審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2022-017144

マスク

審判番号
2022-017144
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-030468外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年10月26日
審決日
2023年09月11日
公報発行日
2023年12月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A61B) / P18 .575-Z (A61B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021- 30468「マスク」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 7月 1日出願公開、特開2021- 98052〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 11項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、平成29年2月13日に出願した特願2017-24394号(原出願)の一部を令和3年2月26日に新たな特許出願としたものであって、令和4年1月25日付けで拒絶理由が通知され、同年3月22日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年7月27日付けで拒絶査定(原査定)がされた(謄本の送達日:同年8月2日)ところ、同年10月26日に拒絶査定不服審判の請求がされ、それと同時に手続補正がされたものである。

第2 令和4年10月26日にされた手続補正についての補正の却下の決定

[補正の却下の決定の結論]

令和4年10月26日にされた手続補正(以下「本件補正」ということがある。)を却下する。

[理由]

1 本件補正について

(1)本件補正後の特許請求の範囲の記載

本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された。(下線は、補正箇所を示す。)

「【請求項1】
被検者の顔面に装着されるマスクであって、
前記被検者の顔面の一部を覆った状態で内部空間を区画するマスク本体部と、
前記内部空間の内部に配置された状態で前記被検者の鼻を覆うカップ状の鼻カップと、
続きを表示(全12行)
を備え、
前記鼻カップは、
前記マスク本体部に対向するように前記マスク本体部と前記鼻との間に配置され、前記被検者の鼻を覆う第一壁部と、
前記被検者の鼻と口との間に配置される第二壁部と、
前記被検者の鼻からの呼気を呼気センサに導く呼気排出部と、
を有し、
前記鼻カップが前記被検者の鼻を覆った状態で、前記被検者の鼻からの呼気の少なくとも一部が前記被検者の鼻孔に対向する前記第二壁部の表面によって前記呼気排出部に向けて案内されるように、前記第二壁部は、前記呼気排出部から前記鼻と前記口との間における前記被検者の顔面に向けて延びている、
マスク。」

(2)本件補正前の特許請求の範囲の記載

本件補正前の、令和4年3月22日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。

「【請求項1】
被検者の顔面に装着されるマスクであって、
前記被検者の顔面の一部を覆った状態で内部空間を区画するマスク本体部と、
前記内部空間の内部に配置された状態で前記被検者の鼻を覆うカップ状の鼻カップと、
続きを表示(全12行)
を備え、
前記鼻カップは、
前記マスク本体部に対向するように前記マスク本体部と前記鼻との間に配置され、前記被検者の鼻を覆う第一壁部と、
前記被検者の鼻孔の下方に配置される第二壁部と、
前記被検者の鼻からの呼気を呼気センサに導く呼気排出部と、
を有し、
前記鼻カップが前記被検者の鼻を覆った状態で、前記被検者の鼻からの呼気の少なくとも一部が前記第二壁部によって前記呼気排出部に向けて案内されるように、前記第二壁部は、前記呼気排出部から前記被検者の顔面に向けて延びている、
マスク。」

2 補正の適否

本件補正のうち、請求項1に係る補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「鼻カップ」の「第二壁部」について、「被検者の鼻孔の下方」における「配置」が、「被検者の鼻と口との間」であること、及び「呼気排出部から前記被検者の顔面に向けて延びている」ことが、「呼気排出部から前記鼻と前記口との間における前記被検者の顔面に向けて延びている」ことに限定するとともに、「前記第二壁部」によって「前記被検者の鼻からの呼気の少なくとも一部が」「前記呼気排出部に向けて案内される」ことについて、「前記被検者の鼻孔に対向する前記第二壁部の表面によって」案内されることに限定するものであって、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする補正である。

そこで、本件補正後の請求項1に記載された発明(以下「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。

(1)本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。

(2)引用文献の記載事項

折りたたみ中(クリックで表示)

ア 原査定の拒絶の理由で引用された本願の出願前に頒布された刊行物である特開2011-36643号公報(以下「引用文献1」という。)には、以下の記載がある(下線は当審において付加した。)。

(引1-ア)「【0033】

次に、本発明に係るエアウェイアダプタの実施例につき、添付図面を参照しながら以下詳細に説明する。各図において、同一の構成要素には、同一の符号を付し重複する説明を省略する。

【0034】

図1および図2は、本発明に係るエアウェイアダプタの典型的な一構成例を示すものであり、図1は正面図、図2は断面図を示すものである。

【0035】

図1および図2において、本発明に係るエアウェイアダプタは、エアウェイケース10と、前記エアウェイケース10と連通接続し、呼吸気を前記エアウェイケース10へ案内導入するための呼気誘導部20とから構成されている。上記エアウェイケース10と呼気誘導部20とが、着脱可能に構成されている。

【0036】

エアウェイケース10は、呼気誘導部20と連通接続するための接合部22を備えると共に、筒状ないし箱状に形成された気密ケースの左右両側面に、光を透過する透過窓12をそれぞれ設け、さらに上部面14に呼気を案内導入して外部へ排出させるための開口部15を形成した構成からなる。

【0037】

呼気誘導部20は、一方の側に生体の鼻孔へそれぞれ挿入するY字形状の鼻チューブ23が設けられ、他方の側は前記エアウェイケース10の上部面14に形成した開口部15に連通接続して前記エアウェイケース10内に呼気を案内導入するように形成された接合部22と連通接続されている。」

(引1-イ)「【0039】

図3ないし図5は、前記構成からなる本発明に係るエアウェイアダプタを、鼻マスクを構成する鼻マスクシェルの外縁部に適用した場合の一実施例を示すものであって、図3は斜視図、図4は正面図、図5は断面図をそれぞれ示す。

【0040】

図3ないし図5において、エアウェイアダプタの呼気誘導部20には、鼻孔に挿入される鼻チューブ23を例示している。この場合、呼気誘導部20は、鼻孔からの呼気を適切に接合部22へ誘導できる形状であればよく、必ずしも鼻チューブ23である必要はなく、例えば鼻孔を覆うお椀(カップ)型の形状であってもよい。

【0041】

なお、エアウェイケース10は、上部面14に設けた開口部15側において、仕切壁25を介して少なくとも2つの通路を画設し、この画設した一方の通路を呼気導入通路24として形成すると共に他方の通路を呼気排出通路26として形成することができる(図5参照)。

【0042】

例えば、エアウェイケース10は、呼気導入通路24を流れる呼気が、エアウェイケース10内にて折り返され、呼気排出通路26を流れる構造であってもよい〔図6の(a)参照〕。また、呼気導入通路24と呼気排出通路26とのうち、いずれか一方の周囲を、他方が所要の仕切壁25′により画設して配置される構成であってもよい〔図6の(b)参照〕。このように、第一の呼吸気流路である呼気導入通路24と第二の呼吸気流路である呼気排出通路26のいずれか一方が、他方を囲繞する構成とすることができる。この図6(a)とは逆に、呼気導入通路24が呼気排出通路26を囲繞するものであっても良い。以上の通り、第一の呼吸気流路としての呼気導入通路24と第二の呼吸気流路としての呼気排出通路26を流れる呼吸気の流れが逆方向となるように構成(設定)されている。

【0043】

本実施例において、前記構成からなるエアウェイアダプタは、炭酸ガス測定用鼻マスクMを構成する鼻マスクシェル30の外縁部32に、エアウェイケース10の一部が固定配置され、前記鼻マスクシェル30の外縁部32の外側に、前記エアウェイケース10が図示のように鼻マスクシェル30から突出して接続配置される(図3ないし図5参照)。また、エアウェイケース10の呼気導入通路24を形成する一部に、生体の鼻孔周囲を囲繞するための鼻カップ34が図示のように固定配置される(図3ないし図5参照)。

【0044】

さらに、本実施例において、エアウェイケース10の呼気排出通路26の排出口27は、鼻マスクシェル30の内側に開口されている。そして、このように構成配置されたエアウェイアダプタの前記エアウェイケース10に対しては、透過窓12を設けた両側面に対向するように、炭酸ガス測定用センサ40を、図4に示すように、着脱可能に装着することができる。

【0045】

図7は、本実施例に係るエアウェイアダプタを適用して構成した炭酸ガス測定用鼻マスクMの被験者に対する使用状態を示すものである。すなわち、この場合、炭酸ガス測定用鼻マスクMの鼻マスクシェル30の外縁部32を、被験者の顔面の鼻の周囲を囲むようにして当接すると共に、鼻カップ34が鼻孔の周囲部分を囲繞するように配置して、呼気誘導部20の先端を鼻孔内にそれぞれ挿入する。鼻マスクシェル30は外縁部32により顔面に密着されるため、導入口2へ到来する酸素などを陽圧として使用することができる。

【0046】

このようにして、被験者の鼻孔から排出される呼気は、呼気誘導部20よりエアウェイケース10の呼気導入通路24を介して前記エアウェイケース10へ案内導入される。そして、エアウェイケース10内に導入された呼気は、呼気排出通路26を介して、鼻マスクシェル30の内側に開口された排出口27より、鼻マスクシェル30内に排出される(図5参照)。従って、このようにして前記エアウェイケース10内を通過する呼気は、炭酸ガス測定用センサ40によって、呼気中の炭酸ガス濃度等を検出測定することができる。」

(引1-ウ)「【0047】

更に、本発明に係るエアウェイアダプタの別の実施例として、フェースマスクに適用した場合について、図8から図11を参照しながら説明する。

【0048】

図8は、本発明に係るエアウェイアダプタを、鼻及び口を覆うフェースマスクに適用した炭酸ガス測定用フェースマスクM2の概観図を示すものである。炭酸ガス測定用フェースマスクM2は、被験者の口及び鼻を含んで覆うことができる開口部を構成する外縁部61を備えたフェースマスクシェル60を具備する。フェースマスクシェル60内には、エアウェイケース10に連通する呼気誘導部20が備えられている。呼気誘導部20は、鼻孔からの呼吸気を誘導する第一の誘導部50と、口からの呼吸気を誘導する第二の誘導部52とから構成される。第一の誘導部50の一例として、鼻チューブを図示したが、鼻を覆うカップ状の鼻カップであってもよい。またエアウェイアダプタの一部が、フェースマスクシェル60の外縁部61により構成される開口部からテーパ状に細径とされた先端部62に固定配置され、フェースマスクシェル60の外側にエアウェイケース10が突出する。上記において、フェースマスクシェル60を備える構成もまた除いたフェースマスクシェル60を構成も、エアウェイアダプタとして流通可能である。

【0049】

図9は、本発明に係るエアウェイアダプタのフェースマスクに適用した場合の呼吸気の流れを示すものである。鼻からの呼吸気70は、第一の誘導部50から誘導され、エアウェイケース10よりも上流(呼気の流れの上流)側の接合部22において、口からの呼吸気72と混合されるように構成されている。混合された呼吸気は、呼気導入通路24を通過しエアウェイケース10に誘導され、呼気排出通路26よりフェースマスク内に排出される構成となっている。なお鼻からの呼吸気70と口からの呼吸気72は、エアウェイケース10内で混合されても良い。

【0050】

図10は、本発明に係るエアウェイアダプタのフェースマスクに適用した場合における、炭酸ガス測定用センサの装着を示すものであり、図11は被験者に対する使用状態を示すものである。図10に明らかなように、エアウェイアダプタのエアウェイケース10に対しては、炭酸ガス測定用センサ40を着脱可能に装着することができる。フェースマスクシェル60の外縁部61が、図11の如く被験者の顔に適切に密着して使用される。これにより、生体の鼻孔又は口から排出される呼気中の炭酸ガスの有無や濃度等を適切に検出測定することができる。フェースマスクシェル60は外縁部61により顔面に密着されるため、導入口2へ到来する酸素などを陽圧として使用することができる。」

(引1-エ)【図1】

「
[図:0001404394000001.jpg]
」

(引1-オ)【図2】

「
[図:0001404394000002.jpg]
」

(引1-カ)【図8】

「
[図:0001404394000003.jpg]
」

(引1-キ)【図9】

「
[図:0001404394000004.jpg]
」

(引1-ク)【図10】

「
[図:0001404394000005.jpg]
」

(引1-ケ)【図11】

「
[図:0001404394000006.jpg]
」

イ 引用文献1の記載から看取できる事項

(ア)上記(引1-ケ)の図11から、炭酸ガス測定用フェースマスクM2を被験者の顔に装着した状態で、フェースマスクシェル60と患者の顔との間に空間が存在することが看取できる。

(イ)上記(引1-ケ)の図11から、炭酸ガス測定用フェースマスクM2を被験者の顔に装着した状態で、第一の誘導部50の鼻チューブが被験者の鼻孔に挿入されることが看取できる。

(ウ)上記(引1-キ)図9から、鼻チューブである第一の誘導部50は、第二の誘導部52の外部に配置される部分と、第二の誘導部52の内部に配置されて接合部22に向かって延びる部分とを有することが看取できる。

ウ 引用文献1に記載された発明

上記イ(ア)ないし(ウ)を踏まえると、上記(引1-ア)ないし(引1-ケ)の記載から、引用文献1には、

「鼻及び口を覆う炭酸ガス測定用フェースマスクM2であって、
被験者の口及び鼻を含んで覆うことができる開口部を構成する外縁部61を備えたフェースマスクシェル60を具備し、
炭酸ガス測定用フェースマスクM2を被験者の顔に装着した状態で、フェースマスクシェル60と患者の顔との間に空間が存在し、
エアウェイアダプタは、エアウェイケース10と、エアウェイケース10と連通接続し、呼吸気をエアウェイケース10へ案内導入するための呼気誘導部20とから構成され、エアウェイケース10は、呼気誘導部20と連通接続するための接合部22を備え、エアウェイケース10と呼気誘導部20とが、着脱可能に構成されており、
エアウェイアダプタの一部が、フェースマスクシェル60の外縁部61により構成される開口部からテーパ状に細径とされた先端部62に固定配置され、フェースマスクシェル60の外側にエアウェイケース10が突出し、
フェースマスクシェル60内には、エアウェイケース10に連通する呼気誘導部20が備えられており、呼気誘導部20は、鼻孔からの呼吸気を誘導する第一の誘導部50と、口からの呼吸気を誘導する第二の誘導部52とから構成され、第一の誘導部50は鼻チューブで構成され、炭酸ガス測定用フェースマスクM2を被験者の顔に装着した状態で、第一の誘導部50の鼻チューブが被験者の鼻孔に挿入され、第一の誘導部50は、第二の誘導部52の外部に配置される部分と、第二の誘導部52の内部に配置されて接合部22に向かって延びる部分とを有し、
鼻からの呼吸気70は、第一の誘導部50から誘導され、エアウェイケース10よりも上流(呼気の流れの上流)側の接合部22において、口からの呼吸気72と混合されるように構成されており、
エアウェイアダプタのエアウェイケース10に対しては、炭酸ガス測定用センサ40を着脱可能に装着することができる、
炭酸ガス測定用フェースマスクM2。」

の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

(3)本件補正発明と引用発明との対比

ア(ア)引用発明の「炭酸ガス測定用フェースマスクM2」は、本件補正発明の「マスク」に相当する。

(イ)引用発明の「被験者の顔に装着」されることは、本件補正発明の「被検者の顔面に装着される」ことに相当する。

(ウ)上記(ア)及び(イ)の対比から、引用発明の「被験者の顔に装着」される「炭酸ガス測定用フェースマスクM2」は、本件補正発明の「被検者の顔面に装着されるマスク」に相当する。

イ(ア)引用発明の「フェースマスクシェル60」は、本件補正発明の「マスク本体部」に相当する。

(イ)引用発明の「被験者の口及び鼻」は、本件補正発明の「前記被検者の顔面の一部」に相当する。

(ウ)引用発明の「間に」「存在」する「空間」は、本件補正発明の「内部空間」に相当する。

(エ)上記(ア)ないし(ウ)の対比から、引用発明の「被験者の口及び鼻を含んで覆うことができ」、「炭酸ガス測定用フェースマスクM2を被験者の顔に装着した状態で」、「患者の顔との間に空間が存在」する「フェースマスクシェル60」は、本件補正発明の「前記被検者の顔面の一部を覆った状態で内部空間を区画するマスク本体部」に相当する。

ウ(ア)引用発明の「鼻孔からの呼吸気を誘導する第一の誘導部50」と、本件補正発明の「鼻カップ」とは、「前記被検者の鼻からの呼気を誘導する誘導部」の点で共通する。

(イ)引用発明の「炭酸ガス測定用フェースマスクM2を被験者の顔に装着した状態で、第一の誘導部50の鼻チューブが被験者の鼻孔に挿入され」ることと、本件補正発明の「前記内部空間の内部に配置された状態で前記被検者の鼻を覆う」こととは、「前記マスク本体部が前記被検者の顔面の一部を覆った状態で前記被検者の鼻に位置合わせされる」ことの点で共通する。

(ウ)上記(ア)及び(イ)の対比から、引用発明の「炭酸ガス測定用フェースマスクM2を被験者の顔に装着した状態で、」「被験者の鼻孔に挿入され」る「鼻孔からの呼吸気を誘導する第一の誘導部50」と、本件補正発明の「前記内部空間の内部に配置された状態で前記被検者の鼻を覆うカップ状の鼻カップ」とは、「前記マスク本体部が前記被検者の顔面の一部を覆った状態で前記被検者の鼻に位置合わせされる、前記被検者の鼻からの呼気を誘導する誘導部」の点で共通する。

エ(ア)引用発明の「炭酸ガス測定用センサ40」は、本件補正発明の「呼気センサ」に相当する。

(イ)引用発明の「第一の誘導部50」の「第二の誘導部52の内部に配置されて接合部22に向かって延びる部分」は、「鼻からの呼吸気70」を「炭酸ガス測定用センサ40」が「装着」される「エアウェイケース10」の「接合部22」に向けて排出するものであるから、本件補正発明の「呼気排出部」に相当する。

(ウ)上記(ア)及び(イ)の対比から、引用発明の「鼻からの呼吸気70」を「炭酸ガス測定用センサ40」が「装着」される「エアウェイケース10」の「接合部22」に向けて排出する「第一の誘導部50」の「第二の誘導部52の内部に配置されて接合部22に向かって延びる部分」は、本件補正発明の「前記被検者の鼻からの呼気を呼気センサに導く呼気排出部」に相当する。

オ(ア)引用発明において、「鼻からの呼吸気70は」「第一の誘導部50」の「第二の誘導部52の外部に配置される部分」から「第二の誘導部52の内部に配置されて接合部22に向かって延びる部分」に誘導されるから、引用発明の「第一の誘導部50」の「第二の誘導部52の外部に配置される部分」と、本件補正発明の「前記被検者の鼻からの呼気の少なくとも一部」を「前記呼気排出部に向けて案内」する「第二壁部」とは、「前記被検者の鼻からの呼気の少なくとも一部を前記呼気排出部に向けて案内する部分」の点で共通する。

(イ)引用発明の「第一の誘導部50」の「第二の誘導部52の外部に配置される部分」は、その「鼻チューブ」が「被験者の鼻孔に挿入され」ることから、「第二の誘導部52の内部に配置されて接合部22に向かって延びる部分」から「被験者の顔の鼻」に向けて延びているといえる。

そうすると、引用発明の「第一の誘導部50」の「第二の誘導部52の外部に配置される部分」は、本件補正発明の「第二壁部」の「前記被検者の鼻からの呼気の少なくとも一部が前記被検者の鼻孔に対向する前記第二壁部の表面によって前記呼気排出部に向けて案内されるように」「前記呼気排出部から前記鼻と前記口との間における前記被検者の顔面に向けて延びている」ことと、「前記被検者の鼻からの呼気の少なくとも一部が前記呼気排出部に向けて案内されるように」「前記呼気排出部から前記被検者の顔面に向けて延びている」ことの点で共通する構成を備えているといえる。

(4)そうすると、本件補正発明と引用発明とは、

「被検者の顔面に装着されるマスクであって、
前記被検者の顔面の一部を覆った状態で内部空間を区画するマスク本体部と、
前記マスク本体部が前記被検者の顔面の一部を覆った状態で前記被検者の鼻に位置合わせされる、前記被検者の鼻からの呼気を誘導する誘導部と、
を備え、
前記誘導部は、
前記被検者の鼻からの呼気を呼気センサに導く呼気排出部
を有し、
前記誘導部が前記被検者の鼻に位置合わせされた状態で、前記被検者の鼻からの呼気の少なくとも一部が前記呼気排出部に向けて案内されるように、前記被検者の鼻からの呼気の少なくとも一部を前記呼気排出部に向けて案内する部分は、前記呼気排出部から前記被検者の顔面に向けて延びている、
マスク。」

の発明である点で一致し、次の点において相違する。

(相違点1)

前記マスク本体部が前記被検者の顔面の一部を覆った状態で前記被検者の鼻に位置合わせされる、前記被検者の鼻からの呼気を誘導する誘導部について、本件補正発明においては、「前記内部空間の内部に配置された状態で前記被検者の鼻を覆うカップ状の鼻カップ」であるのに対し、引用発明においては、「炭酸ガス測定用フェースマスクM2を被験者の顔に装着した状態で、」「被験者の鼻孔に挿入され」る「鼻孔からの呼吸気を誘導する第一の誘導部50」である点。

(相違点2)

前記被検者の鼻からの呼気を誘導する誘導部が、本件補正発明においては、「前記マスク本体部に対向するように前記マスク本体部と前記鼻との間に配置され、前記被検者の鼻を覆う第一壁部」と「前記被検者の鼻と口との間に配置される第二壁部」とを有しているのに対し、引用発明においては、「鼻チューブで構成され」ることから、そのような構成を備えていない点。

(相違点3)

前記呼気排出部から前記被検者の顔面に向けて延びていて、前記被検者の鼻からの呼気の少なくとも一部を前記呼気排出部に向けて案内する部分について、本件補正発明においては、「鼻カップ」の「第二壁部」であって、「前記鼻カップが前記被検者の鼻を覆った状態で、前記被検者の鼻からの呼気の少なくとも一部が前記被検者の鼻孔に対向する前記第二壁部の表面によって前記呼気排出部に向けて案内されるように」、「前記呼気排出部から前記鼻と前記口との間における前記被検者の顔面に向けて延びている」のに対し、引用発明においては、「鼻チューブで構成され」る「第一の誘導部50」の「第二の誘導部52の外部に配置される部分」であって、「被験者の鼻孔に挿入され」ることから「第二の誘導部52の内部に配置されて接合部22に向かって延びる部分」(本件補正発明の「呼気排出部」に相当。)から「被験者の顔の鼻」に向けて延びているといえる点。

(5)判断

ア 相違点1ないし3は、いずれも被検者の鼻からの呼気を誘導する誘導部(本件補正発明の「鼻カップ」に対応。)に関するものであるから、まとめて検討することとする。

(ア)上記(引1-ウ)の【0048】には、「第一の誘導部50の一例として、鼻チューブを図示したが、鼻を覆うカップ状の鼻カップであってもよい。」と記載されているから、引用発明の「鼻チューブで構成され」る「第一の誘導部50」を、「鼻を覆うカップ状の鼻カップ」で構成される「第一の誘導部50」に変更することには、十分な動機がある。

(イ)引用発明の「第一の誘導部50」を「鼻を覆うカップ状の鼻カップ」で構成する場合、「鼻カップ」は引用発明の「鼻チューブ」と同様に「鼻孔からの呼吸気を誘導する」ためのものであるから、当然に「フェースマスクシェル60」の内側に配置され、「炭酸ガス測定用フェースマスクM2を被験者の顔に装着した状態で、フェースマスクシェル60と患者の顔との間に」「存在」する「空間」内において、被験者の鼻を覆うものとなる。

(ウ)そして、引用発明は、鼻孔からの呼吸気を誘導する第一の誘導部50と、口からの呼吸気を誘導する第二の誘導部52とから呼気誘導部20を構成するものであるから、第一の誘導部50を「鼻を覆うカップ状の鼻カップ」で構成する場合、鼻カップが第二の誘導部52による口からの呼吸気の誘導を妨げないようにすることは、当然考慮すべきことである。そのため、「鼻を覆うカップ状の鼻カップ」は、口は覆わずに鼻を覆う必要があり、フェースマスクシェル60に対向するようにフェースマスクシェル60と鼻との間に配置されて被験者の鼻を覆う部分と、被験者の鼻と口との間に配置される部分とを有するものとなる。

(エ)また、引用発明の「第一の誘導部50」は、「第二の誘導部52の外部に配置される部分と、第二の誘導部52の内部に配置されて接合部22に向かって延びる部分とを有」するものであるところ、「第一の誘導部50」を「鼻を覆うカップ状の鼻カップ」で構成する場合にも、「鼻孔からの呼吸気」を「第二の誘導部52の内部に配置されて接合部22に向かって延びる部分」を介して「エアウェイケース10へ案内導入する」必要があることは明らかである。そのため、「鼻を覆うカップ状の鼻カップ」は、「鼻孔からの呼吸気」を「エアウェイケース10へ案内導入する」ことができるように、「第二の誘導部52の内部に配置されて接合部22に向かって延びる部分」と連結されることとなる。ここで、上記(引1-キ)の【図9】及び(引1-ケ)の【図11】を参照するに、「第二の誘導部52の内部に配置されて接合部22に向かって延びる部分」は、被験者の鼻孔よりも顔の前方に位置し、鼻チューブが鼻孔に向かって斜め上方に延びていることから、「鼻を覆うカップ状の鼻カップ」と「第二の誘導部52の内部に配置されて接合部22に向かって延びる部分」との連結は、被験者の鼻孔よりも顔の前方の位置で行うようにすることが自然である。そうすると、「鼻を覆うカップ状の鼻カップ」の「被験者の鼻と口との間に配置される部分」は、被験者の鼻孔に対向する部分を有し、「第二の誘導部52の内部に配置されて接合部22に向かって延びる部分」との連結部から被験者の鼻と口の間における被験者の顔に向けて延びている部分を有し、被験者の鼻孔に対向する部分の表面によって鼻孔からの呼吸気の少なくとも一部が「第二の誘導部52の内部に配置されて接合部22に向かって延びる部分」に向けて案内されるものとなる。

(オ)そうすると、引用発明の「第一の誘導部50」を「鼻を覆うカップ状の鼻カップ」で構成した場合の、フェースマスクシェル60に対向するようにフェースマスクシェル60と鼻との間に配置されて被験者の鼻を覆う部分が本件補正発明の「第一壁部」に相当し、「第二の誘導部52の内部に配置されて接合部22に向かって延びる部分」との連結部から被験者の鼻と口の間における被験者の顔に向けて延びている部分が本件補正発明の「第二壁部」に相当するから、相違点1ないし3に係る本件補正発明の特定事項を備えたものとなる。

イ 本件補正発明の奏する作用効果

本件補正発明によってもたらされる効果は、引用文献1の記載事項からその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が予測し得る程度を超えるものとはいえない。

ウ したがって、本件補正発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。

よって、本件補正発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。

(6)請求人の主張について

ア(ア)請求人は、審判請求書において、引用文献1の図9に示す第一の誘導部50を改良した図面として下記の参考図2を提示し、「鼻チューブから構成される第一の誘導部50の全体が鼻カップ50-1に置換された場合では、鼻孔からの呼吸気は、図中の開口部Aを通過した後に、第二の誘導部52の表面Bによって呼気排出部に向けて案内されることとなります。

即ち、当該参考図2に示すように、引用文献1では、鼻孔からの呼気が鼻孔に対向する第二壁部の表面によって呼気排出部に向けて案内されてはおりません。

特に、参考図2によれば、参照番号Cで示す部材が鼻孔に対向する表面を有すると共に、呼気排出部から被検者の鼻と口との間における被検者の顔面に向けて延びております。このように、参照番号Cで示す部材が本願発明1の第二壁部に相当します。

しかしながら、参考図2に示すマスクでは、鼻からの呼気は開口部Aを通過した後に、第二の誘導部52の表面Bによって呼気排出部に向けて案内されます。このように、鼻孔からの呼気は、鼻孔に対向する第二壁部Cの表面によって呼気排出部に向けて案内されていないことは明らかとなります。

また、鼻孔からの呼気は、第二の誘導部52の表面Bによって呼気排出部に向けて案内されるものの、第二の誘導部52の表面Bは鼻孔には対向しておりません。さらに、第二の誘導部52は被検者の鼻と口との間における被検者の顔面に向けて延びてはおりません。このように、第二の誘導部52は本願発明1の第二壁部には相当しません。

したがって、引用文献1の図9に示す第一の誘導部50が鼻カップに置換された場合であっても、引用文献1は本願発明1で特定された上記発明特定事項を開示又は示唆しておりません。」と主張する。

「
[図:0001404394000007.jpg]
[参考図2](引用文献1の図9の一部改良図) 」

(イ)しかしながら、参考図2に示された「50-1」が、「鼻を覆うカップ状の鼻カップ」を表すとは認められない。また、「50-1」が鼻孔に対向する部分を有しない根拠が不明である。

請求人が主張するように、「鼻からの呼気は開口部Aを通過」すべきであるから、鼻からの呼気を誘導するための「鼻を覆うカップ状の鼻カップ」は、「開口部A」を挟んで「50-1」と対向するような鼻孔の下方に位置する部分を有するべきである。

仮に、請求人が主張するように、第二の誘導部52の「C」で示す部材が「鼻を覆うカップ状の鼻カップ」の一部を構成するとしても、「C」で示す部材の「開口部A」より下方の部分は、本件補正発明の第二壁部に相当し、「開口部A」又は「開口部A」から「接合部22」にかけての部分が本件補正発明の呼気排出部に相当することとなる。

そして、請求人は、「呼気排出部」が「開口部A」から離れた位置に存在しているかのごとく主張しているが、その根拠が不明である。

したがって、請求人の上記主張は採用できない。

イ(ア)また、請求人は、審判請求書において、「審査官殿は、引用文献1の図4等に示された鼻チューブ23を構成する内壁を本願発明1の第二壁部に対応付けております。しかしながら、引用文献1の図4等に示された鼻チューブ23を構成する内壁面は、本願発明1で特定された「第二壁部の表面」には相当しません。この点において、鼻チューブ23の内壁面は、鼻からの呼気を呼気排出部に向けて案内するように構成されています。その一方で、鼻チューブ23の内壁面は、円筒状の鼻チューブ23の長手方向に沿って延出していることから、当該内壁面が被検者の鼻孔に対向していないことは明らかとなります。

さらに、引用文献1の鼻チューブ23は、呼気排出部から被検者の鼻孔内に向けて延びている一方で、呼気排出部から被検者の鼻と口との間における顔面に向けては延びてはおりません。このように、引用文献1の鼻チューブ23を構成する壁部が本願発明1で特定された事項「前記呼気排出部から前記鼻と前記口との間における前記被検者の顔面に向けて延びている第二壁部」に相当しないことは明らかとなります。」と主張する。

(イ)しかしながら、原査定における引用発明の認定は、図8ないし図11に対応する実施例に基づく認定に加えて、図3ないし図5に対応する実施例に基づく認定を示したものであって、図3ないし図5に対応する実施例に基づく認定のみを示したものではないから、請求人の上記主張は、上記当審の判断を左右するものではない。

3 補正の却下の決定のむすび

以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。

よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。

第3 本願発明について

1 本願発明

令和4年10月26日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和4年3月22日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1、2、5、8及び10ないし12に係る発明は、その原出願前に頒布された刊行物である下記の引用文献1に記載された発明に基づいて、その原出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、という理由を含むものである。

引用文献1:特開2011-36643号公報

3 引用文献について

原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1の記載事項及び引用発明は、上記第2[理由]2(2)アないしウに記載したとおりである。

4 対比・判断

(1)本願発明は、上記第2[理由]2(3)ないし(5)で検討した本件補正発明に対して、

ア 「第二壁部」の「配置」について、「前記被検者の鼻と口との間」から「前記被検者の鼻孔の下方」に上位概念化し、

イ 「前記被検者の鼻からの呼気の少なくとも一部が前記第二壁部によって前記呼気排出部に向けて案内されるように」することにおける「前記第二壁部」の部分について、「前記被検者の鼻孔に対向する」「表面」という限定事項を削除し、

ウ 「前記第二壁部は、前記呼気排出部から前記被検者の顔面に向けて延びている」ことにおける「顔面の位置」ついて、「前記鼻と前記口との間における」という限定事項を削除したものである。

(2)そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第2の[理由]2(3)ないし(5)に記載したとおり、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

第4 むすび

以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

したがって、その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-017144

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決34件(日本光電工業株式会社)
  • 2025-006803拒絶査定不服審判 / 2026-06-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)表示制御装置および表示制御装置の作動方法
    同じ当事者: 日本光電工業株式会社
  • 2025-003716拒絶査定不服審判 / 2025-12-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)学習済みモデルの生成方法、学習済みモデルの生成システム、推論装置、推論システム、…
    同じ当事者: 日本光電工業株式会社
  • 2024-015173拒絶査定不服審判 / 2025-07-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)プローブ、およびパルスフォトメトリシステム
    同じ当事者: 日本光電工業株式会社
  • 2024-005581拒絶査定不服審判 / 2025-03-05 / 原査定取消(特許/登録すべき)波形表示装置、波形表示方法、および波形表示プログラム
    同じ当事者: 日本光電工業株式会社
  • 2024-007155拒絶査定不服審判 / 2025-02-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)心電図解析装置および心電図解析方法
    同じ当事者: 日本光電工業株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2025-011631拒絶査定不服審判 / 2026-06-22 / 請求不成立超音波トランスデューサ、超音波探触子、超音波診断装置および超音波トランスデューサ…
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-013876拒絶査定不服審判 / 2026-05-19 / 請求不成立医用画像表示装置、医用画像表示方法および医用画像表示プログラム
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-001681拒絶査定不服審判 / 2026-01-07 / 請求不成立移動型放射線撮影装置、プログラム、方法、制御装置及び放射線撮影システム
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-002352拒絶査定不服審判 / 2025-12-03 / 請求不成立医療用レーザー装置及びシステム
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2025-001781拒絶査定不服審判 / 2025-11-11 / 請求不成立咀嚼指導システム、咀嚼指導プログラム、及び咀嚼指導方法
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,964件(121・A61B、575・A61B)
  • 2025-012702拒絶査定不服審判 / 2026-07-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)眼科診断デバイスのための測定の患者誘導トリガ
    共通の審決分類: 121・A61B、575・A61B
  • 2024-018922拒絶査定不服審判 / 2026-06-30 / 請求不成立推定装置、推定方法、プログラム
    共通の審決分類: 121・A61B、575・A61B
  • 2025-011631拒絶査定不服審判 / 2026-06-22 / 請求不成立超音波トランスデューサ、超音波探触子、超音波診断装置および超音波トランスデューサ…
    共通の審決分類: 121・A61B、575・A61B
  • 2025-013876拒絶査定不服審判 / 2026-05-19 / 請求不成立医用画像表示装置、医用画像表示方法および医用画像表示プログラム
    共通の審決分類: 121・A61B、575・A61B
  • 2025-003933拒絶査定不服審判 / 2026-02-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)超音波診断装置
    共通の審決分類: 121・A61B、575・A61B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存