特許拒絶査定不服審判
2022-016666
ルテニウムの半導体用処理液及びその製造方法
- 審判番号
- 2022-016666
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-201608外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年10月19日
- 審決日
- 2023年06月13日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社トクヤマ
- 【請求人代理人】弁理士法人秀和特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(H01L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-201608「ルテニウムの半導体用処理液及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年12月 2日出願公開、特開2021-184454、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2020年(令和 2年) 7月 8日(優先権主張 令和 1年 9月27日 令和 1年10月23日 令和 1年11月22日 令和 2年 3月16日)を国際出願日とした特願2020-565512号の一部を、令和 2年12月 4日に特許法第44条第1項の規定による新たな特許出願(特願2020-201608号)としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、令和 4年 6月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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