意匠拒絶査定不服審判
2023-006671
押しボタンスイッチ
- 審判番号
- 2023-006671
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2022-014351外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1763856
- 請求日
- 2023年04月21日
- 審決日
- 2023年12月27日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士電機機器制御株式会社
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 分類
- D18 .4 -WY (H1-5)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法9条2項意匠法9条4項意匠法10条の2第1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第10条の2第1項、意匠法第9条第4項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2022- 14351「押しボタンスイッチ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、意願2022-001445(出願日:令和4年1月26日)を原出願とする、意匠法第10条の2第1項の規定による令和4年7月4日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「押しボタンスイッチ」とし、その形状等を、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
当審は、令和5年10月23日付けで、本願意匠は、同一の出願人により同日(令和4年1月26日)に出願された意願2022-014352の意匠と同一又は類似のものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し、かつ、同日付で、この指令書に対する届出が期間内にないときは、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。
これに対し、審判請求人は、令和5年11月22日に提出した意願2022-014352に対する手続補正書により、意願2022-014352を、本願の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。
この結果、上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから、当審の拒絶の理由によって、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-006671