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意匠拒絶査定不服審判

2022-016710

押しボタンスイッチ

審判番号
2022-016710
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2022-001449外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1742562
請求日
2022年10月19日
審決日
2023年03月01日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .113-WY (H1-5)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2022- 1449「押しボタンスイッチ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

第1 事案の概要

1 手続の経緯

本願は、令和4年(2022年)1月26日の意匠登録出願であって、同年5月27日付けの拒絶理由の通知に対し、同年7月8日に意見書が提出されたが、同年7月15日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年10月19日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 本願意匠の願書及び添付図面の記載

本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願であって、本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「押しボタンスイッチ」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形状等」という。)を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであり、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分(以下「本願部分」という。)を、「実線で表した部分が、意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである(別紙第1参照)。

3 原査定の拒絶の理由及び引用意匠

原査定の拒絶理由通知における拒絶の理由は、本願意匠が、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠(先行の公知意匠に類似するため、意匠登録を受けることのできない意匠)に該当する、というものである。

上記の拒絶理由通知において引用された意匠(以下「引用意匠」という。)は、以下の意匠であって、その形状等を、同ウェブページに記載されたとおりとしたものである(別紙第2参照)。

「本願意匠は、実線で表されたフレーム部およびボタン部を、意匠登録を受けようとする部分としたものと認められます。
本願意匠の意匠登録を受けようとする部分と、引用意匠のこれに相当する部分とは、フレーム部は円筒形状であり、ボタン部は略円筒状であって、正面側に突出しているという基本的な構成態様が共通しており、また、ボタン部の周面に複数の凹部を有するという具体的な態様が共通しています。
一方、両意匠部分は、主として、ボタン部の周面に設けられた凹部の数や配置が相違していますが、基本的な構成態様が共通しており、ボタン部の周面に複数の凹部を有するという共通の印象を見る者に与える中では、微弱な相違であって、この相違点が類否判断に与える影響は限定的です。
したがって、上記共通点が見る者に強い共通の美感を起こさせ、両意匠部分の類否判断を決定付けているのに対し、相違点はそれを凌駕して、見る者に別異の印象を与えるほどのものではありませんので、両意匠部分は、類似するものといわざるを得ません。
続きを表示(全13行)
掲載者 Amazon.co.jp
表題 Amazon | IDEC φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 モメンタリ形 AL6M-M11JW | 産業・研究開発用品 | 産業・研究開発用品 通販
掲載箇所 縦一列に並んだ3つの商品画像
媒体のタイプ [online]
掲載年月日 2018年1月6日
検索日 [2022年5月25日検索]
情報の情報源 インターネット
情報のアドレス https://www.amazon.co.jp/dp/B078TW3N7V/
に掲載された押しボタンスイッチの意匠のうち、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分に相当する部分」

以下、本審決では、引用意匠において本願部分と対比、判断する部分、すなわち、本願部分に相当する部分を、「引用部分」という。

第2 当審の判断

1 本願意匠と引用意匠の対比

(1)意匠に係る物品の対比

本願意匠と引用意匠(以下「両意匠」という。)の意匠に係る物品は、いずれも「押しボタンスイッチ」であって、一致する。

(2)本願部分と引用部分の用途及び機能の対比

まず、本願部分と引用部分(以下「両部分」という。)は、押しボタンスイッチの本体上部に配設した略円筒形状の部分(以下「フレーム部」という。)、及びフレーム部の内部に配設した平面視略円形状の操作ボタンの部分(以下「ボタン部」という。)からなる構成のものである。

次に、両部分の各構成部分における用途及び機能を対比すると、以下のとおりである。

ア 両部分のフレーム部は、ボタン部の回転を抑制し、ベゼル部を支持する等のために用いられるものであって、フレーム部内周部分に形成した凸状部が、ボタン部の外周面に形成した凹溝部に嵌入することにより、ボタン部の回転を防ぐ等の機能を有している。

イ 両部分のボタン部は、押しボタンスイッチ内部の接点を開閉操作するために用いられるものであって、例えばオルタネイト型スイッチの場合、該部位を一度押下することで内部の接点が開いてボタン部全体が発光し、さらにもう一度押下することで内部の接点が閉じてボタン部全体の発光も消えるという機能を有している。

したがって、両部分の各構成部分における用途及び機能は一致するから、両部分の用途及び機能は一致するといえる。

(3)両部分の位置、大きさ及び範囲の対比

両部分の位置、大きさ及び範囲については、両部分の構成部分であるフレーム部及びボタン部は、いずれも押しボタンスイッチの本体上端部に位置し、両部分のフレーム部及びボタン部の物品全体に占める大きさ及び範囲も一致している。

(4)両部分の形状等の対比

両部分の形状等を対比する(以下、引用意匠は、本願意匠の図面の向きに合わせて、右に90°回転させたものと対比することとする。)と、その形状等には、主として以下の共通点及び相違点が認められる。

ア 形状等の共通点

(共通点1)両部分は、押しボタンスイッチの上端部分に配設した、略円筒形状のフレーム部及びフレーム部の内周部分に配設したボタン部からなる構成とした点が共通する。

(共通点2)両部分は、フレーム部の形状等を、略円筒形状とした点が共通する。

(共通点3)両部分は、ボタン部の形状等を、その上面部分が閉じた略円筒形状とし、ボタン部全体を、透光性を有する発光部分とした点が共通する。

(共通点4)両部分は、ボタン部の外周面部分の正面視上下の部分に、略矩形状に切り欠いた凹部を形成している点が共通する。

イ 形状等の相違点

(相違点1)本願部分のフレーム部の高さとボタン部のフレームから突出した部分の高さの比率が、約1:0.43であるのに対し、引用部分の当該比率は、約1:0.58である点で、両意匠は相違する。

(相違点2)本願部分のボタン部の上面部分の形状等が、緩やかな凹曲面形状となるように形成しているのに対し、引用部分のボタン上部の上面部分の形状等は、平坦面となるように形成している点で、両意匠は相違する。

(相違点3)本願部分のフレーム部内周面には、正面視上下左右の部分に、正面視略三日月状に表れる張り出し部分(以下「三日月状張出部」という。)を形成しているのに対し、引用部分のフレーム部内周面には、正面視上側の部分に、略細幅長方形状の突出部分(以下「矩形状突出部」という。)を形成している点で、両部分は相違する。

2 両意匠の類否判断

(1)意匠に係る物品の類否判断

両意匠の意匠に係る物品は、一致するから同一である。

(2)両部分の用途及び機能の類否判断

両部分の用途及び機能は、一致するから同一である。

(3)両部分の位置、大きさ及び範囲の評価

両部分の位置、大きさ及び範囲は、物品全体の形態の中における位置、大きさ及び範囲が一致するから、同一である。

(4)両部分の形状等の類否判断

ア 共通点の評価

(共通点1)は、部分全体の構成態様に係るものであるが、この種物品においてこのような態様のものは既に存在するものであって、両意匠のみに認められる格別の特徴とはいえないから、この(共通点1)が部分意匠全体の美感に与える影響は小さい。

(共通点2)及び(共通点3)は、フレーム部及びボタン部の形状等に係るものであるが、これらの共通点は、両部分の形状等を概括的に捉えた場合のものにすぎないものであるから、この種物品分野でごく普通に見られる発光部分の共通性も含め、これらの(共通点2)及び(共通点3)が部分意匠全体の美感に与える影響は小さい。

(共通点4)は、ボタン部外周面部分に形成した凹部についてであるが、該部位は、ボタン部の回転防止等のためにこの物品分野においてごく普通に見られるものであって、需要者の注意を特段惹くものでもないから、この(共通点4)が部分意匠全体の美感に与える影響は小さい。

イ 相違点の評価

(相違点1)のフレーム部の高さとボタン部のフレームから突出した部分の高さの比率の相違については、本願部分の比率程度のものも、引用部分の比率程度のものも、ごく普通に見られるものであるから、この該部位の比率の相違が、部分意匠全体の類否判断に与える影響は小さい。

(相違点2)のボタン上部の上面部分の形状等については、該部位が緩やかな凹曲面形状のものも、平坦面のものも、ごく普通に見られるものであるから、このボタン上部の上面部分の形状等の相違が、部分意匠全体の類否判断に与える影響は小さい。

(相違点3)のフレーム部内周面部分の形状等については、特段目に付く部分ではないが、本願部分のものが、特徴的な三日月状張出部を正面視上下左右の部分に形成したものであって、従来にはない特徴的なフレーム部であるとの印象を与えるのに対し、引用部分のものは、従来からごく普通に見られる矩形状突出部をボタン部外周面部分の凹部に合わせて形成したものであって、ありふれたフレーム部であるとの印象を与えるから、この相違点が、部分意匠全体の類否判断に与える影響は一定程度ある。

ウ 両部分の形状等の類否判断

両部分の形状等における共通点及び相違点についての個別評価に基づき、両部分を部分全体として総合的に観察した場合、両部分は、フレーム部内周面部分の三日月状張出部の有無の相違が、部分全体の類否判断に一定の影響を与えているのに対し、部分全体の構成態様やフレーム部、ボタン部及びにボタン部外周面部分に形成した凹部の形状等の共通性が、部分全体の美感に与える影響は小さいものであるから、これらの共通点が部分全体の類否判断に与える影響は、上記相違点が類否判断に与える影響を覆すには至らず、本願部分の形状等と引用部分の形状等は類似するとはいえないものである。

(5)小括

以上のとおり、両意匠は、意匠に係る物品が同一であり、両部分の用途及び機能、並びに位置、大きさ及び範囲も同一であるが、両部分の形状等において、類似するとはいえないものであるから、本願意匠と引用意匠は類似するということはできない。

第3 むすび

上記のとおりであって、本願意匠は、引用意匠に類似せず、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないものである。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-016710

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