特許拒絶査定不服審判
2025-003325
金属顔料、その用途、及び金属顔料の製造方法
- 審判番号
- 2025-003325
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-575599
- 請求日
- 2025年02月28日
- 審決日
- 2026年07月28日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】旭化成株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 関根 裕
- 審判官 山田 貴之
- 審判官 瀬下 浩一
- 分類
- P18 .113-WYF(C09C) / P18 .121-WYF(C09C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-575599「金属顔料、その用途、及び金属顔料の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 7月21日国際公開、WO2022/154001、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年(令和4年)1月12日(優先権主張 令和3年1月12日、令和3年3月2日、令和3年3月23日、令和3年7月5日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~21に係る発明は、令和8年6月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-003325