2022-015908
ヨツヤトレフル、ヨツヤトレーフル、トレフル、トレーフル
- 審判番号
- 2022-015908
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-051267外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年10月05日
- 審決日
- 2023年05月29日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- T18 .261-Z (W35) / T18 .262-Z (W35) / T18 .263-Z (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第5610235号(図形等・別掲)第30類
- 引用商標2登録第6409788号(図形等・別掲)称呼 トレーフル・トレフル第30類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 11項目
第1 手続の経緯
本願は、令和3年4月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第5610235号商標(以下「引用商標1」という。)
2 登録第6409788号商標(以下「引用商標2」という。)
指定商品:第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,調理済み冷凍弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」
以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。
第4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標及び引用商標から、それぞれ「trefle」の文字部分を抽出した上で、本願商標は引用商標と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、ごく小さく「YOTSUYA」の文字を上段に、「trefle」(3文字目の「e」にはアクサングラーヴが付されている。以下同じ。)の文字を中段に、緑色、黄色、オレンジ色、赤色及びピンク色にて表された線を組み合わせてなる図形を下段に配してなるところ、本願商標を構成する文字部分と図形部分とは、いずれも重なることなく間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、文字部分と図形部分とは、それぞれ、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
また、上段にごく小さく表された「YOTSUYA」の文字は、「東京都新宿区内の一地区。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)である「四谷」を欧文字表記したものと容易に理解され、本願指定役務との関係においては、役務の提供場所、或いは、取扱商品の生産場所等を表したものと理解、認識されるとみるのが相当であって、それ自体、自他役務の識別標識としての機能を有しないか又は極めて弱いものといえる。
さらに、本願商標の構成全体として、なんらかの特定の意味合いを看取させる等、「YOTSUYA」及び「trefle」の各文字を常に不可分一体として観察しなくてはならない格段の理由は存在しないとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、その構成中、中段に明瞭に表され、出所識別標識としての機能を果たす「trefle」の文字が強く印象付けられるものである。
してみれば、本願商標は、独立して役務の出所識別標識としての機能を果たし得る「trefle」の文字を分離、抽出し、他人の商標と比較することが許されるものである。
したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ヨツヤトレフル」の一連の称呼を生じるほか、その構成中の「trefle」の文字に相応して、「トレフル」の称呼も生じ、当該文字は、「クローバー」等の意味を有するフランス語(「クラウン仏和辞典第7版」株式会社三省堂)であるものの、我が国において、そのような意味を有する語として一般に広く知られているとはいい難いから、特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというのが相当であり、本願商標からは、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、別掲2のとおり、「トレフル」及び「trefle」の文字を普通に用いられる方法で上下二段に書してなるものであるところ、引用商標1の構成中、上段の「トレフル」の片仮名は、下段の「trefle」の欧文字の読みを表したものと容易に理解されるものであり、その構成文字に相応して、「トレフル」の称呼を生じ、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、引用商標1の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として認識されるというのが相当であり、引用商標1からは、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、別掲3のとおり、「トレーフル」及び「trefle」(3文字目の「e」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の文字を普通に用いられる方法で上下二段に書してなるところ、引用商標2の構成中、上段の「トレーフル」の文字に相応して、「トレーフル」の称呼を生じるものであり、また、「trefle」の文字から、ローマ字読み又は英語風に「トレフル」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。
したがって、引用商標2は、「トレーフル」及び「トレフル」の称呼を生じ、「trefle」の文字は、辞書等に載録されている既成の語ではなく、引用商標2の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として認識されるというのが相当であり、引用商標2からは、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)並びに上記(2)ア及びイのとおりの構成からなるところ、本願商標の構成中「trefle」(3文字目の「e」にはアクサングラーヴが付されている。)の文字部分と、引用商標1の構成中「trefle」の文字部分及び引用商標2の構成中「trefle」(3文字目の「e」にはアクサンテギュが付されている。)の文字とを比較すると、外観においては、アクサン記号の有無又は種類に差異を有するとしても、それを除いた「t」、「r」、「e」、「f」、「l」、「e」の綴りを同じくするから、両者は、外観上近似するものである。
そして、称呼については、両者は「トレフル」の称呼を共通にするものである。
また、観念については、いずれも特定の観念が生じないから比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、称呼を共通にし、外観において近似するから、これらの外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。
(4)本願商標の指定役務と引用商標の指定商品との類否について
本願商標の指定役務中、第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標1の指定商品、第30類「ハーブティー,その他の茶,コーヒー,ココア」及び引用商標2の指定商品中、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,調理済み冷凍弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」と類似の役務である。
(5)小括
以上より、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標の指定商品と類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、本願商標は外観上まとまりよく一体的に表されたものであり、中段の構成のみを分離して観察することは取引上不自然であることは明らかである。また、中段の「trefle」の欧文字は、我が国において広く親しまれた語とはいい難いものであるならば、需要者に強く支配的な印象をあたえることはなく、各引用商標において片仮名文字と併記されていることから称呼しやすいともいえないので、当該部分を抽出して比較することは許されない旨主張する。
しかしながら、上記1(1)のとおり、本願商標は、独立して役務の出所識別標識としての機能を果たし得る「trefle」の文字を分離、抽出し、他人の商標と比較することが許されるというべきものである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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