商標拒絶査定不服審判
2022-017026
アエロフォーム、エアロフォーム、アエロ、エアロ
- 審判番号
- 2022-017026
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-134277
- 請求日
- 2022年10月25日
- 審決日
- 2023年10月25日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】富所 英子
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-134277拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「AEROFOAM」の欧文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,スキンケア用乳液,メーキャップ用化粧品,フェイシャルパック,化粧用マスク,ワイプにしみこませた顔用化粧品,しわ防止用クリーム,肌の引き締め用化粧品,口紅,アイシャドウ,マスカラ,リップモイスチャライザー,リップコンディショナー,唇用化粧品,液状又は粉状のファンデーション,基礎化粧品,スキンモイスチャライジングクリーム・ローション,ジェル状のスキンモイスチャライジング用化粧品,美白用化粧品,肌用収斂化粧水,肌の状態を整える化粧品,化粧用アストリンゼント,スキンクレンジング用化粧品,目元用のシート状化粧品,目元用のクリーム,日焼け止め用化粧品,マッサージ用化粧品,シャワー用のジェル状化粧品,手洗いせっけん,ハンドクリーム,防汗用化粧品,身体用防臭化粧品,香水類,エッセンシャルオイル,香料,ヘアースプレー,ヘアージェル,コンディショナー,ヘアーローション,整髪用化粧品,ヘアスタイリング剤,頭皮・頭髪用化粧品,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアカラー,シャンプー,ドライシャンプー,せっけん類,歯みがき,洗濯用剤,家庭用洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)」を指定商品として、2021年(令和3年)10月25日にシンガポールにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年10月28日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年4月5日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月13日付けで意見書が提出されたが、同年8月25日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年10月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4016952号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「AIR FOAM」の欧文字及び「エアーフォーム」の片仮名を二段に書してなり、平成7年9月20日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「AEROFOAM」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中「AERO」の文字が「空気の」の意味を有し、「FOAM」の文字が「泡」の意味を有するとしても、「AERO」の文字は、「航空(術)の」の意味をも有するものであり(「ジーニアス英和辞典第5版」(株式会社大修館書店))、原審説示のように、「AEROFOAM」の文字から、一義的に「空気の泡」ほどの意味合いが生じるとはいえないものであり、かつ、「AEROFOAM」の一連の文字は辞書等に掲載がないものであって、また、当該文字は、我が国においてその意味が広く一般に知られている語とは認められないから、一種の造語として認識されるというのが相当である。
そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及した英語又はローマ字の読みに倣って称呼されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「エアロフォーム」又は「アエロフォーム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、「AIR FOAM」の欧文字及び「エアーフォーム」の片仮名を上下二段に書してなるところ、下段の「エアーフォーム」の片仮名は、上段の「AIR FOAM」の欧文字の読みを特定したものと容易に認識されるものである。
そして、その構成中、上段の「AIR」の欧文字は「空気」の意味を有し、「FOAM」の欧文字は「泡」の意味を有するものであるから(同掲書)、引用商標全体としては「空気の泡」ほどの意味合いを生じるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「エアーフォーム」の称呼を生じ、「空気の泡」ほどの観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否を検討するに、両者は、外観においては、一段書きか、二段書きかで相違する上、片仮名及びスペースの有無、並びに欧文字部分の第2文字目において「E」と「I」、第4文字目において「O」と「スペース」の差異があり、全体の構成を異にするものであるから、両商標は、商標の構成全体として、視覚的な印象が相違し、外観上、判然と区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標は、「エアロフォーム」又は「アエロフォーム」の称呼が生じるのに対し、引用商標は「エアーフォーム」の称呼が生じるところ、「エアロフォーム」と「エアーフォーム」との比較においては、6音中の第3音目において「ロ」と「ー」の差異を有するものであって、この差異が、6音と比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、これらを一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
また、「アエロフォーム」と「エアーフォーム」との比較においては、6音中、称呼の識別上重要な要素である語頭からの3音が「アエロ」と「エアー」とで相違するものであるから、両商標をそれぞれ一連に称呼しても、その語調・語感が相違し、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「空気の泡」ほどの観念を生じるものであるから、観念において相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観上、判然と区別し得るものであり、称呼においても互いに聞き誤るおそれはないものであって、観念において相紛れるおそれはないから、これらを総合的に勘案すると、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両者の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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