定テーブルZt1または図柄判定テーブルZt2において、どの大当たり図柄に対応するかを判定する。

【0192】

そして、遊技状態に応じて、大当たり用変動パターン判定テーブルHt4,Ht5(図20-4、図20-5参照)のうち、一の大当たり用変動パターン判定テーブルを選択する(ステップS1207)。ステップS1205において、大当たりではない場合(ステップS1205:No)、すなわち、ハズレであれば、遊技状態に応じて、ハズレ用変動パターン判定テーブルHt1,Ht2,Ht3(図20-1、図20-2、図20-3参照)のうち、一のハズレ用変動パターン判定テーブルを選択する(ステップS1208)。

【0193】

その後、主制御部301は、ステップS1207,ステップS1208のいずれかで選択した変動パターン判定テーブルと、事前判定対象となる保留情報の変動パターン乱数とを比較して、変動パターン乱数が、変動パターン判定テーブルにおいてどの変動パターンに対応するかを判定する、変動パターン判定をおこなう(ステップS1209)。

【0194】

そして、ステップS1204の当たり判定結果や、ステップS1209の変動パターン判定結果などを含む事前判定結果(事前判定情報)をRAM313の事前判定情報記憶領域378に設定し(ステップS1210)、事前判定処理を終了する。事前判定情報記憶領域378の一例については、図13を用いて後述する。ステップS1210で設定された事前判定結果は、図9のステップS906に示した出力処理の実行時に、事前判定コマンドとして、演出制御部303に対して出力される。」

g「【0197】

(特別図柄処理)

つぎに、図14を用いて、図柄処理(図9のステップS903参照)に含まれる特別図柄処理の処理内容について説明する。図14は、特別図柄処理の処理内容を示すフローチャートである。図14に示す特別図柄処理において、主制御部301は、大当たり遊技フラグがONとなっているかを判定する(ステップS1401)。大当たり遊技フラグは、たとえば、大当たり当選時にONに設定されるフラグであり、現在の遊技状態が当たり遊技状態であることを示すフラグである(図21-2のステップS2115参照)。

【0198】

大当たり遊技フラグがONである場合(ステップS1401:Yes)、特別図柄を変動表示させずに、そのまま特別図柄処理を終了する。大当たり遊技フラグがOFFである場合(ステップS1401:No)、特別図柄が変動表示中であるか否かを判定する(ステップS1402)。特別図柄が変動表示中ではない場合(ステップS1402:No)、第2始動口106へ入賞した遊技球に対する保留情報数U2が「1」以上であるか否かを判定する(ステップS1403)。

【0199】

保留情報数U2が「1」以上である場合(U2≧1)(ステップS1403:Yes)、保留情報数U2を「1」減算したものを新たな保留情報数U2として(ステップS1404)、ステップS1407へ移行する。保留情報数U2が「0」である場合(U2=0)(ステップS1403:No)、第1始動口105へ入賞した遊技球に対する保留情報数U1が「1」以上であるか否かを判定する(ステップS1405)。

【0200】

保留情報数U1が「0」である場合(U1=0)(ステップS1405:No)、そのまま特別図柄処理を終了する。保留情報数U1が「1」以上である場合(U1≧1)(ステップS1405:Yes)、保留情報数U1を「1」減算したものを新たな保留情報数U1として(ステップS1406)、ステップS1407へ移行する。

【0201】

なお、ステップS1404およびステップS1406に示したように、第1始動口105への入賞による保留情報よりも、第2始動口106への入賞による保留情報を先に変動させるようにし、いわゆる優先消化させるようにしている。これは、第1始動口105に入賞した保留情報に対する大当たりの図柄判定よりも、第2始動口106に入賞した保留情報に対する大当たりの図柄判定の方が、遊技者にとって有利な大当たり(15R確変大当たり)に当選しやすくしているためである(図18-1、図18-2参照)。

【0202】

つづいて、主制御部301は、大当たり抽選処理(図16参照)をおこなうとともに(ステップS1407)、変動パターン判定処理(図19参照)を実行する(ステップS1408)。そして、大当たり抽選処理および変動パターン判定処理における各判定結果は、各処理においてRAM313の判定結果記憶領域375に記憶される。判定結果記憶領域375の一例については、図15を用いて後述する。

【0203】

判定された変動パターンに基づき特別図柄表示部201の特別図柄の変動表示を開始する(ステップS1409)。このとき、第2始動口106への入賞による第2大当たり抽選の抽選結果を示す特別図柄を変動表示させる場合は、第2特別図柄表示部201bの第2特別図柄を変動表示させる。第1大当たり抽選の抽選結果を示す特別図柄を変動表示させる場合は、第1特別図柄表示部201aの第1特別図柄を変動表示させる。

【0204】

そして、特別図柄の変動表示開始に合わせ、主制御部301は、変動開始コマンドをRAM313に設定する(ステップS1410)。ステップS1410で設定される変動開始コマンドには、ステップS1407の大当たり抽選処理の抽選結果やステップS1408の変動パターン判定処理によって選択された変動パターンを示す情報などが含まれる。また、ステップS1410で設定された変動開始コマンドは、図9のステップS906に示した出力処理の実行時に、演出制御部303に対して出力される。

【0205】

つづいて、主制御部301は、特別図柄の変動表示の開始から所定の変動時間(変動表示開始直前に選択した変動パターンによって定義された変動時間)が経過したか否かを判定する(ステップS1411)。所定の変動時間が経過していない場合(ステップS1411:No)、そのまま特別図柄処理を終了する。

【0206】

一方、所定の変動時間が経過すると(ステップS1411:Yes)、特別図柄表示部201にて変動表示中の特別図柄を停止表示し(ステップS1412)、変動停止コマンドをRAM313に設定する(ステップS1413)。ステップS1413で設定された変動停止コマンドは、図9のステップS906に示した出力処理の実行時に、演出制御部303に対して出力される。

【0207】

変動停止コマンドをRAM313に設定した後、図21-1および図21-2を用いて後述する停止中処理を実行して(ステップS1414)、特別図柄処理を終了する。一方、ステップS1402において特別図柄が変動表示中である場合(ステップS1402:Yes)、ステップS1411へ移行して変動時間が経過したか否かを判定し、上記の処理をおこなう。」

h「【0241】

(変動パターン判定テーブルの一例)

ここで、図20-1~図20-5を用いて、変動パターン判定テーブルHtの一例について説明する。図20-1は、通常遊技状態におけるハズレ時に用いられる通常時ハズレ用変動パターン判定テーブルの一例を示す説明図である。図20-1に示すように、通常時ハズレ用変動パターン判定テーブルHt1は、各変動パターンHp11~Hp62(変動パターンHp61を除く)に対して、所定の判定値が対応づけられている。

【0242】

変動パターンHp11~Hp62は、特別図柄の変動態様を定義したものであり、たとえば、特別図柄を変動させる期間(以下「変動時間」という)を定義している。なお、図20-1~図20-5では、説明の便宜上、各変動パターンには、それぞれ演出内容を括弧書きで記している。変動パターン判定における各変動パターンHp11~Hp62に対する当選確率を定めている。具体的には、変動パターン判定において、各変動パターンHp11~Hp62の当選確率は、それぞれに対応づけられた判定値の個数によって定められる。」

i「【0256】

(停止中処理)

つぎに、図21-1および図21-2を用いて、停止中処理の処理内容について説明する。図21-1は、主制御部がおこなう停止中処理を示したフローチャート(その1)である。図21-2は、主制御部がおこなう停止中処理を示したフローチャート(その2)である。

【0257】

停止中処理において、主制御部301のCPU311は、電サポ遊技状態を示す電サポ遊技フラグがONであるか否かを判定する(ステップS2101)。電サポ遊技フラグは、図28を用いて後述する遊技状態設定処理にて設定されるフラグである。電サポ遊技フラグがONではない場合(ステップS2101:No)、ステップS2106に移行する。

・・・

【0266】

ステップS2114では、停止した特別図柄が大当たりであるか否かを判定する(ステップS2114)。停止した特別図柄が大当たりではない場合(ステップS2114:No)、そのまま停止中処理を終了する。停止した特別図柄が大当たり図柄である場合(ステップS2114:Yes)、大当たり遊技フラグをONにし(ステップS2115)、右打ち表示部205を点灯させるための右打ち報知開始処理を実行する(ステップS2116)。

【0267】

そして、電サポ遊技カウンタJ、高確率遊技カウンタXおよび制限状態カウンタYを「0」にする(ステップS2117)。この後、電サポ遊技フラグ、高確率遊技フラグおよび制限フラグをOFFにし(ステップS2118)、大当たりのオープニングを開始する(ステップS2119)。この後、オープニングコマンドをRAM313に設定し(ステップS2120)、処理を終了する。」

j「【0354】

(演出画面の一例)

つぎに、図38-1~図39-3を用いて、画像表示部104に表示される演出画面の一例について説明する。

【0355】

(リーチ演出の一例)

まず、図38-1および図38-2を用いて、高信頼度リーチ演出を例に挙げて、リーチ演出の一例について説明する。図38-1は、高信頼度リーチ演出の一例を示す説明図(その1)である。図38-2は、高信頼度リーチ演出の一例を示す説明図(その2)である。高信頼度リーチ演出は、80秒の変動時間を有する(図20-1の通常時ハズレ用変動パターン判定テーブルHt1参照)。

【0356】

図38-1および図38-2において、(1)は変動開始時を示している。(1)において、画像表示部104には、3つの装飾図柄Szが変動表示されている。(1)において、たとえば6秒経過すると、(2)に移行する。

【0357】

(2)には、キャラクタ画像3801が表示されている。たとえば、キャラクタ画像3801は、装飾図柄Szがテンパイ状態となるリーチ演出への発展を示唆するものである。また、キャラクタ画像3801の色や動きなどによって、リーチ演出に発展する信頼度を示唆したりもする。(2)において、2秒経過(変動開始から8秒経過)すると、(3)に移行する。

【0358】

(3)には、第1会話予告画像3802が表示されている。第1会話予告画像3802は、キャラクタ画像3801と同様にリーチ演出への発展を示唆するものである。また、第1会話予告画像3802のセリフの内容やセリフの表示色などによって、リーチ演出に発展する信頼度を示唆したりもする。(3)において、2秒経過(変動開始から10秒経過)すると、(4)に移行する。

【0359】

(4)は、3つの装飾図柄Szのうち、第1装飾図柄Sz1が停止表示されている。(4)には、第1会話予告画像3802とともに、第2会話予告画像3803が表示されている。第2会話予告画像3803は、たとえば、第1会話予告画像3802の会話内容に関連する会話内容を示すものであるとともに、第1会話予告画像3802と同様にリーチ演出への発展を示唆するものである。また、第2会話予告画像3803の会話内容やセリフの表示色などによって、リーチ演出に発展する信頼度を示唆したりもする。(4)において、2秒経過(変動開始から12秒経過)すると、(5)に移行する。

【0360】

(5)は、3つの装飾図柄Szのうち、第1装飾図柄Sz1と第2装飾図柄Sz2とが同一の数字で停止表示されたテンパイ状態となり、以降の演出の発展を示唆している。また、(5)には、第3会話予告画像3804が表示されている。第3会話予告画像3804は、たとえば、第2会話予告画像3803の会話内容に関連する会話内容を示すものであるとともに、リーチ演出が信頼度の高い演出となる可能性が高いことを示唆するものである。また、第3会話予告画像3804の会話内容やセリフの表示色などによって、リーチ演出に発展する信頼度を示唆したりもする。(5)において、3秒経過(変動開始から15秒経過)すると、(6)に移行する。

【0361】

(6)は、敵(怪獣)と対決するバトル演出の開始を示している。装飾図柄Szは、画像表示部104の隅に表示されている。そして、バトル演出をおこない、敵からの攻撃を防御したり、敵に攻撃したりする。この攻防の内容により、遊技者はバトルに勝つか負けるかを推測できるようになっている。たとえば、敵からの攻撃が多いと負ける可能性を高くし、敵への攻撃が多いと勝つ可能性を高くしている。また、敵への攻撃時に特定の攻撃として、いわゆる必殺技が出ると、勝利を確定させたりする。(6)のバトル演出の開始から、60秒経過(変動開始から75秒経過)すると、(7)に移行する。

【0362】

(7)は、バトルの勝敗を示している。バトルに勝利すると「WIN」の文字が表示され、バトルに負けると「LOSE」が表示される。(7)において、5秒経過(変動開始から80秒経過)すると、(8)に移行する。(8)は、3つの装飾図柄Szが全て静止し、大当たり(4R確変大当たり)に当選したことを示している。この後、大当たり遊技状態に移行する。

【0363】

このように、リーチ演出は、キャラクタ画像3801、会話予告画像3802~3804、バトル演出などの非図柄演出と、装飾図柄Szによる図柄演出と、をそれぞれ関連させて演出をおこなうものである。これに対して、非図柄演出と、図柄演出とをそれぞれ関連させない突当たり演出について、以下に説明する。

【0364】

(突当たり演出の一例)

図39-1~図39-3を用いて、突当たり演出の一例について、装飾図柄の停止タイミング毎に説明する。図39-1は、装飾図柄の停止タイミングが通常の場合の突当たり演出の一例を示す説明図である。突当たり演出は、13秒の変動時間を有する(図20-1の通常時ハズレ用変動パターン判定テーブルHt1参照)。

【0365】

図39-1において、(1)は変動開始時を示している。(1)において、画像表示部104には、3つの装飾図柄Szが変動表示されている。(1)において、たとえば10秒経過すると、(2)に移行する。なお、(1)において10秒経過する前段階では、図38-1に示した高信頼度リーチ演出の場合と同様に、(1)にて6秒経過するとキャラクタ画像3801が表示され、(1)にて8秒経過すると第1会話予告画像3802が表示される。

【0366】

(2)には、(1)から8秒が経過して以降、継続して表示されている第1会話予告画像3802と、(1)から10秒経過したタイミングで表示される第2会話予告画像3803とを示している。第1会話予告画像3802および第2会話予告画像3803は、リーチ演出への発展を示唆するものである。(2)において、1秒経過(変動開始から11秒経過)すると、(3)に移行する。

【0367】

(3)は、3つの装飾図柄Szが全て同一の数字で停止表示されている。装飾図柄Szは、厳密には、ゆらゆらと揺れた変動状態であり、静止した状態ではない。(3)において、1秒経過(変動開始から12秒経過)すると、(4)に移行する。(4)は、3つの装飾図柄Szが全て静止し、大当たり(4R確変大当たり)に当選したことを示している。

【0368】

この後、大当たり遊技状態に移行する。このように、突当たり演出は、キャラクタ画像3801、会話予告画像3802~3804、バトル演出などの非図柄演出と、装飾図柄Szによる図柄演出と、をそれぞれ関連させずに演出をおこなうものである。言い換えれば、突当たり演出は、非図柄演出を途中で中断させる演出である。」

k「

[図:0001402532000003.jpg]

[図:0001402532000004.jpg]

[図:0001402532000005.jpg]

[図:0001402532000006.jpg]

[図:0001402532000007.jpg]

」

l「

[図:0001402532000008.jpg]

」

m「

[図:0001402532000009.jpg]

」

n「

[図:0001402532000010.jpg]

」

o「

[図:0001402532000011.jpg]

」

p「

[図:0001402532000012.jpg]

」

(イ)引用発明

上記(ア)の記載事項から、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。なお、分説のために合議体が符号ア~ケを付与し、引用箇所の段落番号等を併記した。

「ア 主制御部301は、メイン制御処理に対して、タイマ割込処理を所定周期で割り込み実行し(【0170】)、タイマ割込処理において、各種抽選に用いる当たり乱数、図柄乱数、変動パターン乱数などの更新をおこなう乱数更新処理を実行し(【0171】)、始動口(第1始動口105、第2始動口106)に入賞した遊技球を検出するスイッチ処理を実行し(【0172】)、つづいて、特別図柄および普通図柄に関する図柄処理を実行し、図柄処理は、特別図柄に関する特別図柄処理と、普通図柄に関する普通図柄処理とからなり、特別図柄処理において、大当たり抽選をおこない、特別図柄を変動表示/停止表示させ(【0173】)、
イ スイッチ処理に含まれる始動口スイッチ処理において(【0176】)、事前判定処理を実行し(【0188】)、主制御部301は、当たり判定テーブルと、事前判定の対象となる保留情報の当たり乱数とを比較して、当たり乱数が、当たり判定テーブルにおいて大当たりに対応する所定値と一致するか否かを判定する(【0190】)当たり判定をおこなった結果、大当たりである場合(【0191】)、遊技状態に応じて、大当たり用変動パターン判定テーブルHt4,Ht5のうち、一の大当たり用変動パターン判定テーブルを選択し、大当たりではない場合、遊技状態に応じて、ハズレ用変動パターン判定テーブルHt1,Ht2,Ht3のうち、一のハズレ用変動パターン判定テーブルを選択し(【0192】)、主制御部301は、選択した変動パターン判定テーブルと、事前判定対象となる保留情報の変動パターン乱数とを比較して、変動パターン乱数が、変動パターン判定テーブルにおいてどの変動パターンに対応するかを判定する、変動パターン判定をおこない(【0193】)、当たり判定結果や、変動パターン判定結果などを含む事前判定結果(事前判定情報)をRAM313の事前判定情報記憶領域378に設定し(【0194】)、変動パターン判定テーブルHt1~5において所定の判定値が対応づけられている変動パターンHp11~Hp62は、特別図柄の変動態様を定義したものであり、特別図柄を変動させる期間(以下「変動時間」という)を定義しており(【0241】、【0242】、図20-1~20-5)、
ウ 図柄処理に含まれる特別図柄処理において、主制御部301は、現在の遊技状態が当たり遊技状態であることを示す大当たり遊技フラグがONとなっているかを判定し(【0197】)、大当たり遊技フラグがOFFである場合、特別図柄が変動表示中であるか否かを判定し、特別図柄が変動表示中ではない場合、第2始動口106へ入賞した遊技球に対する保留情報数U2が「1」以上であるか否かを判定し(【0198】)、保留情報数U2が「1」以上である場合、保留情報数U2を「1」減算したものを新たな保留情報数U2とし、保留情報数U2が「0」である場合、第1始動口105へ入賞した遊技球に対する保留情報数U1が「1」以上であるか否かを判定し(【0199】)、保留情報数U1が「1」以上である場合、保留情報数U1を「1」減算したものを新たな保留情報数U1とし(【0200】)、大当たり抽選処理をおこなうとともに、変動パターン判定処理を実行し、大当たり抽選処理および変動パターン判定処理における各判定結果は、各処理においてRAM313の判定結果記憶領域375に記憶され(【0202】)、判定された変動パターンに基づき特別図柄表示部201の特別図柄の変動表示を開始し(【0203】)、特別図柄の変動表示開始に合わせ、変動開始コマンドをRAM313に設定し(【0204】)、特別図柄の変動表示の開始から所定の変動時間(変動表示開始直前に選択した変動パターンによって定義された変動時間)が経過したか否かを判定し(【0205】)、所定の変動時間が経過すると、特別図柄表示部201にて変動表示中の特別図柄を停止表示し(【0206】)、停止中処理を実行して(【0207】)、
エ 停止中処理において、主制御部301のCPU311は(【0257】)、停止した特別図柄が大当たりであるか否かを判定し、停止した特別図柄が大当たり図柄である場合、大当たり遊技フラグをONにし、右打ち表示部205を点灯させるための右打ち報知開始処理を実行し(【0266】)、大当たりのオープニングを開始し(【0267】)、
オ 演出制御部303(【0109】)は、主制御部301からの受信された変動開始コマンドに基づき、主制御部301の判定結果記憶領域375と、演出統括部403aの判定結果記憶領域473との記憶内容を同期させ、主制御部301からの受信された事前判定コマンドに基づき、主制御部301の事前判定情報記憶領域378と、演出統括部403aの演出事前判定情報記憶領域474との記憶内容を同期させ(【0117】)、判定結果記憶領域473や演出事前判定情報記憶領域474の記憶内容などに基づき、変動演出パターン選択処理プログラム455、演出事前判定処理プログラム458、予告演出パターン選択処理プログラム456、当たり演出パターン選択処理プログラム459、予兆保留演出パターン選択処理プログラム457を実行させ(【0118】)、変動演出パターン選択処理プログラム455は、主制御部301などから受信されたコマンドに基づき、ROM412に記憶された変動演出パターンテーブルEtから変動演出パターンを選択させ(【0119】)、選択させた変動演出パターンを示す情報を含む変動演出開始コマンドを送信コマンド記憶領域475に記憶させ(【0120】)、主制御部301から事前判定コマンドを受信した場合に、当該事前判定コマンドを基に、大当たりであるか否か、大当たりの場合には図柄、変動演出パターン、などの解析をおこなわせ(【0122】)、変動演出パターンEpの信頼度に基づいて、所定の割合で、通常の保留表示とは異なる保留表示にさせ、演出事前判定情報記憶領域474に記憶されている保留情報が、高信頼度の変動演出パターンとなる保留情報である場合、高い割合で、通常の保留表示とは異なる保留表示にさせ(【0124】)、
カ 特別図柄(第1特別図柄または第2特別図柄)を変動表示させると、それに合わせて画像表示部104の装飾図柄を変動表示させ、特別図柄の停止表示に合わせて、装飾図柄を停止表示させ、大当たりを示す所定の図柄で特別図柄を停止表示させた場合には、大当たりを示す組み合わせで装飾図柄を停止表示させ(【0032】)、特別図柄の変動中は、画像表示部104では装飾図柄を用いた変動演出がおこなわれ(【0050】)、大当たりに至る変動演出について、リーチ演出701と、突当たり演出702とがあり(【0144】)、
キ 高信頼度リーチ演出は、変動パターンHp4であって80秒の変動時間を有し(【0355】、図20-1、20-3、20-4)、変動開始時、画像表示部104には、3つの装飾図柄Szが変動表示され、6秒経過すると(【0356】)、キャラクタ画像3801が表示され、装飾図柄Szがテンパイ状態となるリーチ演出への発展を示唆するものであり、2秒経過すると(【0357】)、第1会話予告画像3802が表示され、第1会話予告画像3802のセリフの内容やセリフの表示色などによって、リーチ演出に発展する信頼度を示唆したりもし、2秒経過すると(【0358】)、3つの装飾図柄Szのうち、第1装飾図柄Sz1が停止表示され、第1会話予告画像3802とともに、第2会話予告画像3803が表示され、リーチ演出への発展を示唆するものであり、2秒経過すると(【0359】)、3つの装飾図柄Szのうち、第1装飾図柄Sz1と第2装飾図柄Sz2とが同一の数字で停止表示されたテンパイ状態となり、以降の演出の発展を示唆し、第3会話予告画像3804が表示され、リーチ演出が信頼度の高い演出となる可能性が高いことを示唆するものであり、3秒経過すると(【0360】)、敵(怪獣)と対決するバトル演出の開始を示し、装飾図柄Szは、画像表示部104の隅に表示され、バトル演出をおこない、敵からの攻撃を防御したり、敵に攻撃したりし、攻防の内容により、遊技者はバトルに勝つか負けるかを推測できるようになっており、バトル演出の開始から、60秒経過すると(【0361】)、バトルの勝敗を示し、5秒経過すると、3つの装飾図柄Szが全て静止し、大当たり(4R確変大当たり)に当選したことを示し(【0362】)、
ク 突当たり演出は、変動パターンHp61であって13秒の変動時間を有し(【0364】、図20-1、20-3、20-4)、変動開始し、3つの装飾図柄Szが変動表示され、8秒経過すると第1会話予告画像3802が表示され(【0365】)、第2会話予告画像3803が10秒経過したタイミングで表示され、1秒経過すると(【0366】)、厳密には、ゆらゆらと揺れた変動状態であり、静止した状態ではない3つの装飾図柄Szが全て同一の数字で停止表示され、1秒経過すると、3つの装飾図柄Szが全て静止し、大当たり(4R確変大当たり)に当選したことを示す(【0367】)、
ケ ぱちんこ遊技機100(【0032】)。」

イ 対比

本件補正発明と引用発明とを対比する。

(ア)構成Aについて

引用発明の構成エの「大当たり遊技」、「停止した特別図柄が大当たりであるか否かを判定」する「主制御部301」は、それぞれ本件補正発明の構成Aにおける「遊技者に有利な特別遊技」、「特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段」に相当する。

よって、引用発明は、本件補正発明の構成Aに相当する構成を有する。

(イ)構成Bについて

引用発明の構成クの「変動パターンHp61であって13秒の変動時間を有」する変動パターン、構成キの「変動パターンHp4であって80秒の変動時間を有」する変動パターン、構成イの「変動パターンHp11~Hp62」、構成イの「主制御部301」は、それぞれ本件補正発明の構成Bにおける「第1変動パターン」、「第2変動パターン」、「複数の変動パターン」、「選択手段」に相当する。

よって、引用発明は、本件補正発明の構成Bに相当する構成を有する。

(ウ)構成Cについて

引用発明の構成カの「特別図柄(第1特別図柄または第2特別図柄)」、構成カの「変動表示させる」こと、構成カの「大当たりを示す組み合わせ」、構成カの「停止表示」は、それぞれ本件補正発明の構成Cにおける「特別図柄」、「変動表示させ」ること、「判定結果」、「停止表示させる」ことに相当する。

よって、引用発明は、本件補正発明の構成Cに相当する構成を有する。

(エ)構成Dについて

引用発明の構成ウでは、「演出制御部303は、」「主制御部301から事前判定コマンドを受信した場合に、当該事前判定コマンドを基に、大当たりであるか否か、大当たりの場合には図柄、変動演出パターン、などの解析をおこなわせ、」「変動演出パターンEpの信頼度に基づいて、所定の割合で、通常の保留表示とは異なる保留表示にさせ」ている。

一方、引用発明の構成エの「停止中処理において、主制御部301のCPU311は停止した特別図柄が大当たりであるか否かを判定し」ており、保留が消化された後であることから、構成ウの「大当たりであるか否か」「の解析」は、構成エの「停止した特別図柄が大当たりであるか否かを判定」するよりも前に行われていることは明らかである。

そうすると、引用発明の構成ウの「当該事前判定コマンドを基に、大当たりであるか否か」「の解析をおこなわせ」る「演出制御部303」は、本件補正発明の構成Dにおける「前記特別遊技を実行するか否かを事前判定する事前判定手段」に相当する。

よって、引用発明は、本件補正発明の構成Dに相当する構成を有する。

(オ)構成Eについて

引用発明の構成カの「変動演出」、構成ウの「演出制御部303」は、それぞれ本件補正発明の構成Dにおける「演出」、「演出実行手段」に相当する。

よって、引用発明は、本件補正発明の構成Eに相当する構成を有する。

(カ)構成E1について

引用発明の構成カの「特別図柄(第1特別図柄または第2特別図柄)を変動表示させ」「それに合わせて画像表示部104の装飾図柄を変動表示させ」ること、「大当たりを示す所定の図柄で特別図柄を停止表示させた場合には、大当たりを示す組み合わせで装飾図柄を停止表示させ」ることは、それぞれ本件補正発明の「前記特別図柄の変動表示に伴って装飾図柄を変動表示」すること、「前記特別図柄の停止表示に伴って前記判定手段の判定結果を示す装飾図柄を停止表示」することに相当する。

よって、引用発明は、本件補正発明の構成E1に相当する構成を有する。

(キ)構成E2について

引用発明の構成オの「当該事前判定コマンドを基に、大当たりであるか否か、大当たりの場合には図柄、変動演出パターン、などの解析をおこなわせ、変動演出パターンEpの信頼度に基づいて、所定の割合で、」「通常の保留表示とは異なる保留表示」することは、本件補正発明の「前記事前判定の結果に基づいて事前演出を実行可能であ」ることに相当する。

よって、引用発明は、本件補正発明の構成E2に相当する構成を有する。

(ク)構成E3について

引用発明の構成カの「特別図柄の変動中」、「装飾図柄を用いた変動演出」は、それぞれ本件補正発明の「前記特別図柄の変動表示中」、「前記特別遊技が実行されることを予告する予告演出」に相当する。

よって、引用発明は、本件補正発明の構成E3に相当する構成を有する。

(ケ)構成E4について

引用発明の構成クの「変動パターンHp61であって13秒の変動時間を有」するときは「突当たり演出」が表示されること、「変動パターンHp4であって80秒の変動時間を有」するときは「高信頼度リーチ演出」が表示されることは、それぞれ本件補正発明の「前記第1変動パターンであるときは第1予告演出を実行可能であ」ること、「前記第2変動パターンであるときは前記第1予告演出とは異なる第2予告演出を実行可能であ」ることに相当する。

よって、引用発明は、本件補正発明の構成E4に相当する構成を有する。

(コ)構成E5について

引用発明の構成オでは、「演出事前判定情報記憶領域474に記憶されている保留情報が、高信頼度の変動演出パターンとなる保留情報である場合、高い割合で、通常の保留表示とは異なる保留表示にさせ」ていることから、「通常の保留表示とは異なる保留表示」(事前演出)されるときは、「高い割合で、」「高信頼度の変動演出パターンとなる保留情報である」から、「高信頼度リーチ演出」(第2予告演出)が実行されやすいといえる。

よって、引用発明は、本件補正発明の構成E5に相当する構成を有する。

(サ)構成E6について

引用発明の構成キの「高信頼度リーチ演出」で「変動開始時、画像表示部104に」「3つの装飾図柄Szが変動表示され」る際、「変動開始時」に「3つの装飾図柄Szが変動表示」されている時の「装飾図柄Sz」の態様、「バトル演出」、「画像表示部104の隅に表示され」た「装飾図柄Sz」の態様は、それぞれ本件補正発明の「前記第2予告演出を実行する場合に、」「装飾図柄の変動表示を開始する際」、「第1態様の装飾図柄を表示」すること、「所定の演出」、「前記第1態様の装飾図柄よりも小さい第2態様」に相当する。

また、引用発明の構成カで、「特別図柄の変動中は、画像表示部104では装飾図柄を用いた変動演出がおこなわれ」ているから、「高信頼度リーチ演出」(第2予告演出)は、「特別図柄の変動中」(前記特別図柄の変動表示が開始されてから当該特別図柄が停止表示されるまでの間)に表示されていることが明らかである。

よって、引用発明は、本件補正発明の構成E6に相当する構成を有する。

(シ)構成E7及びE8について

引用発明の構成クの「突当たり演出」で「変動開始し、3つの装飾図柄Szが変動表示され、8秒経過すると第1会話予告画像3802が表示され、第2会話予告画像3803が10秒経過したタイミングで表示され、1秒経過すると厳密には、ゆらゆらと揺れた変動状態であり、静止した状態ではない3つの装飾図柄Szが全て同一の数字で停止表示され、1秒経過すると、3つの装飾図柄Szが全て静止し、大当たり(4R確変大当たり)に当選したことを示す」ことから、「突当たり演出」(前記第1予告演出)は、「3つの装飾図柄Sz」が「画像表示部104の隅に表示され」ず(第2の態様の装飾図柄を表示せず)表示(実行)され、「静止した状態ではない3つの装飾図柄Szが全て同一の数字で停止表示され」(前記第1態様の装飾図柄が前記特別遊技を実行する組み合わせで仮停止表示され)ている。

ここでは、上記「第2[理由]3」で説示したとおり、「仮停止される際に」装飾図柄が突然表示されることを「強調演出」とし、「停止表示中に」は停止表示されていることから当然に装飾図柄が突然表示されないことを「強調演出を実行しない」とすること、あるいは、「仮停止される際に」装飾図柄が揺れ表示することを「強調演出」とし、本停止時には装飾図柄が揺れ表示されないことを「強調演出を実行しない」とすることと解釈して検討を進める。

そうすると、引用発明の構成クにおいて、「静止した状態ではない3つの装飾図柄Szが全て同一の数字で停止表示され」るときには、「ゆらゆらと揺れた変動状態であり」、また、そのときの様子を表した上記引用文献1の、図13(C)から(D)への遷移及び図15(C)から(D)の遷移を参酌すると、「3つの装飾図柄Sz」が図13(D)又は15(D)で突然表示されていることが見て取れる。

よって、引用発明は、本件補正発明の構成E7及びE8に相当する構成を有する。

(ス)構成Fについて

引用発明の構成ケの「ぱちんこ遊技機100」は、本件補正発明の「遊技機」に相当する。

よって、引用発明は、本件補正発明の構成Fに相当する構成を有する。

ウ 合議体の判断

上記イ(ア)~(ス)からみて、本件補正発明と引用発明とは相違するところがなく、本件補正発明は引用発明である。

また、本件補正発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。

エ 審判請求人の主張について

(ア)審判請求人の主張の概要

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審判請求人は、審判請求書の「3.本願発明が特許されるべき理由」において、以下のとおり主張する。

「(2)本願発明の説明
本願発明の技術的特徴は、第1予告演出を実行する場合に、第1態様の装飾図柄が特別遊技を実行する組み合わせで仮停止表示される際に装飾図柄を強調表示する強調演出を実行する構成と、装飾図柄の停止表示中に強調演出を実行しない構成とを一体不可分に備える点です(主に上記構成(F-1)、(F-4)、(I)、及び(J))。
これにより、本願発明は、特別遊技を実行する組み合わせの装飾図柄を強調演出によって強調できるとともに、特別遊技を実行する組み合わせで停止表示される装飾図柄の視認性が強調演出によって低下する危険性を極力下げることができます。遊技者は、強調演出が終了した状況下で特別遊技を実行する組み合わせの装飾図柄が停止表示されることによって、特別遊技が実行されることを実感可能です。
上記技術的特徴は、出願人が本願より後に出願し特許となった特許6987394、6987395、7040776、及び7040777と共通する特許性の高い技術的特徴であると思料いたします。
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(3)引用文献の開示内容
以下では、拒絶理由において挙げられた引用文献1に加えて、補正の却下の決定において審査官殿が示した特開2016-202532号公報(以下、「引用文献2」と記載します)についても検討します。
(2-1)引用文献1(特開2013-158459号公報)について引用文献1には、突当たり演出用の大当たり変動パターンと、敵とのバトルで勝利するリーチ演出用の変動パターンとがあることが開示されております(段落0147及び段落0155)。
(2-2)引用文献2(特開2016-202532号公報)について
引用文献2には、先読み対象の大当たり期待度を示唆する先読み演出が開示されております(段落0094)。先読み演出では、ハズレ態様で仮停止された装飾図柄に対して先読み対象の大当たり期待度を色で表すエフェクトが加えられます(段落0098)。
(4)相違点
本願発明と引用文献に記載された発明とは、少なくとも以下の点で相違します。
(相違点1)
第1予告演出を実行する場合に、第1態様の装飾図柄が特別遊技を実行する組み合わせで仮停止表示される際に装飾図柄を強調表示する強調演出を実行する点(主に上記構成(F-4)及び(I))。
(相違点2)
装飾図柄の仮停止表示中に強調演出を実行し、装飾図柄の停止表示中に強調演出を実行しない点(主に上記構成(F-1)、(F-4)、(I)、及び(J))。」

(イ)審判請求人の主張についての検討

折りたたみ中(クリックで表示)

上記2(2)イで説示したとおり、第1予告演出に係る補正事項について、図13(D)及び図15(D)の装飾図柄の周囲に記載された「線」が装飾図柄を強調表示する強調演出であると特定したものと解した場合、かかる技術的事項は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。

また、上記3で説示したとおり、「仮停止される際に」装飾図柄が突然表示されることを「強調演出」とし、「停止表示中に」は停止表示されていることから当然に装飾図柄が突然表示されないことを「強調演出を実行しない」とすること、あるいは、「仮停止される際に」装飾図柄が揺れ表示することを「強調演出」とし、本停止時には装飾図柄が揺れ表示されないことを「強調演出を実行しない」とすることを包含すると解する余地があるものの、その場合は、上記3で説示したとおり、本件補正発明と引用発明とは相違するところがなく、本件補正発明は引用発明であるか、本件補正発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものである。

よって、審判請求書における審判請求人の主張は採用できない。

オ 小括

以上のとおりであるから、本件補正発明は、引用発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許出願の際、独立して特許を受けることができない。

また、本件補正発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際、独立して特許を受けることができない。

4 補正の却下の決定のむすび

以上に検討したところによれば、本件補正は、上記2(2)で検討したとおり、特許法第17条の2第3項の規定に違反し、また、本件補正発明は、上記3で検討したとおり、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであり、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するから、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。

よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。

第3 本願発明について

1 本願発明

本件補正は上記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明は、令和3年10月28日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものであり、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、上記第2[理由]1に本件補正前の請求項1として記載したとおりのものであるところ、分説のための符号を付して再掲すると、次のとおりである。

「A 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段と、
B 第1変動パターンと第2変動パターンとを含む複数の変動パターンから何れか1つを選択する選択手段と、
C 前記選択手段によって選択された変動パターンで特別図柄を変動表示させてから前記判定手段の判定結果を示す特別図柄を停止表示させる図柄表示制御手段と、
D 前記判定手段による判定が行われる前に、前記特別遊技を実行するか否かを事前判定する事前判定手段と、
続きを表示(全14行)
E 演出を実行する演出実行手段と、を備え、
前記演出実行手段は、
E1 前記特別図柄の変動表示に伴って装飾図柄を変動表示し、前記特別図柄の停止表示に伴って前記判定手段の判定結果を示す装飾図柄を停止表示し、
E2 前記事前判定の結果に基づいて事前演出を実行可能であり、
E3 前記特別図柄の変動表示中において、前記特別遊技が実行されることを予告する予告演出を実行可能であり、
E4 前記第1変動パターンであるときは第1予告演出を実行可能であり、前記第2変動パターンであるときは前記第1予告演出とは異なる第2予告演出を実行可能であり、
E5 前記事前演出が実行されるときは前記事前演出が実行されないときよりも前記第2予告演出が実行され易く、
E6’前記第2予告演出を実行する場合には、前記特別図柄の変動表示が開始されてから当該特別図柄が停止表示されるまでの間において、装飾図柄の変動表示を開始する際は第1態様の装飾図柄を表示し、当該特別図柄の変動表示中における所定の演出の実行中は前記第1態様の装飾図柄よりも小さい第2態様の装飾図柄を表示し、
E7’記第1予告演出を実行する場合には、前記第1態様の装飾図柄を表示する一方で前記第2態様の装飾図柄を表示せずに当該第1予告演出を実行する、
F 遊技機。」

2 原査定の拒絶の理由の概要

原査定の拒絶の理由は、概略、以下の理由である。

1.この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

2.この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用例に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記

・請求項1

・引用文献1:特開2013-158459号公報

3 引用文献に記載された事項及び引用発明

引用文献1は、上記第2[理由]3(2)における「引用文献1」に相当する。

したがって、引用文献1に記載された事項は、上記第2[理由]3(2)ア(ア)に記載したとおりであり、引用発明は、上記第2[理由]3(2)ア(イ)に記載したとおりのものである。

4 対比・判断

本願発明(上記1)は、上記「第2〔理由〕2(1)」において検討したとおり、本件補正発明(上記第2〔理由〕3(1))において、助詞を削除した形式的なものを元に戻し、及び、発明を特定するために必要な事項である「第1予告演出を実行する場合」について、「前記第1態様の装飾図柄が前記特別遊技を実行する組み合わせで仮停止表示される際に前記装飾図柄を強調表示する強調演出を実行し、前記装飾図柄の停止表示中に前記強調演出を実行しない」との限定を省いたものある。

そうすると、本願発明の発明構成を全て含み、さらに、「第1予告演出を実行する場合」に関して、より限定されたものである本件補正発明が、上記「第2[理由]3(2)」において記載したとおり、引用発明と相違するところがないから、上記の限定を省いた本願発明と引用発明とは、相違するところはない。

よって、本願発明は引用発明である。

また、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。

第4 むすび

以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

また、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

したがって、本願は拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-018136

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