特許拒絶査定不服審判
2023-017024
紫外線をスクリーニング除去するための多層材料、それを含む組成物、それを使用するケラチン材料の処理プロセス、及び材料の調製プロセス
- 審判番号
- 2023-017024
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-566036
- 請求日
- 2023年10月06日
- 審決日
- 2025年10月28日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ロレアル
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】堀江 健太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 田口 傑
- 審判官 神山 茂樹
- 審判官 稲葉 大紀
- 分類
- P18 .113-WYF(C09C) / P18 .121-WYF(C09C) / P18 .537-WYF(C09C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-566036「紫外線をスクリーニング除去するための多層材料、それを含む組成物、それを使用するケラチン材料の処理プロセス、及び材料の調製プロセス」拒絶査定不服審判事件〔令和2年11月12日国際公開、WO2020/225328、令和4年7月13日国内公表、特表2022-532095、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)5月6日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2019年5月9日(FR)フランス)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和7年9月9日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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