商標拒絶査定不服審判
2022-016263
プレート
- 審判番号
- 2022-016263
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-100747
- 請求日
- 2022年10月12日
- 審決日
- 2023年05月18日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルジー ディスプレイ カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-100747拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年8月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年11月29日付け:拒絶理由通知書
令和4年3月7日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年7月6日付け :拒絶査定
令和4年10月12日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2021年3月5日に大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、最終的に別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5164844号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成19年12月28日登録出願、第9類、第36類及び第42類に属する別掲4のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年9月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願商標の指定商品は、別掲2のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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