特許拒絶査定不服審判
2018-008846
シナジスト及びポリマー被覆を含む顔料複合体
- 審判番号
- 2018-008846
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-539914
- 請求日
- 2018年06月27日
- 審決日
- 2019年11月27日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】キャボット コーポレイション
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】木村 健治
- 【請求人代理人】胡田 尚則
- 【請求人代理人】田中 直樹
- 審判長/審判官
- 審判長 冨士 良宏
- 審判官 木村 敏康
- 審判官 天野 宏樹
- 分類
- P18 .113-WZF(C09C) / P18 .121-WZF(C09C) / P18 .536-WZF(C09C) / P18 .537-WZF(C09C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-539914「シナジスト及びポリマー被覆を含む顔料複合体」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 6月25日国際公開、WO2015/095105、平成29年 4月 6日国内公表、特表2017-509717〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年12月16日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年12月17日(US)米国、2014年5月30日(US)米国、2014年6月16日(US)米国〕を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、平成30年6月27日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成31年4月1日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-008846