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特許拒絶査定不服審判

2019-013692

履物及びそのニット部品

審判番号
2019-013692
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-185423
請求日
2019年10月11日
審決日
2021年02月17日
公報発行日
2021年08月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】清遠廣碩技研服務有限公司
  • 【請求人代理人】龍華国際特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 佐々木 芳枝
  • 審判官 上田 真誠
  • 審判官 小川 恭司
分類
P18 .113-WZF(A43B) / P18 .121-WZF(A43B) / P18 .536-WZF(A43B) / P18 .537-WZF(A43B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-185423「履物及びそのニット部品」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 4月 5日出願公開、特開2018- 51312〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2017年(平成29年)9月26日(パリ条約による優先権主張2016年9月26日(CN)中国)の出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和1年10月11日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和2年9月16日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-013692

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