特許拒絶査定不服審判
2022-004565
クロスポイントメモリおよびその製造方法
- 審判番号
- 2022-004565
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-054015外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年03月29日
- 審決日
- 2023年04月05日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マイクロン テクノロジー,インク.
- 【請求人代理人】青木 宏義
- 【請求人代理人】天田 昌行
- 【請求人代理人】大菅 義之
- 分類
- P18 .113-WYF(H01L) / P18 .121-WYF(H01L) / P18 .537-WYF(H01L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 54015「クロスポイントメモリおよびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 9月10日出願公開、特開2020-145434、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2015年(平成27年) 2月 9日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2014年 2月25日、米国)を国際出願日とした特願2016-553546号の一部を平成30年 7月26日に特許法第44条第1項の規定による新たな特許出願(特願2018-140688号)とし、更にその一部を、令和 2年 3月25日に特許法第44条第1項の規定による新たな特許出願(特願2020-54015号)としたものであって、その請求項1~19に係る発明は、令和 5年 2月14日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-004565