意匠拒絶査定不服審判
2023-006670
押しボタンスイッチ
- 審判番号
- 2023-006670
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2022-014350外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1770495
- 請求日
- 2023年04月21日
- 審決日
- 2024年03月21日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士電機機器制御株式会社
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 分類
- D18 .4 -WY (H1-5)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法9条1項意匠法10条の2第1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条の2第1項、意匠法第9条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2022- 14350「押しボタンスイッチ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、意匠法第10条の2第1項の規定により意願2022-000588を原出願とし、この原出願から分割された、令和4年7月4日(原出願の出願日:令和4年1月14日)の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「押しボタンスイッチ」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形状等」という。)を、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
当審は、令和6年1月17日付けで拒絶理由通知書を送付し、本願意匠は、意匠登録第1761601号の意匠(意願2022-14348の意匠)に類似するものと認められ、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。(なお、意匠登録第1761601号の意匠の意匠権者は、本願の意匠登録出願人と同一の者である。)
これに対し、審判請求人は、令和6年2月21日に手続補正書を提出し、本願の願書に「本意匠の表示」の欄を追加し、本意匠として意匠登録第1761601号の意匠を追加する補正を行った。
この結果、上記の手続補正により当審の拒絶理由は解消し、この拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-006670