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特許拒絶査定不服審判

2022-018061

履物のための発泡体を伴う板

審判番号
2022-018061
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-180295
請求日
2022年11月10日
審決日
2025年07月07日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ナイキ イノベイト シーブイ
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
  • 【請求人代理人】伊東 忠彦
  • 【請求人代理人】大貫 進介
審判長/審判官
  • 審判長 窪田 治彦
  • 審判官 北村 英隆
  • 審判官 関口 哲生
分類
P18 .113-WYF(A43B) / P18 .121-WYF(A43B) / P18 .537-WYF(A43B) / P18 .536-WYF(A43B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-180295「履物のための発泡体を伴う板」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月11日出願公開、特開2021- 37307、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年)8月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年10月2日(US)アメリカ合衆国、2016年3月15日(US)アメリカ合衆国、2016年8月26日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2018-516733号の一部を令和2年10月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、令和7年6月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-018061

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