特許拒絶査定不服審判
2022-017218
80~150m2/gのSTSAと少なくとも180mL/100gのOANと少なくとも110mL/100gのCOANとを有するカーボンブラックおよびそれらを組み込んだゴムコンパウンド
- 審判番号
- 2022-017218
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-560161
- 請求日
- 2022年10月27日
- 審決日
- 2024年12月12日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キャボット コーポレイション
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】市川 さつき
- 【請求人代理人】服部 博信
- 【請求人代理人】松田 七重
- 審判長/審判官
- 審判長 村守 宏文
- 審判官 光本 美奈子
- 審判官 長谷川 真一
- 分類
- P18 .121-WYF(C09C) / P18 .113-WYF(C09C) / P18 .56 -WYF(C09C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-560161「80~150m2/gのSTSAと少なくとも180mL/100gのOANと少なくとも110mL/100gのCOANとを有するカーボンブラックおよびそれらを組み込んだゴムコンパウンド」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月 8日国際公開、WO2018/204174、令和 2年 6月25日国内公表、特表2020-518701、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年 4月27日(パリ条約による優先権主張 2017年 5月 3日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和4年10月27日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-017218