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特許拒絶査定不服審判

2024-019654

官能化グラフェン、官能化グラフェンの製造方法およびその使用

審判番号
2024-019654
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-581481
請求日
2024年12月06日
審決日
2026年05月21日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エボニック オペレーションズ ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】森田 拓
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】永島 秀郎
  • 【請求人代理人】上島 類
  • 【請求人代理人】遠藤 太介
審判長/審判官
  • 審判長 光本 美奈子
  • 審判官 山田 貴之
  • 審判官 東 裕子
分類
P18 .113-WYF(C09C) / P18 .121-WYF(C09C) / P18 .537-WYF(C09C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-581481「官能化グラフェン、官能化グラフェンの製造方法およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月 6日国際公開、WO2022/002574、令和 5年 8月 1日国内公表、特表2023-532929、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 3年 6月15日(パリ条約による優先権主張 2020年 7月 1日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~2に係る発明は、令和 8年 4月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-019654

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